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限定承認を理解すると相続のすべてがわかる
五右衛門と弁天小僧による
図 解
相続の仕方がわかる本
実践的・実務的相続対処マニュアル本
○○○ 限定承認を理解すると相続のすべてがわかる ○○○
・ 税理士が知らない場合が多い税務
・ 司法書士に参考になる登記手続き
・ 弁護士に参考なる先買権行使と抵当権等?を含む
五右衛門こと 服 部 廣 志 (弁護士 大阪弁護士会所属)
弁天小僧こと 金 森 喜 正 (編集者 オブアワーズ)
序文
単純相続と相続放棄の中間形態ともいうべき限定相続の実務を理解せずして、相続制度を理解したとは言えない。
単純相続と相続放棄の中間形態ともいうべき限定承認(限定相続)の場合の税務処理については、税理士の多くが知らない場合が多く、また税務署ですら知らない場合が多い。
また、限定承認にともなう先買権行使による不動産登記手続等については、その事例ないし件数が少ないためか、司法書士の方でも知らない人が多い。
本レポートは、限定承認という相続手続の概要の説明を主眼として、限定承認にともなう税務・登記手続き等及び抵当権等が設定されている場合における先買権行使の方法等についても説明して、相続の全態様を実践的・実務的に説明しょうとするものである。
このような観点からまとめた文献等が見あたらないように思える。
司法書士・税理士・行政書士・弁護士らの実務の参考になるとともに、相続に直面した一般の人に相続の仕方についての指針を示すことにもなると思われる。
なお、この限定相続についての個別的処理等については、必ずしも十分な裁判例や文献等がないことから、筆者の見解として述べている部分が多々あることを了解願いたい。
第一章 相続の形態
一 その態様(民法915条1項前段)
1 単純承認(単純相続)−民法920条
2 相続の放棄−民法938条・同法939条
3 限定承認(限定相続)
二 相続態様の選択
1 熟慮期間の制度(民法915条1項本文)
2 みなし単純承認(法定単純承認・民法921条)−触るな指示
(一) みなし制度の理由
(二) みなし事由
第二章 限定承認(民法922条以下)
一 申立の要件
二 申立後の手続
1 財産分離
2 請求申し出の催告と公告等
3 財産の換価方法
限定承認をした場合には、相続人の中から一人、財産管理人に就任して、限定承認という相続態様に従った財産の換金・換価そして債務の弁済
(一)原則的換価方法−競売・民法932条本文
(二)例外的換価方法−先買権行使による競売停止・民法932条但書
担保権実行による競売停止は不可
4 先買権制度の趣旨
5 先買権行使の方法
6 先買権行使と不動産の登記手続き
(一)共同相続登記
(二)・・・932条但書きによる価額弁済を登記原因とする持ち分移転登記
(三)鑑定人による鑑定価格
(四)配当−手続終結
第三章 相続形態と税金その1
一 単純承認の場合
イ相続税
ロ譲渡所得課税
ハ不動産取得税
ニ所得税
二 相続放棄の場合
第四章 相続形態と税金その2(限定承認の場合)
一 限定相続と税金の種類
二 みなし資産譲渡(所得税法59条)
1 制度理由=キャピタルゲインへの課税
2 移転事由
3 移転事由発生時期
4 みなし譲渡価格、<・・・・>相続税評価額
5 準確定申告(限定承認に伴う。所得税法124条125条・住民税は非課税)
6 準確定申告の期限(始期と終期)
7 準確定申告の期限と伸長審判 cf税務署
8 準確定申告と加算税、延滞税、cf税務署
三 資産譲渡納税責任(国税通則法5条)
四 相続税について
第五章 限定承認・抵当権設定・連帯保証人と相続人
一 限定承認の目的
二 限定承認と保証責任及び物上保証責任
三 抵当不動産の先買権行使
四 譲渡税評価価格と鑑定価格
五 鑑定価格と転売による先買権行使資金の調達
第六章 実践的対処方法その他
第七章 限定相続と破産法について
付録
民法抜粋
国税通則法抜粋
所得税法抜粋
相続税法抜粋
相続税法基本通達抜粋
国税徴収法抜粋
簡易生命保険法抜粋
地方税法
破産法
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