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2006年05月19日
950通信の秘密・名誉毀損など
・ インターネット社会における名誉毀損等の不法行為とその救済
・ 名誉毀損における調整要件としての不特定多数の要件と意義
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投稿者 goemon : 07:05 | コメント (0) | トラックバック(0)
2006年05月28日
ネット環境規制など
一 Internet Freedom and Nondiscrimination Act of 2006(米国法案)
1 南山大学法科大学院町村教授の解説
インターネットの自由および反差別法とでもいうべきか。
要するにブロードバンドネットワークのプロバイダに対し、差別的取り扱いを禁止し、相互接続義務を課し、自社高速ネットを構築してネットを囲い込むことを禁止するというものだ。
日本では、電気通信事業法に差別的取り扱いの禁止条項があり、監督官庁による厳しい目が光っている現状では、アメリカのような法律を作る必要もないのかもしれない。
もっとも行政裁量による運用に委ねていると、その時々の状況により恣意的な運用がなされるかもしれず、民主的コントロールという点でも明確性という点でも問題がある。さりとてアメリカ式の立法にもなかなか共感を覚えにくいのだが。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/05/america_bde6.html#comments
2 米国下院司法委員会可決
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20124107,00.htm?tag=nl
ブロードバンドサービスプロバイダーが、ビデオサービスなど、特定のサービスのみを対象とした高速データ通信サービスを提供することを禁止する法案が、法制化に向け一歩前進した。
二 日本
1 差別的取扱の禁止
イ 電気通信事業法6条
(利用の公平)
電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
ロ 電気通信事業法19条
(基礎的電気通信役務の契約約款)
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。3 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第一項の規定により契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
4 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第一項の規定により届け出た契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
2 検閲の禁止、通信の秘密
電気通信事業法3条
(検閲の禁止)
電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
電気通信事業法4条
(秘密の保護)
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
3 NTTぷららのウィニー遮断と総務省見解
<ウィニー>NTTぷららの遮断サービス、総務省認めず
NTT東日本系のインターネット接続業者、ぷららネットワークスは18日、情報流出が社会問題化しているファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を使った通信を自動的に締め出す新サービスの開始を当面見送ることを明らかにした。新サービスについて、総務省から「電気通信事業法に定めた通信の秘密の侵害に当たる可能性が高い」と警告されたためだ。ただ、ぷらら社は、総務省と再協議することも検討している。
ぷらら社は03年11月からウィニー利用者の通信速度を遅くする規制を始めたが、ウィニーを介した個人情報の漏えい事件が相次いでいることから、追加措置として新サービスの導入を計画していた。だが、総務省は、ぷらら社がネットワークに流れる通信の一部から、サービス利用者がウィニーを使っているかどうかを識別していると判断した。【森有正】
(毎日新聞) - 5月18日22時6分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060518-00000134-mai-bus_all
検閲、通信の秘密の侵害という見解か。
いずれにしても、差別的取扱にもなるか?
検閲、通信の秘密の侵害とともに、「差別的取扱の禁止に抵触する」と理解した方がわかりやすいような気がするが?
投稿者 goemon : 09:14 | コメント (0) | トラックバック(0)
2006年05月30日
送受信メール等と書証
送受信メール等と書証
一 メール原本と写し
1 「メールの内容」の作成者は、当該部分の「送信者」欄に記載した者である。
2 メールはデジタルデーターの複製送信であり、原データーは、送信者のPCに保管されている送信済みメールのデーターである。
3 受信メールの原データーは、受信者のPCに保管されている受信済みメールのデーターである。
4 書証の原本は、当該書証作成者の意思表示等の存在を立証するものであるとした場合、メールの原本は2記載の送信者PCに保管されているデジタルデーターということとなる。
5 送信者が提出する場合、送信メールのデジタルデーターをブリントアウトしたものであり、厳密に言えば、これも写しということとなる。「送信メールの写し」ということとなる。
5 受信者が提出する場合、受信メールのデジタルデーターをブリントアウトしたものであり、厳密に言えば、これも写しということとなる。「受信メールの写し」ということとなる。
二 ブリントアウトメールの書証提出と証拠説明
1 送受信メールの性格について、上記にように考え、かつ返信メール、転送メール、CCメール、BCメールなどの多様なメールの存在を考えると、送受信メールの証拠説明としては、このような多様な種類のメールのうち、いずれに該当し、また他のメールが含まれているか否かが、わかるものが望ましい。
2 送受信メールの証拠説明のひな形を作成してみた。
ご自由にプリントしてご試用下さい。
しかし、証拠説明書を上記のように詳細なものにし過ぎると、証拠説明書の分量が増え、実践的ではないか?
投稿者 goemon : 15:58 | コメント (0) | トラックバック(0)