« 国外犯処罰規定と国家主権、国際刑事法 | メイン | わいせつ物陳列罪と国外犯、インターネット »

国外サーバー運営者に対する捜査

国外サーバー運営者に対する捜査
 
1 日本の警察は、海外所在サーバーに対する捜査照会等について、その可否について消極的見解を採用しているようである。
2 その当否は、検討未了である。

投稿者 goemon : 2007年7月29日 07:53

« 国外犯処罰規定と国家主権、国際刑事法 | メイン | わいせつ物陳列罪と国外犯、インターネット »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ofours.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/960

コメント

次の点をあらかじめご承諾の上、ご投稿下さい。ご連絡せず (1) 内容を編集、削除させていただく場合があります。(2) 本文に引用させていただく場合があります。(3) ご感想等としてご利用させていただく場合があります。よろしくお願い致します。

コメントしてください




保存しますか?