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9999-22違法情報と管轄警察・全国協働捜査方式など

一 ネットの違法情報、発信地割り出しを警視庁に一元化で摘発強化 警察庁


児童ポルノや違法薬物の売買などインターネット利用した犯罪の増加に対応するため、警察庁は30日、ネット上の違法情報について、警視庁がサイト管理者に照会して発信場所を特定した後、警察庁を通じて各道府県警察に情報提供する「全国協働捜査方式」を10月から試験的に導入すると発表した。"犯行場所"を特定しにくいサイバー犯罪の捜査を効率化し、取締り強化を図る。

 新方式で対応するのは、ネット上の違法・有害情報を受け付けている「インターネット・ホットラインセンター」(IHC)から通報された違法情報。これまでは警察庁を通じ、すべての情報が各都道府県警に提供されていた。

 しかし、この段階で発信地は特定されておらず、捜査すべき都道府県警察や優先順位も判然としない状態だった。さらに、ネット接続業者やサイト管理者への発信地の照会も手間がかかるため、迅速に処理されないケースがあったという。

 こうした実態を踏まえ、警察庁は情報提供方法を抜本的に見直し。大手の接続業者の大半が東京にあることやサイバー犯罪の捜査態勢を考慮し、発信地の照会作業を警視庁に一元化。警察庁が各都道府県警に振り分ける方式を採用することにした。

 この後、各警察が強制捜査などで容疑者を特定して摘発。捜査結果を警察庁に報告させることで処理の迅速化を促す。警察庁は新方式を確立するため、平成23年度予算の概算要求に地方警察官350人の増員を盛り込んでいる。

 IHCは警察庁の業務委託を受け、違法・有害情報の受け付けのほかサイト管理者などへの削除依頼を行っている。今年上半期に警察庁に通報した違法情報は12142件で、通報をもとに検挙した事件は226件にとどまっている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100930-00000528-san-soci


二 警察法
警察法36条

(設置及び責務)
第36条  都道府県に、都道府県警察を置く。
2  都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第2条の責務に任ずる。

警察法2条

(警察の責務)
第2条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2  警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

三 検察庁法

第4条  検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第5条  検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行う。


 上記検察庁法との関係から、例えば「最高検察庁検事が大阪地方裁判所に対し、逮捕令状を請求する、ないし公訴提起等する」場合には、「大阪地方検察庁検事」を「兼務するか、事務取扱」というような肩書きが必要と言われているようである。
四 全国協働捜査方式

 児童ポルノ、薬..."無法"ネット犯罪に新捜査
 昨年12月7日、大阪府警に逮捕された同府高石市内の男子短大生(19)は驚いた様子で話したという。他人が管理するネット掲示板にわいせつ画像を投稿した、とするわいせつ物公然陳列容疑だが、投稿した画像はたった1枚。ネット上で見つけた若い男性が下半身を露出している画像で、調べに対し、「遊び半分の悪ふざけで投稿した」と供述したという。

 警察庁は同年10月、ネット上の違法情報について、発信エリアごとに分類して各都道府県警に提供し、捜査させる「全国協働捜査方式」の試行運用を始めた。エリアが不明の情報は、接続業者が集中する東京の警視庁が初期捜査でまず特定し、その後、都道府県警が本格捜査する。大阪の短大生の事件は、警視庁との連携で各地の道府県警が立件した初のケースだった。

 捜査の対象となるのは、平成18年6月から警察庁が民間委託で運用しているインターネット・ホットラインセンター(IHC)から通報される違法情報。その内容はわいせつ画像をはじめ、銀行口座や薬物の売買情報など多岐にわたる。

 IHCからの通報は、19年の1万2818件から、21年には2万7751件まで急増。22年も上半期だけで約1万8千件と前年同期比で75%増加した。しかし検挙件数は22年上半期で226件と、通報のごく一部にとどまっている。

 これまで警察庁は、通報を受けた膨大な違法情報を全都道府県警に一律に提供。捜査すべき都道府県警や、優先順位も不明確で、「どこの警察も捜査できるが、どこも手が出ない」(府警幹部)状態となっていた。新方式なら、必要な情報が直接、管轄の警察に入るため、捜査効率が飛躍的にアップ。捜査結果の警察庁への報告も義務づけており、責任の所在を明確化させることで検挙数の大幅増が見込まれる。

 協働捜査方式の本格運用が始まる来年度には、新方式に対応するため、各都道府県警のサイバー担当の捜査員も大幅に増員される予定で、警察庁は「『この程度では捕まらない』と思っている犯人に『捕まるかも』と思わせることで、ネット上なら何をしてもよい、との風潮に歯止めをかけたい」としている。 
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/dompolicy/489167/


 

 

投稿者 goemon : 2010年9月30日 20:10

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