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9999-30個別論点・わいせつメール大量送信処罰へ

一 わいせつメール大量送信処罰へ


わいせつメール大量送信処罰へ...改正案今国会に
読売新聞 2月10日(木)3時5分配信

 政府は9日、わいせつな画像を含む電子メールを大量に送る行為を処罰する規定を設けた刑法改正案を今国会に提出する方針を固めた。

 わいせつ画像を添付した迷惑メールを送りつける業者を新たに取り締まりの対象とすることで、こうした行為に歯止めをかける狙いがある。

 現行法は、写真や雑誌、DVDなどを想定して、「わいせつな文書、図画その他の物を頒布、販売し、公然と陳列」する行為を禁止している。電子メールは「物」にあたらないとの解釈から、直接処罰する規定はなかった。

 法改正では、「わいせつな電磁的記録の電気通信の送信による頒布」の禁止規定を新設することで電子メールも対象とする。違反者は2年以下の懲役か250万円以下の罰金とする。 最終更新:2月10日(木)3時5分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110209-00001158-yom-soci


二 従前裁判例との関連
1 上記立法理由の言葉には、何かしら、従前の立法補完的裁判例との関係で、しっくり、こないものがありますが、まあ、法律を整備することはよいことだと思います。

投稿者 goemon : 2011年2月10日 12:26

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