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9999-55個別論点・特定商取引法違反(未承諾者への電子メール広告送信など)


一 特定商取引法違反(未承諾者への電子メール広告送信など)


「高額謝礼」と迷惑メール 出会い系サイト社長ら逮捕

 実態とかけ離れた有料出会い系サイトへ誘う迷惑メールを承諾のない相手に送ったなどとして、愛知県警は18日、特定商取引法違反(未承諾者への電子メール広告送信など)の疑いで東京都豊島区駒込3、出会い系サイトの運営会社社長、小林慎也容疑者(30)ら男女6人を逮捕した。小林容疑者らは容疑を否認している。

 逮捕容疑は、2011年7月29日ごろ、名古屋市西区に住む男性(49)の携帯電話に対し、「女性と出会うと、女性からの謝礼金は1回50万円以上」とサイトへの登録を誘う電子メール広告を承諾なく送りつけるなどした疑い。

 県警によると、小林容疑者らは09年8月~11年12月の間に、約1億500万円を売り上げていたという。判明しているだけで、名簿業者からメールアドレス約1億400万件を入手。登録した男性会員へ送信されるメールのほとんどが、女性会員を装った男性従業員が作成・送信していたとみられる。

 県警によると、小林容疑者らは携帯電話会社のフィルタリング機能をくぐり抜けるようなシステムを構築し、迷惑メールを配信していたという。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFD1801G_Y3A110C1CN8000/



二 罰則など


 特定商取引法における罰則は以下のとおりです。
 ○ 請求・承諾のない者への電子メール広告の提供、拒否者に対する電子メール広告の提供、請求・承諾があった旨の記録保存義務違反→100万円以下の罰金
  更に、
 ○ 同意のない者への電子メール広告または拒否者への電子メール広告において虚偽・誇大広告や表示義務違反→1年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはこれらの併科)
  
   なお、上記の違反行為はいずれも行政処分(主務大臣による指示又は業務停止
命令)の対象になります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf#search='%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%95%86%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%EF%BC%88%E6%9C%AA%E6%89%BF%E8%AB%BE%E8%80%85%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%BA%83%E5%91%8A%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89'

投稿者 goemon : 2013年1月19日 11:46

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