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9999-57個別論点・サイトの運営者と違法動画の配信者

サイトの運営者と違法動画の配信者

一 奥村徹弁護士
共謀共同正犯」と言えるのか?
 一般的には、違法動画の配信者とサイト管理者の間に共謀共同正犯が成立するかは、極めて微妙な問題です」  そこは事実関係によりますが、ポイントは『意思の連絡があったかどうか』です。
参考になる裁判例を2つ

平成18年4月21日の東京地裁判決です」
これは、ネット掲示板に『アイコラ画像』が投稿された事件の判決で、掲示板を管理していた人と画像を投稿した人とが、名誉毀損の「共謀共同正犯」だと認められたという。
「この判決はまず、『本件画像を投稿した者において、本件掲示板を開設・管理する者が画像の投稿を呼びかけていることを認識しつつ、これに呼応して本件各犯行を敢行した』と認定しました。
そのうえで、『そこに共同正犯成立の前提となる意思の連絡ないし相互利用補充関係を肯定することも可能である』と判断して、掲示板の管理者と画像投稿者が『共謀共同正犯』の関係にあると認めました」
こちらのケースでは、掲示板の管理者がアイコラ画像の投稿を呼びかけていて、投稿者がそれに応じる形で画像をアップしていたことが、「意思の連絡」とみなされたようだ。意志の連絡」がなければ「共同正犯」は成立しない

もうひとつは、平成18年1月16日の名古屋地裁判決」
 この判決では、『(※ネット掲示板に)投稿者らが児童ポルノを送信して記憶蔵置させ、これがインターネットを通じて不特定の第三者に閲覧可能であることを(※掲示板の管理者と投稿者が)相互に認識していた』としつつも、『児童ポルノを不特定の第三者に閲覧させることについての意思の連絡があったとは言い難い』と判断しました
後者の判決では、掲示板の管理者は、『共謀共同正犯』ではなく、犯行を手助けした『ほう助犯』と判断されたようだ。

 このようにサイト管理者と、利用者(投稿者)との間に共謀があったかどうかは、個別具体的な事情をみていかないとわからない、ということになりそうだ。  奥村弁護士が「極めて微妙な問題」というのは、こういった点なのだろう。
 FC2の事件が裁判になった場合、  相談役や社長と、わいせつ動画の配信者の間に「意思の連絡」があったといえるのかどうかが、大きなポイントになりそうだ。
二 検討

投稿者 goemon : 2015年8月 3日 21:33

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