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<メール処方>ネットで避妊薬販売は違反 愛知県が医師指導
2008年2月7日配信 毎日新聞  愛知県扶桑町のクリニックの男性院長がインターネットを使った低用量ピル(経口避妊薬)を販売している問題で、愛知県は6日、「電子メールのやり取りによる薬の処方は医師法違反に当たる」との見解を厚生労働省から受け取り、直ちにやめるよう院長に行政指導した。従わない場合、同法違反容疑で刑事告発することも検討している。  電子媒体による処方について、厚労省の見解が明らかになるのは初めて。  医師法20条は、医師が自ら診察しないで薬を処方することを禁じており、メールによる院長と購入者とのやり取りが診察に当たるかが焦点となっていた。
 同省は「初診は対面が原則。メールでのやり取りは診察と評価できない」とし、「医師法20条に違反すると思料される」と結論付ける医事課長名の文書を県に送付した。  厚労省は97年、都道府県に対し情報通信機器を使った診察・治療に関する通知を出している。「初診は原則として対面」とし、離島など対面診療が困難な場合、通信機器の利用を認める内容で、今回もこれに沿って判断した。  院長は毎日新聞の取材に「この方法を9年間続けているがトラブルは一度もない。続けてほしいという声が多く、やめるつもりはない」と話している。【武本光政、花井武人】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080207-00000014-mai-soci

医師法20条
 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
 但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

同法33条の2
 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者
二  第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
三  第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 厚生労働省は
イ 「初診は対面が原則。メールでのやり取りは診察と評価できない」とし、
ロ 「初診は原則として対面とし、離島など対面診療が困難な場合、通信機器の利用を認める」としているようですが
 上記イとロの関係がわかりにくいですね。

  「初診は対面診察でない場合には診察とは認めないが、離島等の場合には緊急避難的に診察なしでの対応を認める」という趣旨なのでしょうか。

投稿者 goemon : 01:07 | トラックバック(0)