960インターネットと諸法
└ 2著作権法

2 著作権法と刑罰など

著作権等の侵害者
 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号)   3年以下 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金(「著作者人格権」「実演家人格権」を除く。)) 親告罪
<自動複製機器の提供者>
 営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者(119条2号) 3年以下 300万円以下 親告罪
<死後の人格的利益の侵害者>
 著作者又は実演家が存しなくなった後において、著作者又は実演家が存しているとしたならばその著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為をした者(120条)  300万円以下 非親告罪
<技術的保護手段回避装置等の製造等を行った者>
 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者(120条の2第1号) 1年以下 100万円以下 非親告罪
<業として技術的保護手段の回避を行った者>
 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者(120条の2第2号) 1年以下 100万円以下 非親告罪
<営利を目的として権利管理情報の改変等を行った者>
 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者(120条の2第3号) 1年以下 100万円以下 親告罪
<著作者名を偽って著作物の複製物を頒布した者>
 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した者(121条) 1年以下 100万円以下 非親告罪
 商業用レコードを商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(121条の2) 1年以下 100万円以下 親告罪
<出所明示の義務違反者>
 出所の明示の義務に違反した者(122条)  30万円以下 非親告罪

投稿者 goemon : 05:02 | トラックバック(0)