9999-13個別論点・出会い系サイトと犯罪

9999-13個別論点・出会い系サイト 絶対会えない仕組みと犯罪

一 出会い系サイト 絶対会えない仕組み


 出会い系サイト「サクラ」が語る会えない仕組み・5月8日15時41分配信 読売新聞
 読売新聞
 大阪市淀川区のインターネットサービス会社社長ら5人が出会い系サイト利用料を架空請求したとされる詐欺事件で、約1万4000人から振り込まれた総額約2億円の中には、「サクラ」を使った偽の出会い系サイトで得た利用料も含まれていたことが、大阪府警の調べでわかった。
 同社のサクラだったという同市内の女性(24)が読売新聞の取材に応じ、「絶対出会えない」仕組みを証言した。
 2008年夏、女性はアルバイト情報誌に「ウェブ管理」とある募集を見て、同社を訪れた。男性社員は「それは締め切った」と言って時給1000円の別の仕事を勧め、「会員にメールを送るのが仕事。やり方は、先輩に聞けばわかるから」と説明した。
 通されたオフィスに約20台のパソコンが並び、若い男女約10人がキーボードをたたいていた。空席に座ると、隣の女性が「出会い系サイトの返信役」と教えてくれた。
 次々とメールが入ってきた。サクラのプロフィルや「丁寧な言葉遣い」「絵文字を多用」などの特徴は、相手の会員ごとに決まっており、画面には、その注意が表示される。交信履歴を見ながら、つじつまの合う文を書く。会員は男性だけで、男性アルバイトも女性になりすましていた。
 「(会員の)近くに住んでいるように装って」とアドバイスされ、メールを送った。
 「会えないかな」というメールが来て「どうしたらいいですか」と先輩に尋ねると、「じらすか、『忙しい』と言ってはぐらかしてやりとりを続けて」。
 履歴を読むと、待ち合わせをして、寸前で「風邪を引いた」などと取りやめているケースがいくつもあった。それでも相手からは、「大丈夫?」と気遣うメールが来ていた。
 やりとりのたびに会員には料金がかかる。女性は約20人にメールを送り、罪悪感からその日でアルバイトを辞めたという。府警は、2億円のうちどの程度がこの偽サイトによるものか、内訳の特定を進めている。 最終更新:5月8日15時41分
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100508-00000609-yom-soci

二 犯罪の成立
1 出会い系サイト運営者の多くは、詐欺罪に該当する場合があり、また、恐喝罪に該当する行為をしている場合もある。

(詐欺)
刑法246条
 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


(恐喝)
刑法249条
 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

2 例え、アルバイトであったとしても、これらの行為の実情を知ったうえで、サイトの運営に助力した者は、詐欺罪の幇助の罪に該当することとなる。

(幇助)
刑法62条
 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

3 民事・損害賠償責任については、サイト運営者と連帯責任を負うこととなる。

(共同不法行為者の責任)
民法719条
 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2  行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

 手助けしただけの、例えアルバイトの者であったとしても、民法719条によりサイト運営者らと損害賠償については連帯責任を負うのです。
 君子、危うきに近づかず!!、

投稿者 goemon : 20:29 | トラックバック(0)