9999-25個別論点・無断複製物の作成と持ち出し行為

9999-25個別論点・複製物の無断作成と持ち出し行為

一 無許可でデジタルデータの複製物を作成して持ち出す行為

1 例えば、「無許可で、USBメモリにビデオ映像を入れる」という行為は、「複製をしてUSBメモリに複製物を保存する」行為である。

2 1記載の行為は、 「ものないし電気」を取ったわけでもなく刑法上の窃盗の罪には該当しないこととなり、、また「デジタル情報を取得する行為」それ自体を処罰する法律はない。

3 結局、「ビデオの著作権者に無断で複製行為をした」ということで、著作権侵害ということになる。

投稿者 goemon : 09:33 | トラックバック(0)