9999-47個別論点・違法ダウンロードと接続業者の責任

9999-47個別論点・ファイルのダウンロードと違法性

一 ダウンロードと違法性
1 ダウンロードとは、ファイルを自己のPCのハードディスクに複製する行為(複製)であっても、個人で使用する,私的利用の範囲内であれば著作権侵害にはならない。
2 しかし、著作権を侵害する違法にアップロードされているファイルをダウンロードする違法ダウンロードは許されません。
イ 有償著作物、、、、、、、刑事罰の対象
ロ 有償著作物でないもの、、違法だが、刑事罰の対象外


二 違法ダウンロードと接続業者の責任

1 豪判決、接続業者に法的責任なし 違法ダウンロード訴訟  


【シドニー共同】オーストラリアの連邦最高裁は20日、加入者による映画の違法ダウンロードを止めなかったとして、米豪の大手映画各社などから訴えられていた国内のインターネットプロバイダー(接続業者)について、法的責任はないとした2010年の連邦裁判決を支持、映画会社側の上訴を退けた。

 ワーナー・ブラザースなど米映画大手を含む34社がオーストラリアの大手接続業者「iiNet」を相手に提訴。AP通信によると、接続業者が加入者による著作権侵害の法的責任を問われた裁判としては初のケースで、国際的にも判決が注目されていた。
http://www.daily.co.jp/society/world/2012/04/20/0004989205.shtml

投稿者 goemon : 06:51 | トラックバック(0)