9999-49個別論点・キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪

9999-49個別論点・キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪

一 キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪

1 判決

 
東京地裁(島戸純裁判長)は24/6/25日
「回数券を改変していなくても、実際とは異なる乗車の情報を改札機に与えた」と指摘し、同罪の成立を認めた。
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2 弁護側

  「正規発行の回数券を用いており、虚偽の情報で改札機をだましたわけではない」と無罪を主張 .

投稿者 goemon : 07:07 | トラックバック(0)