9999-50個別論点・自動ポルノアドレス掲示と公然陳列

9999-50個別論点・児童ポルノアドレス掲示と公然陳列

一 最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)


児童ポルノを見ることができるアドレスの情報をインターネット上で紹介した行為が児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の罪に当たるかどうかが争われた事件で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は11日までに、1、2審で有罪とされた被告の上告を棄却する決定をした。

 裁判官5人のうち3人の多数意見による結論。大橋正春(弁護士出身)、寺田逸郎(裁判官出身)両裁判官は「ほう助罪に当たる余地があり、高裁に差し戻してさらに審理するべきだ」との反対意見を述べた。

 決定は9日付で、京都市の会社員の懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円が確定する。

 1審大阪地裁、2審大阪高裁の判決によると、被告はインターネットでロシアの掲示板上に児童ポルノの画像を発見。2007年1~3月にかけ、共犯の男(51=同罪で有罪確定)が開設していたホームページにアドレスの情報を掲載し、不特定多数の人の閲覧が可能な状態にした。

 反対意見は「被告の行為は厳しく非難されるべきだが、アドレス情報を示した行為も公然陳列に当たるとするのは罪刑法定主義の原則からあまりにも外れて許されない。あえて無理な法律解釈をして、正犯として処罰することはない」とした。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120711-981612.html

二 上記最高裁判決の多数意見の論理は、インターネットによる情報伝達機能を大きく阻害する極めて多くの問題を含むものである。
  この多数意見をだした裁判官の氏名を記憶にとどめておくべきである。

投稿者 goemon : 05:07 | トラックバック(0)