9999-54個別論点・疑問のあるSEO対策商法事案紛争とその問題点など

9999-54個別論点・疑問のあるSEO対策商法事案紛争とその問題点

一 疑問のあるSEO対策商法事案の多発

1 全国の企業やインターネット上でネットショップを開設している人々に対し、毎日、「それらの事業のホームページについて、SEO対策を請け負う」と称する勧誘電話が多数かけられている。

2 その多くは、SEO対策商法として疑問がある。

3 これらが問題を大きくしている理由に、インターネットショップを開設している人は「事業者」とみなされ、特定商取引法所定の・・・の適用外となり、クーリングオフが適用されないことにあり、また、これが、SEO対策商法をする人に、つけいる余地を残しているのである。

特定商取引法26条


(適用除外)
第26条  前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一  売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供

消費者契約法2条

(定義) 
第2条  この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2  この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3  この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。


二 本記載の目的
   
1 早く
2 多くの人らに、、啓蒙しなければ、、
4 こいつらの、、していることには、、大きな疑問がある。

三 灰色の世界

1 「疑問のあるSEO対策商法」の請負・委任、準委任契約の、

一番の問題点は、

彼ら、SEO対策商法を行う業者の提供するという
 イ 「テキストリンクをOOO個設置する」、
 ロ 「検索エンジンにOOO個登録代行作業行う」
という、
「いわゆるSEO対策行為」というものが、

① 本来の、SEOとは異次元の、不適切な行為であるものの、
違法な行為とまでは言い難いものであること。

② 著名かつ有力な検索エンジンを運営しているGoogleなどは、そのホームページ上において、


 自由参加型のリンク、リンクのトラフィック対策、または何千もの検索エンジンへのサイトの登録申請などによる効果を宣伝している SEO 業者は避けてください。
 これらの対策はほとんど無意味で、主要な検索エンジンにおける検索結果の掲載順位には影響を及ぼしません。
 少なくとも、
 ユーザーから見て効果があったと判断できるような掲載順位にはなりません。

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=ja&answer=35291


と記載してはいるものの

② それら、不適切と言えるSEO対策行為に、登録検索エンジン上での上位表示に関し、全く、無意味とも言えない部分があるというところにある。

 上記イないしロ記載のようなSEO対策行為などを行うと称するもの以外に

ハ 「SEO対策行為をいわば半自動的に行うという、その機能の詳細が不明なソフトウェアを販売する」という手法もあるようであるが、これは、上記イないしロのような対策行為を請け負うという事案とは、若干、問題点の所在が異なることから、別途、後に検討することとする。

四 SEOスパム、リンクファームなどと検索エンジン運営者の評価など
1 SEOスパム


SEOスパム(サーチエンジンスパム)

 不当な方法を用いて検索エンジンの上位に表示させようとする行為。またはそれを行ったWebサイトのこと 
検索結果の整合性を乱すことになり、検索エンジンの利用者は本来探している情報へたどり着くことが困難になってしまう。

 ディレクトリ型検索エンジンの場合は、人の手によって登録されているので問題は少ないが、
 ロボット型検索エンジンはロボットが独自の判断で行っているため検索エンジンスパムにかかりやすい。

 検索エンジンスパムには、
 検索する利用者を他のページに転送するためのリダイレクトページや、
 利用者が見えないテキストを埋め込んで検索にヒットさせる隠しテキストページ、 クローキング、
 リンクファームなど
 様々なものが存在する。
 最近では人手によるチェックなどで違反行為が発覚すると、ペナルティとして検索順位を下げられたりインデックスから削除されることがある
http://e-words.jp/w/SEOE382B9E38391E383A0.html


2 リンクファーム

リンクファームlink farm

 検索エンジンの検索結果で特定のWebページの表示順位を上げるために、そのWebページへの不自然なリンクが大量に張られている状態。
 また、
 そのような不自然な大量のリンクを掲載したページ/サイト群

 Goolgeなどの検索エンジンは、どれだけ多くの人がそのWebページに対してリンクを張っているかを、そのWebページの客観的な重要度として検索結果の表示順位の指標のひとつにしている。
 これに目をつけ、
 自身の運営する複数のWebページ間、もしくは協力者が集団で運営しているWebページ間で大量にリンクを張り、人為的に指標を上げることで検索結果の表示順位を押し上げるというSEO行為が行われるようになった。

 リンクファームによって操作されたランクは客観的な重要度とは言い難く、Googleではリンクファーム参加者とみなしたWebページに対して、ランクを下げたり検索対象から外したりといったペナルティを課している。

 米国ではGoogle社とリンクファーム参加者の間でリンクファームをめぐる訴訟が起きたが、Google側が勝訴している。
http://e-words.jp/w/E383AAE383B3E382AFE38395E382A1E383BCE383A0.html


3 クローキング

クローキングcloaking
 Webサーバに細工を施し、検索エンジンの巡回ロボットには一般の閲覧者とは異なる内容のWebページを見せること
 検索エンジンでの順位を上げるためにキーワードを不自然に多く入れるといった改変をWebページに施し、一般ユーザには見せずに検索エンジンだけに選択的に送信する手法である。
 多くの検索エンジンではこの手法を不当とみなし、クローキングを行ったサイトをインデックスから除外したり、順位を極端に落とすといったペナルティーを科している。
 検索エンジン側では巡回ロボットだけではクローキングされたか否かは分からないため、不自然に上位にリストされたサイトを人手でチェックするなどの対策を行っている。
http://e-words.jp/w/E382AFE383ADE383BCE382ADE383B3E382B0.html


 

五 灰色の世界の法的評価など

六 簡裁裁判官の知識、能力と訴訟指揮の姿勢など

七 裁判官のIT知識不足と不適切な訴訟式指揮など

投稿者 goemon : 07:07 | トラックバック(0)