第二 国外サーバー運営者に対する捜査
1 日本の警察は、海外所在サーバーに対する捜査照会等について、その可否について消極的見解を採用しているようである。
2 その当否は、検討未了である。
第三 わいせつ物陳列罪と国外犯、インターネット
1 日本国刑法のわいせつ物陳列罪は、国内犯処罰規定である。
第四 国外のわいせつ物陳列サイトの紹介とリンク行為
1 国外のわいせつ物陳列サイトの紹介とリンク行為についても、NO1記載のような実務的基準の適用が可能か。
2 自己管理にかかるサイトに国外のわいせつ物陳列サイトの紹介とともに当該サイトのURLを表示してリンクを貼る行為は、その自己管理にかかるサイトのサーバーが国内にあるのはもちろんのこと国外にある場合においても、「URLを表示してリンクを貼った」htmファイルなどをサーバーにアップロードするという行為が国内において行われており、幇助行為が国内において行われたと評価することが可能である。
3 NO1記載のような実務的基準の適用が可能であるとしても、各国により法的評価を異にしているという事実、法的評価を異にするこれらわいせつ物の閲覧自体の規制が困難であるという事実、わいせつという構成要件要素は社会の変化により微妙にその内容が変動し得るものであるという事実等、「わいせつ物陳列サイトの紹介とともに当該サイトのURLを表示してリンクを貼る行為」の可罰性の程度と検挙摘発の必要性、そして検索エンジンの社会的有用性(wwwの意味と機能の評価)などを総合勘案する必要もある。
4 難しい問題であるが、結論的には、検索エンジンの社会的有用性(wwwの意味と機能の評価)の肯定から、単なるリンク行為を処罰するのは不当という結論になるのか。
第五 サイバー犯罪に関する条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf
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1 氏名、会社名等を詐称してHP作製、掲示板書き込みなど
(1) 詐称確認できれば、削除措置
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1 インターネットの普及とともに、インターネット上に氾濫する違法情報、公序良俗に反するような有害情報への対処が課題となっている。
]]>犯罪に利用されるIT用具も変動する。技術携帯電話についての最小限度のIT知識を習得しておく必要がある。
]]>一 ネット社会において、特定のファイルにアクセスするためのID、パスを不正に取得した場合の法的評価はどうなるのか。
1 まず、使用規約違反という事実は間違いない。
2 次に、不正アクセス禁止法に違反するか否か。
ID、パスにより特定利用の制限されているファイルにを利用し得る状態にしているものの、そのID、パスはアクセス管理者により付与されているものであり、
イ 他人のID、パスを使用しているものではない。
ロ アクセス管理者から付与されたものではない、アクセス制御を免れる情報ないし指令を入力しているわけではない。
ことから、不正アクセス禁止法所定の不正アクセス行為にも該当しない。
3 その他の法令等に違反するのか否かという点は、
イ 使用規約の内容等と
ロ 具体的な不正取得の態様、方法等を検討しなければ結論はだせない。
4 要するに、抽象的な議論で、答えはでないということとなる。
二 某SNSサービスの場合
1 某SNSサービスの場合、「1人1IDを徹底するためと言う理由で携帯電話のメイルアドレスの記入が加入登録の要件」とされたようである。
2 海外の携帯電話は日本の携帯電話と異なりメールアドレスがないものもあり、また、あっても、海外の携帯電話ではMiXiが確認できず、加入登録ができず、また、日本の携帯電話でも、ソフトバンク、ウィルコムやグーグルの携帯電話も確認(携帯電話端末の個体識別番号による使用者の確認)できないため、結論として、mixiに加入登録することができない現象が生じているらしい。
3 上記のような理由から、yahooでmixiのIDが売られているようである。
購入する人は、携帯電話を持っていないか、または、確認できない機種のため加入登録ができないからだそうである。
4 「yahooでmixiのIDを売る」という行為は、どのような評価を受けるのか。
MiXiについて、規約違反の使用、利用を教唆、幇助していることとなる。
しかし、MiXiについて規約違反の使用、利用それ自体が、規約違反という法的評価以上の法的評価を受けないものであるとすれば、教唆、幇助も同様ということとなりそうである。
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1 Shareを起動させたPCの電源をonにしたまま放置した場合、どのような事態が生じ、また、どのような法的評価を受けるのか。
2 アップロードフォルダとダウンロードフォルダについて、同一フォルダを指定した場合に問題となるようである。垂れ流し状態が発現するのか。
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全国の自治体が管理するサーバーのうち、少なくとも193団体のサーバーが、サイバー攻撃を受けた場合、簡単に不正アクセスを許す恐れがあることが総務省所管の財団法人「地方自治情報センター」の内部資料で分かった。
住民の個人情報漏えいにもつながりかねない危険な状態だったが、54団体は発覚後も「財政難」などを理由に対策をとっていなかった。専門家は「公共性の高さを自覚し、計画的な改善を進めるべきだ」と主張している。
同センターには約1400の都道府県や市区町村などが加盟。毎年、サーバーの安全性などを調べているが、調査結果を公表しておらず、自治体の管理状況が明らかになるのは初めて。
2008年度は647団体(サーバー3467台)を対象に調査。その結果、問題あるサーバーが全体の3割にあたる193団体で見つかり、うち70団体は特に大量の問題を抱え、「至急改善が必要」とされた。
中には、住民の個人情報を扱いながら、10年以上前に欠陥が発覚した古い暗号化システムを使っているサーバーが495台もあった。また、5年前にソフトウエア会社のサポート期間が終了し、セキュリティー対策が一切とられていない基本ソフトウエアを搭載するサーバーも27台あった。いずれも、センターは「使うこと自体が問題」と指摘する。
調査で「安全性に問題がある」と指摘された自治体の28%にあたる54団体は、調査後に実施した自治体へのアンケートでも、「予算がない」「たいしたことではない」などの理由で、今後も対策をとらないと回答していた。
総務省では「自治体のサーバーはネットワーク化されており、一つの障害が全国に波及する恐れがある」として、自治体にセキュリティー強化を促している。だが、実際には不正アクセスによるサイト改ざんなどが後をたたず、高松市では08年5月にサイトが改ざんされて利用者が別のサイトに飛ばされ、ウイルス感染の危険にさらされている。
◆サーバー=複数のコンピューターと接続してネットワークの要となり、データなどを集約したり、提供したりするコンピューター。自治体のサーバーには「メールサーバー」や公式サイトを閲覧させる「ウェブサーバー」などがある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100306-00001055-yom-soci
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