1 書店において、カメラ付き携帯電話を使用して、陳列してある書籍の関心ある部分をカメラ撮影する人が増えてきているらしい。
著作権ある書籍の写真撮影は、あきらかに複製に該当する(著作権法2条1項15号)。
2 しかし、個人的使用目的の行為であるなら、私的使用ということで、著作権法違反とはならない(同法30条)。例えば、「書店で立ち読みし、メモ書きする場合」と対比すればわかりやすいでしょう。
3 書店が、認めない目的での来店ということであれば、理論的には住居・建造物侵入の罪に該当しそうだけど(推定的承諾の理論)、このような場屋営業(商法502条7号)の場合においては、推定的承諾の理論の適用は緩やかに適用されるだろうし、また可罰的違法性の理論からしても問題は残りそう。
4 この社会的相当性の理論(違法性の理論)で考えるべき問題を、「カメラ撮影する書籍を正当な権限で利用できる人の場合に限る」というような形で、本件の争点を理解しょうとする人もいるようです。これは、上記のように3の問題と考えるのが正当でしょう。
5 う~~~ん??
6 結論
現在、有効な法律的規制は存在しない。
7 対処方法
「店舗内でのカメラ撮影は、ご遠慮願います」というような掲示でもするしかないか?
このような掲示をしているにもかかわらず、なお、これを無視してカメラ撮影した場合には、不法行為を理由とした原状回復請求権、撮影ディジタル部分の抹消請求が認められる・・・・か?
そして,インターネット上に載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもないことなどを考慮すると,インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない(最高裁昭和41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975頁参照)。
これを本件についてみると,原判決の認定によれば,被告人は,商業登記簿謄本,市販の雑誌記事,インターネット上の書き込み,加盟店の店長であった者から受信したメール等の資料に基づいて,摘示した事実を真実であると誤信して本件表現行為を行ったものであるが,このような資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあること,フランチャイズシステムについて記載された資料に対する被告人の理解が不正確であったこと,被告人が乙株式会社の関係者に事実関係を確認することも一切なかったことなどの事情が認められるというのである。
以上の事実関係の下においては,被告人が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえないから,これと同旨の原判断は正当である。
このこと自体は当然のことだ。
もっとも、名誉毀損罪で刑事立件することの萎縮効果を考えると、この件を起訴して有罪判決で終わらせることの弊害は大きいように思う。このケースでは民事紛争として解決することが望ましい。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2010/03/arret-c8a2.html#more
(目的)
第1条
この条例は、インターネット端末利用営業について必要な規制を行うことにより、インターネット端末利用営業者によるインターネット利用の管理体制の整備の促進及びインターネット端末を利用した犯罪の防止を図り、もってインターネット端末利用営業における健全なインターネット利用環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 インターネット端末利用営業
個室その他これに類する施設であって、その内部の状況を外部から見通すことが困難であるもの(以下「個室等」という。)を設け、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器(携帯電話用装置を除く。以下同じ。)を提供して当該個室等においてインターネットを利用することができるようにする役務を提供することを営業の全部又は一部とするものをいう。
2 インターネット端末利用営業者
東京都の区域内において、店舗(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の用に供するものその他の東京都公安委員規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるものを除く。以下同じ。)を設けてインターネット端末利用営業を営む者をいう。
(営業の届出)
第3条
東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに、店舗を設ける場所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 店舗の名称及び所在地
3 前2号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、店舗の名称に限る。)に変更があったとき、又は当該届出に係るインターネット端末利用営業を廃止したときは、その日から起算して10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
(本人確認義務等)
第4条
インターネット端末利用営業者は、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器を提供して店舗内においてインターネットを利用することができるようにする役務の提供(以下「役務提供」という。)を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、当該顧客について、氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で公安員会規則で定めるものにあっては、公安委員会規則で定める事項)及び生年月日(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
2 顧客は、インターネット端末利用営業者が本人確認を行う場合において、当該インターネット端
末利用営業者に対して、顧客の本人特定事項を偽ってはならない。
(本人確認記録の作成義務等)
第5条
インターネット端末利用営業者は、本人確認を行った場合には、直ちに、公安委員会規則で定める方法により、本人特定事項、本人確認のためにとった措置その他の公安委員会規則で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
2 インターネット端末利用営業者は、本人確認記録を、役務提供を終了した日から、3年間保存しなければならない。
(通信端末機器特定記録等の作成義務等)
第6条
インターネット端末利用営業者は、役務提供を終了した場合には、直ちに、公安委員会規則で定める方法により、顧客の本人確認記憶を検索するための事項、顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項その他の公安委員会規則で定める事項に関する記録(以下「通信端末機器特定記録等」という。)を作成しなければならない。
2 インターネット端末利用営業者は、通信端末機器特定記録等を、役務提供を終了した日から、3年間保存しなければならない。
(インターネット端末利用営業者の責務)
第7条
インターネット端末利用営業者は、顧客が入力した情報を他人が不正に利用することができないようにする機能を有するソフトウエアを備えた通信端末機器の提供、防犯カメラの設置その他の当該インターネット端末利用営業が犯罪に利用されることを防止するとともに、顧客が安心して役務提供を受けることができる環境を整備するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(指示)
第8条
公安委員会は、インターネット端末利用営業者が、当該インターネット端末利用営業に関し、第3条、第4条第1項、第5条、第6条若しくは第10条第4項の規定に違反したとき、第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該インターネット端末利用営業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止)
第9条
公安委員会は、インターネット端末利用営業者が、前条の規定による指示に従わなかったとき、又は当該インターネット端末利用営業に関し第14条(第3項第1号を除く。)に規定する罪に当たる行為をしたときは、当該インターネット端末利用営業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット端末利用営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(標章のはり付け)
第10条
公安委員会は、前条の規定により営業の停止を命じたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る店舗の出入口の見やすい場所に、公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。
2 前条の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた店舗について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
1 当該店舗を当該インターネット端末利用営業の用以外の用に供しようとするとき。
2 当該店舗を取り壊そうとするとき。
3 当該店舗を増築し、又は改築しようとする場合であって、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3 第1項の規定により標章をはり付けられた店舗について、当該命令に係るインターネット端末利用営業者から当該店舗を買い受けた者その他当該店舗の使用について正当な権原を有する第三者は、公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4 何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該店舗に係る前条に規定する命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(聴聞の特例)
第11条
公安委員会は、第9条の規定により営業の停止を命じようとするときは、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 公安委員会は、前項の通知を行政手続条例第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、2週間を下回ってはならない。
4 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(報告及び立入り)
第12条
公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、インターネット端末利用営業者に対し、その業務に関して報告又は資料の提供を求めることができる。
2 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、インターネット端末利用営業者の店舗その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(罰則)
第14条
第9条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第3条第1項の規定による届出をせずにインターネット端末利用営業を営んだ者又は同項の規定に違反して虚偽の届出をした者
2 第3条第2項の規定に違反して届出をせず、または虚偽の届出をした者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第4条第2項の規定に違反した者
2 第10条第4項の規定に違反した者
3 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提供を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提供について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第15条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条(第3項第1号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営んでいる者の当該インターネット端末利用営業に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「営業を開始しようとする日の10日前」とあるのは、「平成22年7月31日」とする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、公安委員会規則で定める。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100331-00000043-kyt-l26
P2P観測システムは、ファイル共有ネットワークを巡回してファイル情報を収集し、分析・検索を行うシステムである。
一日当たり、約 95万個のファイルがファイル共有ネットワークで公開されている。
ファイル共有ソフトが依然として多く使用されており、多数のファイルが流通していることから、流通しているファイルの実態把握をさらに推進し、観測結果について捜査への活用を図る。
(目的)
第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ、これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをいう。
2 この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。
3 この法律において「通信事業者等」とは、電気通信を行うための設備(以下「電気通信設備」という。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外の者であって自己の業務のために不特定又は多数の者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設置している者をいう。
第二章 通信傍受の要件及び実施の手続
(傍受令状)
第三条 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第二号及び第三号にあっては、その一連の犯罪をいう。)の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。
一 別表に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
二 別表に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
イ 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表に掲げる罪
ロ 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表に掲げる罪
三 死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪が別表に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該別表に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
2 別表に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。
3 前二項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これをすることができない。ただし、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は、この限りでない。
(令状請求の手続)
第四条 傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。次項及び第七条において同じ。)又は司法警察員(国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。同項及び同条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍受令状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。
(傍受令状の発付)
第五条 前条第一項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるときは、傍受ができる期間として十日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。
2 裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の実施(通信の傍受をすること及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。以下同じ。)に関し、適当と認める条件を付することができる。
(傍受令状の記載事項)
第六条 傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず傍受令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。ただし、被疑者の氏名については、これが明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(傍受ができる期間の延長)
第七条 地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日を超えることができない。
2 前項の延長は、傍受令状に延長する期間及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。
(同一事実に関する傍受令状の発付)
第八条 裁判官は、傍受令状の請求があった場合において、当該請求に係る被疑事実に前に発付された傍受令状の被疑事実と同一のものが含まれるときは、同一の通信手段については、更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると認めるときに限り、これを発付することができる。
(傍受令状の提示)
第九条 傍受令状は、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者(会社その他の法人又は団体にあっては、その役職員。以下同じ。)又はこれに代わるべき者に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。
2 傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。
(必要な処分等)
第十条 傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。
2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。
(通信事業者等の協力義務)
第十一条 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(立会い)
第十二条 傍受の実施をするときは、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者又はこれに代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。
(該当性判断のための傍受)
第十三条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。
2 外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。
(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
第十四条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
第十五条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。
(相手方の電話番号等の探知)
第十六条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信について、これが傍受すべき通信若しくは第十四条の規定により傍受をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第十三条の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、傍受の実施の場所において、当該通信の相手方の電話番号等の探知をすることができる。この場合においては、別に令状を必要としない。
2 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、前項の処分に関し、必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
3 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の場所以外の場所において第一項の探知のための措置を必要とする場合には、当該措置を執ることができる通信事業者等に対し、同項の規定により行う探知である旨を告知して、当該措置を執ることを要請することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)
第十七条 傍受令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に現に通信が行われているときは、その通信手段の使用(以下「通話」という。)が終了するまで傍受の実施を継続することができる。
(傍受の実施の終了)
第十八条 傍受の実施は、傍受の理由又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、これを終了しなければならない。
第三章 通信傍受の記録等
(傍受をした通信の記録)
第十九条 傍受をした通信については、すべて、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、第二十二条第二項の手続の用に供するため、同時に、同一の方法により他の記録媒体に記録することができる。
2 傍受の実施を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。
(記録媒体の封印等)
第二十条 前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体については、傍受の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。
2 前項の記録媒体については、前条第一項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第二十二条第二項の手続の用に供するための複製を作成することができる。
3 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞なく、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。
(傍受の実施の状況を記載した書面の提出等)
第二十一条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、前条第三項に規定する裁判官に提出しなければならない。第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。
一 傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時
二 立会人の氏名及び職業
三 第十二条第二項の規定により立会人が述べた意見
四 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時
五 傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項
六 第十四条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由
七 記録媒体の交換をした年月日時
八 前条第一項の規定による封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名
九 その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項
2 前項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、同項第六号の通信については、これが第十四条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受の処分を取り消すものとする。この場合においては、第二十六条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。
(傍受記録の作成)
第二十二条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録(以下「傍受記録」という。)一通を作成しなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。
2 傍受記録は、第十九条第一項後段の規定により記録をした記録媒体又は第二十条第二項の規定により作成した複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。
一 傍受すべき通信に該当する通信
二 第十三条第二項の規定により傍受をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの
三 第十四条の規定により傍受をした通信及び第十三条第二項の規定により傍受をした通信であって第十四条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの
四 前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信
3 前項第二号に掲げる通信の記録については、当該通信が傍受すべき通信及び第十四条に規定する通信に該当しないことが判明したときは、傍受記録から当該通信の記録及び当該通信に係る同項第四号に掲げる通信の記録を消去しなければならない。ただし、当該通信と同一の通話の機会に行われた同項第一号から第三号までに掲げる通信があるときは、この限りでない。
4 検察官又は司法警察員は、傍受記録を作成した場合において、他に第二十条第三項の規定により裁判官に提出した記録媒体(以下「傍受の原記録」という。)以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体又はその複製等(複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)があるときは、その記録の全部を消去しなければならない。前項の規定により傍受記録から記録を消去した場合において、他に当該記録の複製等があるときも、同様とする。
5 検察官又は司法警察員は、傍受をした通信であって、傍受記録に記録されたもの以外のものについては、その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(通信の当事者に対する通知)
第二十三条 検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
一 当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名(判明している場合に限る。)
二 傍受令状の発付の年月日
三 傍受の実施の開始及び終了の年月日
四 傍受の実施の対象とした通信手段
五 傍受令状に記載された罪名及び罰条
六 第十四条に規定する通信については、その旨並びに当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条
2 前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実施が終了した後三十日以内にこれを発しなければならない。ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、六十日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。
3 検察官又は司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、通信の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し、速やかに、第一項の通知を発しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(傍受記録の聴取及び閲覧等)
第二十四条 前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。
(傍受の原記録の聴取及び閲覧等)
第二十五条 傍受の原記録を保管する裁判官(以下「原記録保管裁判官」という。)は、傍受記録に記録されている通信の当事者が、前条の規定により、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成した場合において、傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、当該通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に相当する部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。
2 原記録保管裁判官は、傍受をされた通信の内容の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、傍受記録に記録されている通信以外の通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。
3 原記録保管裁判官は、傍受が行われた事件に関し、犯罪事実の存否の証明又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。ただし、複製の作成については、次に掲げる通信(傍受記録に記録されているものを除く。)に係る部分に限る。
一 傍受すべき通信に該当する通信
二 犯罪事実の存否の証明に必要な証拠となる通信(前号に掲げる通信を除く。)
三 前二号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信
4 次条第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により記録の消去を命じた裁判がある場合においては、前項の規定による複製を作成することの許可の請求は、同項の規定にかかわらず、当該裁判により消去を命じられた記録に係る通信が新たに同項第一号又は第二号に掲げる通信であって他にこれに代わるべき適当な証明方法がないものであることが判明するに至った場合に限り、傍受の原記録のうち当該通信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信に係る部分について、することができる。ただし、当該裁判が次条第三項第二号に該当するとしてこれらの通信の記録の消去を命じたものであるときは、この請求をすることができない。
5 原記録保管裁判官は、検察官により傍受記録又はその複製等の取調べの請求があった被告事件に関し、被告人の防御又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、被告人又はその弁護人の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。ただし、被告人が当事者でない通信に係る部分の複製の作成については、当該通信の当事者のいずれかの同意がある場合に限る。
6 検察官又は司法警察員が第三項の規定により作成した複製は、傍受記録とみなす。この場合において、第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並びに第二十五条第三項の複製を作成することの許可があった旨及びその年月日」とし、同条第二項中「傍受の実施が終了した後」とあるのは「複製を作成した後」とする。
7 傍受の原記録については、第一項から第五項までの規定による場合のほか、これを聴取させ、若しくは閲覧させ、又はその複製を作成させてはならない。ただし、裁判所又は裁判官が、刑事訴訟法 の定めるところにより、検察官により傍受記録若しくはその複製等の取調べの請求があった被告事件又は傍受に関する刑事の事件の審理又は裁判のために必要があると認めて、傍受の原記録のうち必要と認める部分を取り調べる場合においては、この限りでない。
(不服申立て)
第二十六条 裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が所属する裁判所に、その裁判の取消し又は変更を請求することができる。
2 検察官又は検察事務官がした通信の傍受に関する処分に不服がある者はその検察官又は検察事務官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、司法警察職員がした通信の傍受に関する処分に不服がある者はその職務執行地を管轄する地方裁判所に、その処分の取消し又は変更(傍受の実施の終了を含む。)を請求することができる。
3 裁判所は、前項の請求により傍受の処分を取り消す場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官又は司法警察員に対し、その保管する傍受記録(前条第六項の規定により傍受記録とみなされたものを除く。以下この項において同じ。)及びその複製等のうち当該傍受の処分に係る通信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信の記録の消去を命じなければならない。ただし、第三号に該当すると認める場合において、当該記録の消去を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 当該傍受に係る通信が、第二十二条第二項各号に掲げる通信のいずれにも当たらないとき。
二 当該傍受において、通信の当事者の利益を保護するための手続に重大な違法があるとき。
三 前二号に該当する場合を除き、当該傍受の手続に違法があるとき。
4 前条第三項の複製を作成することの許可が取り消されたときは、検察官又は司法警察員は、その保管する同条第六項の規定によりみなされた傍受記録(その複製等を含む。)のうち当該取り消された許可に係る部分を消去しなければならない。
5 第三項に規定する記録の消去を命ずる裁判又は前項に規定する複製を作成することの許可の取消しの裁判は、当該傍受記録又はその複製等について既に被告事件において証拠調べがされているときは、証拠から排除する決定がない限り、これを当該被告事件に関する手続において証拠として用いることを妨げるものではない。
6 前項に規定する裁判があった場合において、当該傍受記録について既に被告事件において証拠調べがされているときは、当該被告事件に関する手続においてその内容を他人に知らせ又は使用する場合以外の場合においては、当該傍受記録について第三項の裁判又は第四項の規定による消去がされたものとみなして、第二十二条第五項の規定を適用する。
7 第一項及び第二項の規定による不服申立てに関する手続については、この法律に定めるもののほか、刑事訴訟法第四百二十九条第一項 及び第四百三十条第一項 の請求に係る手続の例による。
(傍受の原記録の保管期間)
第二十七条 傍受の原記録は、第二十条第三項の規定による提出の日から五年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から六月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。
2 原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。
第四章 通信の秘密の尊重等
(関係者による通信の秘密の尊重等)
第二十八条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
(国会への報告等)
第二十九条 政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、このうち第二十二条第二項第一号又は第三号に掲げる通信が行われたものの数並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。
(通信の秘密を侵す行為の処罰等)
第三十条 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項 又は有線電気通信法 (昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項 の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項 の請求をすることができる。
第五章 補則
(刑事訴訟法 との関係)
第三十一条 通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法 による。
(最高裁判所規則)
第三十二条 この法律に定めるもののほか、傍受令状の発付、傍受ができる期間の延長、記録媒体の封印及び提出、傍受の原記録の保管その他の取扱い、傍受の実施の状況を記載した書面の提出、第十四条に規定する通信に該当するかどうかの審査、通信の当事者に対する通知を発しなければならない期間の延長、裁判所が保管する傍受記録の聴取及び閲覧並びにその複製の作成並びに不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5 総務省は、、、ストリップ劇場、運営したいんだ!!
国民に、ストリップをさせたいんだ??!!
NO7 見ることは、見られること??
インターネット上で犯罪の共犯者を募集する闇サイトなどを取り締まりを強化するため、警視庁は5日、犯罪抑止対策本部に「違法・有害サイト対策専従班」を設置した。同班の捜査員28人のうち21人は、闇サイト対策専門の特命チーム「ネットハンター」として、「闇の職業安定所」などの取り締まりに当たる。
同本部によると、闇の職業安定所などの闇サイトは、共犯者を簡単に集められるため、犯行の集団化や凶悪化を招くほか、犯罪に加わる意思のない一般の市民が犯罪に手を染めるきっかけにもなる。
ネットハンターは、共犯者募集行為の疑いがある書き込みを検索。身分を隠して投稿者と連絡を取る"潜入捜査"で検挙を目指す。
発足式では、池田克彦警視総監が「犯行加担者募集サイトは治安対策上、看過できない大きな問題となっている。都民・国民の要望に的確に応える警察活動を展開してほしい」と訓示。
同班の花田泰三警視は「都民や国民が安心してインターネットを利用できるよう一致団結して職務に邁進(まいしん)する」と決意を述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100405-00000521-san-soci
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同庁では、今後も有害なサイトを確認し次第、削除要請を続ける方針。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100430-00000119-yom-soci
アメリカ・ワシントンを訪問中の原口総務相は現地時間2日夜、同行記者団と懇談し、インターネットでの児童ポルノサイトへの「ブロッキング」を、本年度から実施したいとの考えを示した。
ブロッキングは、インターネットでの児童ポルノ対策として、接続業者側がサイトへのアクセスを強制遮断するもの。原口総務相はブロッキングが児童ポルノの根絶に有効な手段であると判断し、今月18日に開かれる総務省の研究会に、「通信の秘密」「表現の自由」を侵害しない形での指針作りを急ぐよう指示する方針。
原口総務相としてはこの指針を犯罪対策閣僚会議に図った上で、今年6月をメドにまとめる政府の児童ポルノ総合対策に盛り込みたい考え。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=88&id=1196850
インターネット上に氾濫(はんらん)する児童ポルノ対策として、政府はプロバイダー(ネット接続業者)など関連業者に対し、有害サイトの閲覧を強制的に遮断する「ブロッキング」の実施などの自主規制を求める方針を固めた。
ワシントンを訪問中の原口総務相が2日夜(日本時間3日午前)、同行記者団に明らかにした。
全閣僚による犯罪対策閣僚会議(主宰・鳩山首相)を来月中に開いて、ブロッキングを含む包括的な児童ポルノ対策を策定し、今年度中にブロッキングを実施することを目指す。
総務省は今月中旬にもブロッキングの法的課題を整理し、警察庁が違法性などを考慮して関連業者からのヒアリングも踏まえてブロッキングの対象とすべき有害サイトの基準とリストをまとめる。政府はこうした取り組みを踏まえ、業者側に自主規制の実施指針の策定を求める考えだ。
政府はこれまで、ブロッキングのあり方について、「児童ポルノ排除対策ワーキングチーム」(議長・大島敦内閣府副大臣)で検討してきた。
警察庁が「業者の社会的責任」を理由に幅広くブロッキングを行うべきだとの立場なのに対し、 総務省は「通信の秘密を侵しかねない」との理由から、「緊急避難措置」として例外的に行うべきだと主張するなど見解が分かれていた。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/child_pornography/?1272925308
訴訟は両社が昨年5月に提起。医薬品のネット販売規制には明確な理由がなく、営業権の自由を保障した憲法に違反するとして、ネット販売などを規制する厚生労働省令の取り消しなどを求めていた。敗訴を受け、両社は控訴する方針を表明している。
eビジネス推進連合会は判決について、「合理的な根拠がないままネット販売は対面販売より安全性が低いとされるなど両社の主張が認められず、通信販売での購入を求める利用者の切実な声も完全に無視される異常な事態になった」と指摘。控訴を支援するほか、医薬品の通信販売規制の見直しを政府に対して強力に働きかけていくとしている。 最終更新:3月31日18時20分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100331-00000065-zdn_n-sci
インターネットでどんなサイトを閲覧したかがすべて記録される。初めて訪れたサイトなのに「あなたにはこんな商品がおすすめ」と宣伝される――。そんなことを可能にする技術の利用に、総務省がゴーサインを出した。ネット接続業者(プロバイダー)側で、情報を丸ごと読み取る技術を広告に使う手法だ。だが、個人の行動記録が丸裸にされて本人の思わぬ形で流出してしまう危険もある。業者は今後、流出を防ぐ指針作りに入る。
この技術は「ディープ・パケット・インスペクション(DPI)」。プロバイダーのコンピューター(サーバー)に専用の機械を接続し、利用者がサーバーとの間でやりとりする情報を読み取る。どんなサイトを閲覧し、何を買ったか、どんな言葉で検索をかけたかといった情報を分析し、利用者の趣味や志向に応じた広告を配信する。
DPIは従来技術に比べてより多くのデータを集められるため、こうした「行動ターゲティング広告」に利用すると広告効果がさらに上がると期待されている。
だが、情報を突き合わせれば、他人に知られたくない持病やコンプレックスなどが特定される恐れがある。技術的にはメールの盗み読みもでき、憲法が保障する「通信の秘密」の侵害にもつながりかねない。こうした点から、米国と英国では業者による利用が問題化し、いずれも実用化に至っていない。
DPIは現在、一部のネット利用者が「ウィニー」などのファイル交換ソフトで通信を繰り返し、サーバーに負荷がかかって他の利用者に迷惑をかけるのを防ぐのに使われている。総務省もこの監視目的での利用は認めてきたが、業者側から新たに広告利用を要望され、昨年4月に作った識者による研究会の中に作業部会を設けて検討してきた。
その結果、導入を認めたうえで、ネット業界に対し、(1)情報の収集方法と用途を利用者にあらかじめ説明する(2)利用者が拒否すれば収集を停止する(3)情報が外部に漏れるのを防ぐ――など6項目を求める「提言」をまとめて26日に公表した。総務省消費者行政課は、こうした情報収集の技術は発展途上にあり今後どう変わるか未知数のため、「あまり縛らず、緩やかな原則にした」としている。
DPIの導入を検討している大手プロバイダー、NECビッグローブの飯塚久夫社長は「個人の特定につながらないよう、集めた情報はいつまでも保存せず、一定期間が過ぎたら捨てる。(プライバシーの侵害目的だと)誤解されたら全部アウト。業界で自主規制が必要だ」と話す。
一方、新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「DPIは平たく言えば盗聴器。大手の業者には総務省の目が届いても、無数にある小規模業者の監視は難しい。利用者が他人に知られたくない情報が勝手に読み取られ、転売されるかもしれない。業者がうそをつくことを前提にした制度設計が必要だ」と話す。
作業部会に参加した一人は「総務省の事務方は積極的だったが、参加者の間では慎重論がかなり強かった。ただ、『利用者の合意があれば良いのでは』という意見に反対する法的根拠が見つからなかった」と話している。(小宮山亮磨)
-引用おわり。-
BIGLOBEだけでなく当然他のプロバイダも儲かるとなれば、追随するかもしれないが、biglobeが率先したのは、主要株主がNEC、住友商事、大和証券グループ本社、三井住友銀行、電通、博報堂、という点が理由のひとつかもしれない。
しかし、それは企業であれば利益追求のためには、適法であり許認可が得られれば最大限の行動をとるのが当然で責める気はないが、「ユーザー視点から」プロバイダーとしてはbiglobeを使う可能性はゼロになった。
利用者の同意があれば、プライバシーの侵害に当たらないなどとしているが、そもそもプライバシーというのは自然発生的な権利であり、同意の確認方法が複雑であったり、流行りの高齢者や貧困層を狙った犯罪でよく使われるような本人が無意識の間に同意したとされてしまう方法がいくらでもある以上、大前提としてそのようなシステムを組むことを許すべきではない。
様々な制限を加えないと利用者の権利を侵害する可能性があるシステムは、その制限に落ち度があれば、いくらでも悪用される可能性があり、ひとたび悪用されればその情報はインターネットだけでないあらゆるネットワークを流れて悪質業者に流れるのは自然だ。
クッキーすら食わない設定にしている人も多いが、一体インターネットを利用しているどれだけの人々が「クッキー」の意味すらわかっているのか疑わしい中で、さらに高度化・複雑化され、利便性の名のもとに危険をはらむシステムを忍び込ませることはシステムを知る人たちにはもちろん容易いが、やはり最後の防壁は法律と許認可だろう。
以下資料集。
総務省
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提言(案)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000067373.pdf
P.54が該当箇所かと思う。
以前の研究会ではどちらかと言えばユーザー保護寄りだったような気がするのが、なぜこうなったのか、理解に苦しむ。
行動ターゲティング広告:クッキーすら問題と見なしている?
http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2009/2009-I-16.pdf
ICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提言の概要
ライフログ活用サービス
http://www.soumu.go.jp/main_content/000067550.pdf
「DPI技術を活かした行動ターゲティング広告は、(1)「通信の秘密」の侵害に該当し、(2)正当業務行為等の違法性阻却事由は認められないため、通信当事者の同意がなければ許容できない旨、整理。」
「透明性の向上のため、サービス開始前に運用基準を策定することが望ましい。」
以上は、すべて、下記
http://sean.asablo.jp/blog/2010/05/30/5126326
からの転載である。
中味を検討し、原文探索したうえ、全文転載でない形に変更する予定です。
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現在最も匿名性が高いファイル共有ソフト「PerfectDark(パーフェクトダーク)」を使用してアニメを公開していたとして岡山県警生活安全企画課と京都府警ハイテク犯罪捜査課などの合同捜査班は10日、著作権法違反容疑で大阪府豊中市南桜塚の電気設備工事業経営、松本則昭容疑者(43)を逮捕した。「私が第1次放流しました」と容疑を認めている。
逮捕容疑は今年5月14日、自宅のパソコンで人気テレビアニメ「おおきく振りかぶって~夏の大会編~第7話」を、インターネットのファイル共有ソフト「パーフェクトダーク」で最初に公開(第一次放流)したとしている。
県警によると、松本容疑者の自宅から押収したパソコンはファイル共有可能な状態でインターネットに接続されており、動画など約1千ファイル分のデータが記録されていたという。
パーフェクトダーク利用者の検挙は1月の京都府警に次ぎ、全国で2例目、中四国で初めて。「Share(シェア)」の約14万人、「Winny(ウィニー)」の約9万人に次いで約7万人が利用していると予想されており、送信の際の暗号化など匿名性が高いことから、「現在最も匿名性が高いファイル共有ソフト」とされているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100611-00000518-san-soci
この問題は同県岡崎市立図書館で起きた。ソフトには、蔵書データを呼び出すたびに電算処理が継続中の状態になり、電話の通話後に受話器を上げたままのような状態になる不具合があった。一定の時間がたつと強制的に切断されるが、同図書館では10分間にアクセスが約1千件を超えると、ホームページの閲覧ができなくなり、大量アクセスを受けたように見えたという。
男性はソフトウエア技術者で、岡崎市立図書館から年に約100冊借りていた。図書館のホームページは使い勝手が悪く、新着図書の情報を毎日集めるプログラムを作り、3月から使い始めた。
図書館には同月以降、「ホームページにつながらない」と市民から苦情があった。相談を受けた愛知県警は、処理能力を超える要求を故意に送りつけたと判断し、業務妨害容疑で男性を逮捕した。名古屋地検岡崎支部は6月、「業務妨害の強い意図は認められない」として起訴猶予処分とした。
朝日新聞は、図書館で使われている三菱電機インフォメーションシステムズ(MDIS)社製のソフトを別の図書館関係者から入手。男性のプログラムとともに、この分野に詳しい産業技術総合研究所の高木浩光・情報セキュリティ研究センター主任研究員や、大手の情報セキュリティー会社「ラック」など3カ所に解析を依頼した。
その結果、いずれも図書館ソフトに不具合があると答えた。男性のプログラムは違法性がなかったという。
朝日新聞が確認したところ、図書館ホームページの閲覧障害は、ほかに大阪府貝塚市、広島県府中市、東京都中野区、神奈川県鎌倉市、京都府長岡京市、石川県加賀市でも起きていた。MDISは「改善の余地がある」として7月、電算処理を毎回切るように岡崎のソフトを改修。全国約30の図書館で順次作業を進めている。
男性は取材に「なぜ不具合が放置され、捜査機関は見抜けなかったのか。今後も同じような逮捕が起き得ると思うと恐ろしい」と話した。
岡崎市立図書館は「様々なプログラムによるアクセスにも対応するよう改善を進めたい」と説明。愛知県警は一連の不具合を把握していなかったが、「図書館の業務に支障が出たことは事実で、捜査に問題はない」としている。名古屋地検岡崎支部は「コメントできない」としている。(神田大介)
で、朝日の記事タイトルを見ると判ると思いますが、5月に逮捕されて、システムバグの手直しに入ったのが7月。本来なら、これは三菱電機の製造物賠償責任案件だと思われます。
まぁ、プログラマのほうも、どうやら2ヶ月に1度更新される新着図書情報を取るより、蔵書データベースそのものを毎日チェックして新着本を早く予約入れようとしてたようです。そこまでがっつかなくてもいいだろうに、とは思いますけど。いや、新着図書情報も膨大なんで、それを書誌データ全部すくってたら、そりゃすごい有り様だとは思うんですけどね。
ただ、問題は、ログをチェックして「これは図書館のサイトを攻撃してるのか?」と思ったのなら、そこでプロバイダなりに依頼して、特定のIPからの図書館のサーバへの接続を止めてもらうとかしてからでもよかったはずです。できるはずなんですよ、某巨大掲示板はそうやってアクセス禁止処置をしてますから。さもなくば、図書館のサイトのトップページで「自動巡回による情報収集のお断り」という警告を出すことも可能だったはずです。
なのに、いきなり逮捕状です。逮捕状をとれたということは、個人の特定ができたわけで、そのためにはアクセスログを三菱に依頼して出してもらい、それを警察に渡したということになります。事実、上記の「まとめサイト」の記録ではそういうことになっているようです。
で、思うわけです。公共図書館なのに、「図書館の自由」をいきなり吹っ飛ばしちゃったのはなんでですか? 「検閲には断固拒否する」とか「利用者の自由を守る」とか宣言してますよね。日本の図書館は日本図書館協会の肝いりで。憲法第35条規定の令状を警察が持ってきて呈示しない限りは、利用者情報を渡さないようにって、協会から話出てるんじゃないんですか? しかもその場合はデータについて図書館の職員が押収にきちんと立ち会うことになってますよね? それとも岡崎市の図書館は日本図書館協会に加盟してないんでしょうか?
さらに新聞記事文中に
「男性はソフトウエア技術者で、岡崎市立図書館から年に約100冊借りていた。」
とあります。職業は本人から聴取すればいいとして、年間利用冊数が出てきたということは、図書館は読書記録、利用記録も警察に渡したかマスコミにしゃべった、ということになります。すごいプライバシーの侵害ですね。これも「利用者の自由」を吹っ飛ばしてますね。「練馬TV事件」とか「地下鉄サリン事件の捜査に関連しての国会図書館利用者データ押収事件」とか、全然知らないんでしょうか。対岸の火事状態?
とどめは館長会見での、報道陣に対しての「(男性の自作プログラムに)違法性がないことは知っていたが、図書館に了解を求めることなく、繰り返しアクセスしたことが問題だ」と説明したこと。違法性ないのに、バグをうっかり突いちゃったから予告無しに逮捕されたんですか?
岡崎市の図書館条例というのがあるんですが。これだと第6条(利用の制限又は禁止)と第7条(損害賠償)にひっかかるとして、利用停止と損害賠償請求でよかったはずです。仮に警察に頼んで、個人情報保護法をふっとばして本人を調べて貰うにしても。逮捕して起訴猶予じゃなく、不起訴にすべきだったんでは?
まぁ、岡崎市の公開されている情報によると、中央図書館の館長さんは市役所に勤めて37年目にして初めて図書館勤務されてるそうですから、司書の勉強もされたことないようですが、それにしても館長なんだから、そういうところは認識してもらいたかったですねえ。
ただ、,B>この問題、これから炎上しそうな気がします。あたしだって事件から3ヶ月たってから知った話ですし。ちなみに市議会議員がこれを9月の議会で取り上げる気満々のようです。教育委員会とかどうするんですかね。
四 逮捕、勾留されたご本人の説明
http://librahack.jp/