金利計算理論と実務の誤謬


Brain & Power
頭 脳 集 団
http://www.zunou.gr.jp/

 

巷、ネット上に散見する利息金計算、元利金計算等に関する諸記載のなかに、「金利計算理論と実務の誤謬」に基づくものが見られる。

頭脳集団は、正当な金利計算と実務の普及に努めてきていたが、なお、誤謬に基づく記載が見られることから、その誤謬の結論部分を指摘しておく。

 

 

金利計算理論と実務の誤謬-その1

・・・「金利計算に2種類の計算構造があることに気づかないこと」

実例イ・・計算単位構造の計算構造しか知らず、貸付日基準構造計算の存在を知らないがため、自らが採用している計算構造の短所、問題点に気づかない。

 

金利計算理論と実務の誤謬ーその2

・・・「金利計算には、年利計算方法と非年利計算の方法が存在することを知らず、年利計算でない計算方法を、民法所定の年利計算と誤解すること」

実例イ・・全期間暦年計算方法による計算が、あたかも、民法所定の正当な年利計算方法であるかのように記載され、また、そのような計算書が頒布されている。

実例ロ・・実例イ記載のような年利計算でない計算方法を、正当な計算方法と誤解し、その誤解に気づかないことにより、さらに、誤った見解を表明している。 例・「計算初日の利息金不算入計算と弁済日当日の利息金不算入計算は、いずれを選択しても、計算結果は同じである」とするもの。 日利計算なら、いざしらず、年利計算方法であれば、例えば裁判所採用の端数期間暦年計算の場合、計算初日分の計算利息金額と弁済日当日分の計算利息金は微妙に異なる場合があるのであり、上記見解は間違いである。

 

金利計算理論と実務の誤謬ーその3

・・・「年利計算は、年単位計算であることから、民法143条を適用するにあたっては、一年毎に適用しなければならないにもかかわらず、通年で、これを適用することにより、金利計算における、期間計算を間違ってしまう」・(期間計算の不思議に気づかない)

(暦による期間の計算)

民法143条

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

金利計算理論と実務の誤謬ーその原因

・・・多くの人は、机上で、抽象的に計算方法を考えるのみであることから、計算に関連する諸問題に気づかない

・・・頭脳集団は、実際に計算プログラムを制作することから、1円の誤差までも把握し、その問題点を理解し得ている。1円の誤差をも意識して把握しないと計算プログラムを組むことはできない。