(バージョン V200707)
製作 頭脳集団
CD-R 版
定価 9870円
(本体9400円+税)
送料別 |
【Windwos Vistaでご使用になる場合】
「V200707」以前のバージョンの計算書をお使いの方は、新たに「V200707」以降の計算書をご購入下さい。
あるいは、Windows Vistaで使用する計算書を、一旦、Windows XPなどのエクセルで開き、上書き保存ないし名前をつけて保存する際に、EXCEL2000以降のバー ジョンのエクセルシートにして保存すれば、その計算書はWindows Vistaで作動します。 |
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【収録計算書】
○ 法定充当計算書
○ 元本組み入れ法定充当計算書
○ 指定充当取り込み・法定充当計算書
(お知らせ)
○ 売掛回収金法定充当計算書は、機能を充実させた上で、別製品としてご提供することになりました。
このため、当該CD-Rには入っておりませんので、あらかじめご了承下さい。
【充当計算が面倒な理由】
滞納地代や家賃などについて未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。
その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。
(法定充当)
民法489条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法491条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者が
その債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第489条の規定は、前項の場合について準用する。
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このような計算は面倒なので、弁護士実務上は、通常、地代、家賃などの滞納分についての遅延損害金加算などはしないまま充当計算をし、確定した未払分についてのみ遅延損害金を加算して請求するのが通常です。
【本計算書の機能】
- 充当計算をかんたんにします。
- 支払い催告をした翌日、その他の任意の日から遅延損害金加算もかんたんにできます。
- 遅延損害金の計算は裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算方法を採用しています。
端数期間暦年計算方法
年単位の年利計算であって、単位年未満の端数期間については、平年に属する日は年を365日とし、閏年に属する日については年を366日として計算する方法である。
この遅延損害金欄には計算式として(元金×利率÷100×(単位年数+平年端数日数÷365+閏年端数日数÷366)と小数点以下切り捨て処理の数式)を組み込んでいます。
いずれも年単位遅延損害金、平年端数日数遅延損害金及び閏年端数日数遅延損害金を合計した後に小数点以下を切り捨て処理しています。
- 遅延損害金計算なので約定弁済日の翌日から遅延損害金を計算します。
- 完済の有無を右の欄外に表示します。
最初の未弁済のところには「未弁済」という表示がなされ、それ以降の未弁済のところには「全額未弁済」という表示がでます。但し、全額未弁済であっても、未弁済表示と連続していない行の場合には「未弁済」という表示がでます。
- 未弁済ないし全額未弁済欄には弁済不足金額が欄外に表示されます。
【あれば喜ぶ人々】
イ 不動産賃貸業の方
ロ 不動産業の方
ハ 不動産訴訟を担当する弁護士の方
二 その他
【多様な用途】
イ 月間賃料、水道代、駐車場代などの延滞計算が一括で可能。
ロ 弁済を受けたお金を約定支払い日の古い分の賃料などに自動的に充当計算する。
これについて遅延損害金を加算選択することも自由に選択できる。
ハ 全額充当(完済)と一部充当(未完済)などの別が表示されます。
未払い賃料などの起算月及び未払い金額などが表示されます。
二 延滞賃料などの分割弁済計算など。
定額支払い金額に延滞利息金加算計算もかんたんにできる。
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