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【収録計算書】
イ 売掛回収金法定充当計算書(総額入力)
・消費税内税方法による売掛金額表示の場合です。
・売掛金本体と消費税相当分の合算金額を入力します。
(売掛金本体+消費税相当分の合算金額)
→入力合算額→遅延損害金加算選択可能
ロ 売掛回収金法定充当計算書(売掛金額と消費税別入力)
・消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
・売掛金本体と消費税相当分を各別に金額を入力します。
(売掛金本体)→入力、(消費税相当分)
→入力合算額→遅延損害金加算選択可能
ハ 売掛回収金法定充当計算書V26(消費税自動入力)
・消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
・売掛金本体を入力すれば、消費税相当分は自動入力されます。
(売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
合算額→遅延損害金加算選択可能
ニ 売掛回収金法定充当計算書(消費税に遅延損害金なし)
・消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
・売掛金本体を入力すれば、消費税相当分は自動入力されます。
・消費税相当分には遅延損害金を計算、加算しません。
(売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
売掛金本体→遅延損害金加算選択可能
ホ 売掛回収金法定充当計算書(消費税別入力遅延損害金なし)
・消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
・売掛金本体と消費税相当分を各別に金額を入力します。
・消費税相当分には遅延損害金を計算、加算しません。
(売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
売掛金本体→遅延損害金加算選択可能
【法定充当計算】
売掛金について未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。
その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。
(法定充当)
民法489条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法491条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者が
その債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第489条の規定は、前項の場合について準用する。
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【本計算書の機能】
- 充当計算をかんたんにします。
- 支払い催告をした翌日、その他の任意の日から遅延損害金加算もかんたんにできます。
- 遅延損害金の計算は裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算方法を採用しています。
端数期間暦年計算方法
年単位の年利計算であって、単位年未満の端数期間については、平年に属する日は年を365日とし、閏年に属する日については年を366日として計算する方法である。
この遅延損害金欄には計算式として(元金×利率÷100×(単位年数+平年端数日数÷365+閏年端数日数÷366)と小数点以下切り捨て処理の数式)を組み込んでいます。
いずれも年単位遅延損害金、平年端数日数遅延損害金及び閏年端数日数遅延損害金を合計した後に小数点以下を切り捨て処理しています。
- 遅延損害金計算なので約定弁済日の翌日から遅延損害金を計算します。
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