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Ver2 (バージョン2 )

アルコール濃度算定方式(ウィドマーク算定法)

一般の方は酒気帯び運転しないくんをご利用ください。



定価(10000円+税)

製作 頭脳集団



FAXだけでお申込頂けます

ご注意:

◯ マイクロソフト社のエクセル(MS EXCEL 2000以降のバージョン)と、これが動作する環境が必要です。

◯ ご提供する計算書は、EXCEL97-2003形式のエクセルシートです。これが動作するEXCELでご利用ください。

◯ EXCEL2007以降のEXCELでの動作は確認しておりませんので、EXCEL2007以降の動作に関するご質問にはお答えできません。


これらのことをご了承の上ご注文ください。



一般の方は
酒気帯び運転しないくん
を ご利用ください。



 飲酒運転を検挙する際には、呼気を風船に入れさせて、呼気中のアルコール濃度を測定する。

 しかし、最近、可罰的酒気帯び運転の検挙を免れるため、逃走して呼気中のアルコール濃度を低下させたり、検挙直前に飲酒して可罰的酒気帯び運転の事実を隠微しようとする人がいる。

 このような検挙逃れを阻止するため、警察は、呼気中アルコール濃度を算定する方法を採用してきている。

 飲酒運転は憎悪すべきねりであるが、他方、この算定方法の合理性の有無の検討を怠ってはならない。

 「飲んだら乗るなくん」は、測定者の飲酒量、体重、飲酒経過時間などから、体内血中アルコール濃度、吸気アルコール濃度を算出し、可罰的酒気帯び運転に該当するかどうかを判定します。  

 これを使えば、お酒が強いからとか、飲んだのはほんのちょっとだからとか、充分に休んだなどは、甘えであることが直に分ってもらえます。飲酒運転事故防止のためにも「飲んだら乗るな」を徹底して下さい。

 最後にご注意です。くれぐれも利用方法を間違わないで下さい。「飲んだら乗るなくん」は、あくまで、飲酒運転しないための道具です。

マイクロソフト社のエクセル(MS EXCEL 2000以降のバージョン)と、これが動作する環境が必要です。

  「飲んだら乗るなくん」は、測定者の飲酒量、体重、飲酒経過時間などから、体内血中アルコール濃度、吸気アルコール濃度を算出し、可罰的酒気帯び運転に該当するかどうかを判定します。

  これを使えば、お酒が強いからとか、飲んだのはほんのちょっとだからとか、充分に休んだなどは、甘えであることが直に分ってもらえます。飲酒運転事故防止のためにも「飲んだら乗るな」を徹底して下さい。

  最後にご注意です。くれぐれも利用方法を間違わないで下さい。「飲んだら乗るなくん」は、あくまで、飲酒運転しないための道具です。

【バージョン2追加機能】
 道路交通法施行令44条の3は「道路交通法117条の2の2第1号 の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする」と定め、身体に保有するアルコール量については、血中アルコールと呼気中アルコールのいずれでもよいと定め、その法定数量間の割合については血液1ミリリットル中の量と呼気1リットル中の量について、2000対1と している。
 
 これは、道路交通法施行令44条の3を制定した当時の法医学における「血液1ミリリットル中の量と呼気1リットル中の量の換算割合についての知見」が「2000対1」と いう考え方が多数であったからと考えられる。

 しかし、現在、法医学の世界においては、「2000対1」と いう考え方が多数とも言えず、「1900対1」から「2400対1」という範囲の見解が主張されている。

 従って、ウィドマーク法により呼気中アルコ−ル量を計算する場合には、血中アルコール量を呼気中アルコール量に換算する必要があり、その採用する換算割合により最終的な呼気中アルコ−ル量の数値が異なってくることとなる。

 そこで、Ver2では、上記の換算割合を指定できるようにした。



【頒布に際して】
酒気帯び運転は、保有アルコールの量如何にかかわらず、許されない違法な行為で あり、他人の生命をも奪いかねない極めて危険かつ悪質な行為です。
交通事故の検証、学術研究目的等正当な目的で使用される方以外には頒布致しませんので、予めご了承下さい。

【ご提供の内容について】
ご提供のCD-Rには
(1) ウィドマーク法−飲酒量等−逆算計算書
(2) アルコール濃度算定方式(ウィドマーク法算定法)

の二種類の計算書が格納されています。

(1)と(2)は、エクセルシートで、EXCELL2000以上のエクセルで利用できます。
なお、利用方法の詳細説明書は添付してありませんが、「白抜きの部分(セル)に値を設定」して頂ければ、自動的に計算致します。ただし、それ以外の部分に数値を入れるとエラーとなりますのでご注意下さい。


 10月3日の朝日新聞で「計算式用いて酒気帯び運転を証明 大阪地検、男を起訴」と報道されている。

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 飲酒後に大阪市生野区でトラックを運転して追突事故を起こし、そのまま逃げたなどとして、大阪地検交通部は会社員の男(34)=同区=を業務上過失傷害と道路交通法違反(酒気帯び運転など)の罪で起訴した。男は事件の約11時間後に出頭したが、交通部は当時の体内アルコール量を調べるため、これまで補完的な捜査方法とされていた「ウィドマーク法」と呼ばれる計算式を活用するなどし、男が酒気帯び状態だったことを突き止めた。
  飲酒ひき逃げ事件をめぐっては、酔いが覚めた後に出頭して酒酔いや酒気帯びの罪を免れる「逃げ得」が問題となっている。交通部幹部は「この計算式を根拠に起訴するのは珍しいが、逃げ得を許さないための措置だ」としている。
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 この記事にある「ウィドマーク法」というのが、「飲んだら乗るなくん」の計算方法である。「飲んだら乗るなくん」でも、計算結果から、法律上有罪となるか、免許停止となるかを、参考として表示している。



 
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