マンション管理組合、不動産管理会社、法律事務所、司法書士事務所からのご注文が増えています。
【本計算書の機能】
◯ 充当計算をかんたんにします。
◯ 支払い催告をした翌日、その他の任意の日から遅延損害金加算もかんたんにできます。
◯ 遅延損害金の計算は裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算方法を採用しています。
延滞金計算くん
Q and A
延滞金計算での実務処理に関してや支払い充当計算や計算方法等の質問と回答などを掲載されています。
(バージョン V20200921)
製作 頭脳集団
USBメモリで提供
定価 : 6930円(税込み)
送料無料
稼働前提条件:
◯ マイクロソフト社のエクセル(MS EXCEL 2000以降のバージョン)と、これが動作する環境が必要です。
◯ ご提供する計算書は、EXCEL97-2003形式のエクセルシートです。これが動作するEXCELでご利用ください。
FAXでのご注文もできます
◯ V20200921で年365日四捨五入版を追加しました。
◯ V20191107で延滞金計算引継機能版を追加しました。
延滞金計算くん
【計算書の特徴】
《 端数期間暦年計算方法》
【充当計算が面倒な理由】
滞納地代や家賃などについて未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。
その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。
(法定充当)
民法489条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法491条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第489条の規定は、前項の場合について準用する。
このようなに地代、家賃などの滞納分については、遅延損害金を加算して充当計算するといった面倒な計算が必要になります。
出版・販売
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