マンション管理組合、不動産管理会社、法律事務所、司法書士事務所からのご注文が増えています。

【本計算書の機能】

 

◯ 充当計算をかんたんにします。

◯ 支払い催告をした翌日、その他の任意の日から遅延損害金加算もかんたんにできます。

◯ 遅延損害金の計算は裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算方法を採用しています。

延滞金計算くん

Q and A

延滞金計算での実務処理に関してや支払い充当計算や計算方法等の質問と回答などを掲載されています。

(バージョン V20200921)

製作 頭脳集団

USBメモリで提供

定価 : 6930円(税込み)

送料無料

稼働前提条件:

◯ マイクロソフト社のエクセル(MS EXCEL 2000以降のバージョン)と、これが動作する環境が必要です。

◯ ご提供する計算書は、EXCEL97-2003形式のエクセルシートです。これが動作するEXCELでご利用ください

FAXでのご注文もできます

◯ V20200921で年365日四捨五入版を追加しました。

◯ V20191107で延滞金計算引継機能版を追加しました。

延滞金計算くん

【計算書の特徴】

  • 地代、家賃、マンション管理費などが延滞している場合の遅延損害金の計算をします。
  • 賃料の一部支払いを受けた場合は、古い順に充当して、遅延損害金の計算をします。
  • 本計算書の遅延損害金計算は、裁判所債権執行部が債権届出け計算に使用している端数期間暦年計算方式に準拠しています。
  • 遅延損害金計算なので、約定弁済当日の損害金計算はしません。翌日から起算計算していきます。
  • 入金された一部金額を、遅延損害金に充当した後、元金に充当する「延滞金計算書」と、元金への充当後、遅延損害金に充当する「延滞金元金先充当計算変形版」の二種類の計算書をご利用いただけます。

《 端数期間暦年計算方法》

  1. 年単位の年利計算であって、単位年未満の端数期間については、平年に属する日は年を365日とし、閏年に属する日については年を366日として計算する方法である。
  2. この遅延損害金欄には計算式として(元金×利率÷100×(単位年数+平年端数日数÷365+閏年端数日数÷366)と小数点以下切り捨て処理の数式)を組み込んでいます。
  3. いずれも年単位遅延損害金、平年端数日数遅延損害金及び閏年端数日数遅延損害金を合計した後に小数点以下を切り捨て処理しています。
  4. 遅延損害金計算なので約定弁済日の翌日から遅延損害金を計算します。
  5. 完済の有無を右の欄外に表示します。
  6. 最初の未弁済のところには「未弁済」という表示がなされ、それ以降の未弁済のところには「全額未弁済」という表示がでます。但し、全額未弁済であっても、未弁済表示と連続していない行の場合には「未弁済」という表示がでます。
  7. 未弁済ないし全額未弁済欄には弁済不足金額が欄外に表示されます。

【充当計算が面倒な理由】

 

滞納地代や家賃などについて未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。

その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。

 

(法定充当)

民法489条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。

一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。

二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。

三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。

四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

 

(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)

民法491条  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

2  第489条の規定は、前項の場合について準用する。

 

このようなに地代、家賃などの滞納分については、遅延損害金を加算して充当計算するといった面倒な計算が必要になります。

出版・販売

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