事務員さんお助けマンセット
延滞金計算くん
法律事務所の日常業務で必要になる計算をサポートするエクセルシートを収録したセット商品です。
マンション管理組合、不動産管理会社、法律事務所からのご購入が増えています。
【本計算書の機能】
◯ 充当計算をかんたんにします。
◯ 支払い催告をした翌日、その他の任意の日から遅延損害金加算もかんたんにできます。
◯ 遅延損害金の計算は裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算方法を採用しています。
《 端数期間暦年計算方法》
簡単計算くん
法律事務所の業務で日々頻繁に計算している金利計算を簡単手軽にできるエクセルシートです。
・裁判所提出用・単発利息金計算書
(東京地裁方式、大阪地裁方式選択可能)
・破産債権債権届け出・その他諸債権届け出用・債権金額計算
(計算式表示、印刷可能)
・判決主文金額計算、内金利息金額計算、強制執行金額計算
・日数計算、月数計算、月利利率計算可能
【充当計算が面倒な理由】
滞納地代や家賃などについて未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。
その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。
(法定充当)
民法489条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法491条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第489条の規定は、前項の場合について準用する。
このようなに地代、家賃などの滞納分については、遅延損害金を加算して充当計算するといった面倒な計算が必要になります。
出版・販売
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