「端数期間暦年計算書」に利息制限法2条(利息の天引き)に対応した計算書を収録しています。
(利息の天引き)
利息制限法2条
利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
例えば 200万円を借りる際に、弁済日を一年後として利率15%で30万円を利息として天引きされて170万円受け取る。この際、一年後の170万円に対する利息は25万5千円である。利息として超過して天引きしている5千円は、元本から差し引いて195万5千円が残元本となる。 といった計算もでき、弁済や追加借入といった計算も可能です。過払い金が発生した場合は、過払い金の計算もします。
次のような逆算計算を含む複雑な計算も容易にできます。
「特殊(少々,テクニ-ク)計算例」
http://www.zunou.gr.jp/hattori/tecnic/tecnic.htm
- 25年6月6日100万円貸し付け,利率15%,損害金利率21.9%
- 7月末日から毎月末日、12回分割で,90258円を支払う。
- 分割弁済の一回支払い遅滞により期限の利益喪失
- 1回目の分割弁済支払わず,期限の利益喪失
- 訴訟を前提とした請求金額はどうか
裁判所採用の端数期間暦年計算書であって、
内金利息金計算、利息制限法2条計算、追加借り入れによる準消費貸借計算、岡山方式計算、計算内訳表示計算等、実務で必要な計算のすべてを可能にしている計算書を収録しているものは、この計算書以外には、存在しないのではないでしょうか??
収録計算書一覧
- 端数期間暦年・計算シート2000ormore
- 端数期間暦年・利息制限法2条計算版J1200
- 端数期間暦年計算・J1200版2000ormore
- 端数期間暦年計算・J内金利息計算版2000ormore
- 端数期間暦年計算・J版2000ormore
- 端数期間暦年計算・J版複利選択版2000ormore

訴訟上元利金計算やその計算結果が問題となる場合にはさまざまな形がある。
貸金訴訟等弁論主義が適用される場合においては、原告被告が主張する元利金計算の方法ないしその計算結果については、他方当事者がどのような対応をするかにより裁判所の役割は異なってくる。
弁論主義が妥当する局面においては、計算方法ないしその計算結果については当事者の弁論に委ねてよい。従って、原告被告ら当事者が計算方法や計算結果について争いがない場合においては、裁判所は当該事実を争いない事実として訴訟手続きを進行させれば足り、その計算の当否について判断する必要はないのみならず、判断することを控えることが求められる。
他方、破産手続き債権届け出計算、民事執行手続き債権計算書及び民事執行手続き配当要求計算などの場合、当事者の処分権主義が妥当する局面であるにしても、対立当事者における弁論手続きが予定されておらず、従って、裁判所は元利金計算や計算結果について、独自の判断でその数値をだす必要がある。
このような場合、裁判所は(職権を行使して)理論的に正当な計算方法を採用して計算したうえ計算数値をだす必要がある。
現在、このような計算方法として、裁判実務は端数期間暦年計算を採用しているのである。
裁判所は利息金計算について端数期間暦年計算方法を採用している。
年単位の年利計算であって、単位年未満の端数期間については、平年に属する日は年を365日とし、閏年に属する日については年を366日として計算する方法である。
従って、裁判所に利息金計算書などを提出する場合には、この裁判所採用の端数期間暦年計算方法に従った計算書を提出しないと裁判所は受け付けてくれないこととなる。
計算書には「計算式」を表示したものが望ましい。
このため、「計算シート1」はいずれも電卓等で検算可能なように、単位年数、平年閏年別の端数日数及び計算書を記載、表示するようにしている。

一回限りの計算シート(具体的な計算式と計算結果を一枚のA4一枚のシートに表示・印刷して利用可能)と反復弁済用の計算書(抽象的な計算式と計算結果を表示)の2種の計算プログラム3つを収録した。
いずれも年単位利息金、平年端数日数利息金及び閏年端数日数利息金を合計した後に小数点以下を切り捨て処理している。
使用用途
(1)破産手続き債権届け出計算
(2)民事執行手続き債権計算書
(3)民事執行手続き配当要求計算
(4)判決主文金額計算
(判決により保険金を支払うことが日常的に想定される損害保険会社などは必要でしょう。弁護士もあれば便利でしょう。)
(5)その他裁判所へ提出する計算書
上記のように裁判所が職権により当該計算結果の正当性について判断する計算書を作成し、これに添付する「計算式」としてご利用下さい。
民事訴訟法の処分権主義ないし弁論主義の適用を受け、裁判所が必ずしもその計算結果の正当性について判断しない場合などは、その計算目的に適合した計算方法を用いる必要があり、必ずしも本計算書記載の計算方法が正当であるとは限らないので注意が必要である。
なお、それぞれの計算書の入力方法等の詳細は、CDに格納してある Read-Me.txt に記載してあります。利用される前に、「メモ帳」等のテキストエディタでご一読下さい。
|