裁判所提出用・法務局提出用、

貸金業法別表算式用 3種金利計算書

定価: 10230円(税込み)

収録計算書

◯ 元利計算書(いずれも反復弁済自由入力版)

(1) 端数期間暦年計算書(裁判所提出用計算)

(2) 端数期間2月29日計算書(弁済供託計算等法務局提出計算)

◯ 貸金業法別表計算算方式対応計算書

(3) 貸金業法別表算式計算書

稼働前提条件:

◯ マイクロソフト社のエクセル(MS EXCEL 2000以降のバージョン)と、これが動作する環境が必要です。

◯ ご提供する計算書は、EXCEL97-2003形式のエクセルシートです。これが動作するEXCELでご利用ください

(バージョン V201904)

USBメモリで提供

製作 頭脳集団

FAXでのご注文もできます

 

金利計算の構造と仕組みと3種計算書

 

裁判所提出用と法務局提出用の使い分け

 

多くの皆さんが誤解しておられると思いますが、金利計算の構造や仕組みには複数のものがあります。

 

裁判所と法務局とでは計算方法が異なっています。

裁判所に提出する元利金計算の場合、裁判所が採用している「端数期間暦年計算」という方法で計算しないと、裁判所は受け付けてくれません。 他方、弁済供託をするといった法務局に計算書を提出する場合には「端数期間2月29日計算」で計算しないと受け付けてくれません。

従って、法律実務を行ううえでは、「端数期間暦年計算書」と「端数期間2月29日計算書」を所持していることが不可欠です。

 

貸金業法別表算式所定の計算書は独特のものです。

貸金業法別表算式において採用されている計算方式は必ずしも、どの計算方法なのか定かではありません。

裁判所に提出する場合には「端数期間暦年計算」を採用し、法務局に提出する場合には「端数期間2月29日計算」を採用した計算書を提出するほかないと思われます。

 

ここで、「端数期間暦年計算」を採用する場合においても、「端数期間2月29日計算」を採用する場合においても、貸金業法別表算式の独特の計算を取り入れる必要があります。

 

即ち、

① 貸付初日利息金算入計算で

② 弁済日の利息金不算入計算をするということです。

本3種計算書に入っている「貸金業法別表算式用計算書」は法務局採用の「端数期間2月29日計算」のものです。

従って、裁判所に対し、貸金業法別表算式による計算書を提出する場合には、「端数期間暦年計算書」を使用して提出することとなりますが、別欄で示す若干の工夫が必要です。

 

各計算書で、初日、弁済日利息算入は次のようになっています。

「端数期間暦年計算書」

初日算入(する) 弁済日算入(する)

「端数期間2月29日計算書」

初日算入(する) 弁済日算入(する)

「貸金業法別表算式」

初日算入(する) 弁済日算入(しない)

一方、貸金業での金利計算は「貸金業法別表算式」で計算する必要があります。

ただし、貸金業法別表算式では、初日算入「する」ものの、弁済日算入は「しない」と定めています。

 

そこで、貸金業に関する金利計算書を作成する場合は、

裁判所に提出する計算書は

「端数期間暦年計算書」を利用して弁済日算入させない工夫をして作成します。

法務局に提出する計算書は

「貸金業法別表算式計算書」を使って計算します。

 

端数期間歴年計算書で貸金業法別表計算方式による計算書を作成する方法

 

  1. 最終弁済日の前日の年月日欄に日付と利率欄に利率を入力します。
  2. 最終弁済日の利率入力欄の利率を「0」にします。
  3. このようにすると、最終弁済日当日の利息金は計算しません。

理由

貸金業法別表算式による場合、最終弁済日当日の利息金は計算しないこととなっています。一方、端数期間暦年計算書では弁済日当日の利息金は計算します。

そこで、端数期間暦年計算書で計算する場合、最終弁済日の前日までは利息金を計算させ、当日の利息金は計算させなくする必要があるからです。(最終弁済日の利率を「0」にすることで利息金の計算をしないと同じことになります。)

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