法律電卓
法律電卓: 3300円(税込み)
「別表計算くん」のご案内
法律電卓「別表計算くん」は、「金利の黒本 貸金業法施行規則別表算式と貸金条件記載・掲示・利息金計算」をよりよくご理解いただきたいとの思いから、「実質貸付年率計算書」を法律電卓としてご提供しております。
「別表計算くん」の計算構造と計算方法
1.「別表計算くん」の計算構造
年利計算であるが、当初貸付日基準構造で、反復弁済計算として正当と考えられる法務局採用の端数期間2月29日計算方法のものである。
このような期間計算による利息金計算の具体的な計算方法としては、計算単位期間について、当初貸付日からの期間計算方法による使用分母(365日ないし366日)の種別と使用期間を算出して、右の種別毎に利息金計算を行い、これを合算するという(分別合算計算方法)方法をとることとなるが、この計算方法では、計算対象期間について、多くて三種類の計算期間の分別把握をする必要があり、分割弁済を反復するような場合には計算が煩雑でもある。
同一結果となる計算方法として、計算すべき対象期間の残元金額により、当初貸付日を基準として、計算すべき期間の終期を基準として利息金計算を行い、次いで、計算すべき期間の始期の前日までの利息金計算を行って、前者から後者を控除するという方法(控除計算方法)が考えられる。
貸付日基準構造
当初起算日・・・1回弁済日・・・2回弁済日・・・3回弁済日
期間計算 ---(利息金計算) A
期間計算------------(利息金計算) B
◎ 分別合算計算方法
計算対象期間である1回弁済日から2回弁済日までの期間について、使用分母別の期間を計算して利息金計算を行い、これを合算する。
◎ 控除計算方法
1回目弁済日の翌日から2回目弁済日までの発生利息金額
=利息金計算B-利息金計算A
(1回目の翌日から2回目までの残元金を基準として)
この二種の計算方法は、当然のことながら、計算結果が一致する。別表計算くんは控除計算版である。
本来の民法が想定していたはずである消費貸借契約においては、当初の貸付により、発生する利息金は、その約定利息金利率により決定、固定されたはずであり、この貸付当初に決定、固定された利息金額を算出する方法は上記のような二種類の方法により計算可能と考えられる。
計算単位構造による計算方法を採用すれば、当初決定、固定された利息金額と異なる利息金額を算出する結果を招来する。
2.「別表計算くん」の計算方法
反復弁済計算として正当と考えられる法務局採用の端数期間2月29日計算方法
当初貸付日を基準とし、年単位期間以外の端数期間については、向こう1年間に2月29日が存在するかしないかにより、366ないし365を使用する。
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