H21年度の障害福祉サービス報酬改定(案)について、平成21年2月20日に開催されました「都道府県等・国保連合会合同担当者説明会」において示された内容から、「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「生活介護」「児童デイサービス」に関する事項を纏めました。

(注)以下の内容については、今後変更がありえますので、その旨ご承知おきください。


1.共通事項

?特定事業所加算の新設
 ※訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護・行動援護)のみ
・特定事業所加算(?) (???の全てに適合) 所定単位数の20%を加算
・特定事業所加算(?) (?及び?に適合)    所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(?) (?及び?に適合)    所定単位数の10%を加算

※ 算定要件
?サービス提供体制の整備(研修の計画的実施等)
?良質な人材の確保(介護福祉士の割合が30%以上又は、常勤職員によるサービス提供時間の割合が40%以上等)
?重度障害者への対応(障害程度区分5以上の利用者の割合が30%(居宅介護の場合)以上)

?福祉専門職員配置等加算の新設
 ※本文では、生活介護・児童デイサービスに該当
・福祉専門職員配置加算(?) (?に適合) 10単位/日
・福祉専門職員配置加算(?) (?に適合)  6単位/日

※ 算定要件
?社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
?常勤職員の割合が75%以上の事業所又は、勤続年数が3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

?欠席時対応加算の新設
 ※本文では、生活介護・児童デイサービスに該当
・欠席時対応加算  94単位(1月につき4回まで)

※ 算定要件
予め利用を予定していた日に、急病などによりその利用を中止した場合において、事業者が利用者又は家族への連絡調整を行うとともに、利用者の状況を記録し、引き続き生活介護などの利用を促すなどの相談援助などを行った場合に適用できる。


2.居宅介護

?現行のサービス単価の見直し
 ※全体的に単位数の変更がありますが、その一部を以下に抜粋
・身体介護(30分未満)      230単位/回 → 254単位/回
・家事援助(30分未満)      80単位/回  → 105単位/回
・      (1時間未満)     150単位/回  → 197単位/回
・      (1時間30分未満)  225単位/回  → 276単位/回

?中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービス評価
・特別地域加算  所定単位数の15%を加算

?サービス提供責任者において、初回時及び緊急時の対応について評価
・初回加算      200単位/月
・緊急時対応加算 1回につき100単位(月2回まで)


3.重度訪問介護

?現行のサービス単価の見直し及びサービス時間帯の新設
・(1時間未満)    160単位/回 → 183単位/回
・(1時間30分未満) (新設)     → 274単位/回
・(2時間未満)    320単位/回 → 365単位/回
・1時間増す毎に143?152単位   → 30分増す毎に81?86単位

?2人の従事者による移動介護への評価
    
移動介護加算所定単位数×200/100

?居宅介護と同様に、「特別地域加算」「初回加算」「緊急時対応加算」の新設
・居宅介護と同様のため、省略


4.行動援護

?現行のサービス単価の見直し
  居宅介護(身体介護)と同様に短時間のサービス単価を評価するとともに、1日当たり5時間以上8時間未満のサービスについて評価を行なう。
・(5時間30分未満)  1,768単位/回
・(6時間未満)      1,916単位/回
・(6時間30分未満)  2,064単位/回
・(7時間未満)      2,212単位/回
・(7時間30分未満)  2,360単位/回
・(7時間30分以上)  2,508単位/回

?居宅介護と同様に、「特別地域加算」「初回加算」「緊急時対応加算」の新設
・居宅介護と同様のため、省略


5.生活介護

?平利用者個人の障害者程度区分に基づく評価
  現行、平均障害程度区分に基づく評価内容を見直して、利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。

・生活介護サービス費(?)?(??) → 生活介護サービス費
                     (例:定員21人?40人の場合)
                     ・障害程度区分6  1,170単位/日
                     ・障害程度区分5    884単位/日
                     ・障害程度区分4    633単位/日
                     ・障害程度区分3    572単位/日
                     ・障害程度区分2以下 525単位/日

?定員20人以下の場合の単価の新設
・(定員20人以下)         ・障害程度区分6  1,299単位/日
                     ・障害程度区分5    981単位/日
                     ・障害程度区分4    703単位/日
                     ・障害程度区分3    635単位/日
                     ・障害程度区分2以下 583単位/日

?人員配置によるサービス加算で評価
                    (定員60人以上)  (定員61人以上)
・人員配置体制加算 (1.7:1)  265単位      246単位/日
               (2:1)    181単位      166単位/日
               (2.5:1)   51単位       44単位/日

?リハビリテーション加算の新設
  理学療法士(PT)、作業療法士(OT)又は、言語聴覚士(ST)等が中心となって、利用者毎のリハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを実施するについて評価。
・リハビリテーション加算  20単位/日

?「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の算定要件の緩和
現行要件:視覚障害者等の人数が15人以上かつ30%以上
→ 「15人以上」という要件は撤廃。「30%以上」の算定に当たり、重複障害のある者をダブルカウント。

6.児童デイサービス

?現行サービス単価の見直し
・児童デイサービス費(?) (1日当たり)
  平均利用者1日10人以下 754単位 
                 → 定員10人以下  828単位
           11?20人  508単位
                 →    11?20人 558単位
          21人以上  396単位 
                 →    21人以上  435単位

・児童デイサービス費(?) (1日当たり)
  平均利用者1日10人以下  407単位 
                 → 定員10人以下   689単位
            11?20人 283単位 
                 →    11?20人  465単位
            21人以上 231単位 
                 →    21人以上   349単位

?指導員加配加算の新設
  常時見守りが必要な障害児の支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導などを行なうための指導員を、基準を超えて配置する事業所によるサービス評価加算である。
・指導員加配加算  193?77単位/日

?医療連携体制加算の新設
  ※指定基準上、看護職員の配置を要しない児童デイサービスのみ
  医療的なケアを要する者に対し、医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看護職員の訪問を受けて提供される看護に対する加算である。
・医療連携体制加算(?)  500単位/日(利用者1人)
・医療連携体制加算(?)  250単位/日(利用者2人以上)

※ 算定要件
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して看護を行った場合に、看護を受けた障害児に対して加算
・(?):利用者(障害児)1人の場合
・(?):利用者2人以上に対して行った場合(1回の訪問につき8名限度)