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介護・福祉最新情報 一覧

昨今、サービス付高齢者向け住宅や有料老人ホームに居宅サービスが併設された携帯の介護サービス事業者の参入が見られるなど、そのに応じた指導監査監督業務料の増大や指導監督耐性週の多様性が求められています。

こういった現状に対応した、これからの「実地指導・監査」について解説いたします。

介護保険制度セミナー
『今までとどこが違うか! これからの「実地指導・監査」』

◯日時 平成28年2月23日(火) 14:00 ~ 16:30 (受付13:30~)

◯場所 三重県総合文化センター 男女共同参画センター棟 2階セミナー室B

◯参加料 無料

◯定員 先着40名 (定員になり次第申込終了)

◯講師 福岡 浩 氏 有限会社 業務改善創研 代表取締役

◯パンフレットと申込書(次の画像をクリックして下さい)

◯問合せ(こちらからもお申込みを受け付けております)

フォームのお問い合わせ内容にご記入頂ければ、こちらからご連絡致します。

 『平成26年度介護給付費実態調査の概況』とは、平成26年5月から平成27年4月までの審査分のデータをもとに実態を調査したものです。

いわゆる平成26年度の介護給付費の振り返りです。

1 受給者の状況
  1. 年間受給者数
    1年間における介護予防サービス及び介護サービスの年間累計受給者数をみると59,685.5 千人となっており、そのうち介護予防サービス受給者数は13,267.3 千人、介護サービス受給者数は46,447.9 千人となっている。
  2. 要介護(要支援)状態区分の変化
    平成26 年5月審査分における受給者のうち、平成26 年4月から平成27 年3月の各サービス提供月について1年間継続して介護予防サービス又は介護サービスを受給した者(以下「年間継続受給者」という。)は、3,655.0 千人となっている。
    年間継続受給者の要介護(要支援)状態区分を平成26 年4月と平成27 年3月で比較すると、「要支援1」?「要介護4」において、要介護(要支援)状態区分の変化がない「維持」の割合が、およそ7割となっている。
  3. 性・年齢階級別にみた受給者の状況
    平成27 年4月審査分においては、認定者数6,200.8 千人、受給者数5,051.9 千人となっており、受給者を性別にみると、男1,512.8 千人(29.9%)、女3,539.1 千人(70.1%) となっている。
    また、認定者数に占める受給者数の割合をみると、男78.2%、女83.0%となっている。
    65 歳以上の各年齢階級別人口に占める受給者数の割合(平成26 年11 月審査分)を男女別にみると、「75?79 歳」以降の全ての階級において、女の受給者数の割合が男を上回っている。

続きは「介護コンサルタント福岡宏のコラム」でご覧下さい。


http://www.kaigo-consulting.net/column/1508.html

平成24年2月6日に開催された平成23年度全国高齢者医療・国民健康保険主管課(部)長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料です。

保険局高齢者医療課説明資料
      《分割版》
表紙・目次
1.高齢者医療制度の見直しについて[1]
1.高齢者医療制度の見直しについて[2]
1.高齢者医療制度の見直しについて[3]
2.平成23年度補正予算及び平成24年度予算(案)の概要
3.保険者機能の強化について
4.後期高齢者医療制度の電算処理システムの改修等について

保険局国民健康保険課説明資料
      《分割版》
表紙・目次
1.国民健康保険の課題と取組方針
2.制度関係の主要事項について[1]
2.制度関係の主要事項について[2]
2.制度関係の主要事項について[3]
2.制度関係の主要事項について[4]
2.制度関係の主要事項について[5]
2.制度関係の主要事項について[6]
2.制度関係の主要事項について[7]
2.制度関係の主要事項について[8]
3.保険者に対する助言等について[1]
3.保険者に対する助言等について[2]
3.保険者に対する助言等について[3]
3.保険者に対する助言等について[4]
4.平成24年度国民健康保険助成費の概要
5.補助金申請事務等について
6.国保組合に対する国庫補助の見直し
7.市町村国保における保健事業について[1]
7.市町村国保における保健事業について[2]

国民健康保険関係資料
      《分割版》
表紙・目次
参考・目次
I 適用状況
II 保険給付状況
III 保険料(税)の状況
IV 財政状況
V 保健事業関係
VI 国庫補助関係
VII 高額療養費支給状況の推移
参考資料1
参考資料2
参考資料3
参考資料4
参考資料5
参考資料6
参考資料7
参考資料8
参考資料9
参考資料10
参考資料11
参考資料12
参考資料13
参考資料14
参考資料15

保険局総務課医療費適正化対策推進室説明資料

保険局総務課保険システム高度化推進室説明資料

2011年12月16日に開催された「第10回医療計画の見直し等に関する検討会」での資料です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yj85-att/2r9852000001yjdf.pdf

なお、当該報告書を電子書籍(EPUB)を こちら から、ダウンロードできます。タブレット端末やスマートフォンなどで、電子書籍(EPUB)に対応したアプリケーション(リーダー)でお読みいただけます。

「在宅医療の体制構築に係る指針」の骨子


第1 在宅医療の現場


1.在宅医療のニーズの高まり

(1)人口の高齢化
(2)疾病構造の変化
(3)在宅で実施可能な医療の拡充

2.在宅医療を支える機関

(1)退院支援

(2)日常の療養生活の支援

(a) 訪問診療・往診
(b) 訪問看護
(c) 訪問歯科診療
(d) 訪問薬剤管理指導
(e) 多職種協働(医療・介護の連携)
(f) 在宅医療連携拠点

(3)急変時の対応

(4)在宅における看取り
 
1.目指すべき方向
 前記「第1在宅医療の現状」を踏まえ、個々の医療機能、これを満たす関係機関、関係者の連携等により、在宅医療が円滑に実施される体制を整備する。

(1)円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が実施可能な体制
  • 入院機関と、在宅医療の受け皿になる関係機関の協働による退院支援の実施

(2)生活の場における療養支援が可能な体制
  • 多職種協働による患者・家族の生活の視点に立った医療の提供
  • 地域における在宅医療に対する姿勢や原則の共有
  • 緩和ヶアの提供
  • 介護する家族の支援

(3)急変時の対応が可能な体制
  • 在宅療養中の患者の後方ベッド機能の確保

(4)患者が望む場所での看取りが実施可能な体制
  • 住み慣れた自宅や地域での看取りの実施

2.各医療機能と連携
 前記「目指すべき方向」を踏まえ、在宅医療提供体制に求められる医療機能を下記(1)から(4)に示す。都道府県は、各医療機能の内容(目標、関係機関等に求められる事項等)について、地域の実情に応じて柔軟に設定する。

(在宅医療連携拠点)
(1)から(4)までに掲げる目標の達成に向けて、地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護ステーション、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主体が在宅医療の連携拠点となり、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図り、下記のような機能を担う。
  • 地域の医療・介護関係者による協議の場を定期的に開催し、在宅医療における連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること
  • 地域の医療・介護資源の機能等を把握し、地域包括支援センター等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療・介護にまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと
  • 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、24時間体制を構築するためのネットワーク化やチーム医療を提供するための情報共有の促進を図ること
  • 在宅医療に関する研修及び普及啓発を積極的に実施すること

(1)円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が実施可能な体制

(a) 目標
  • 入院機関と、在宅医療の受け皿になる関係機関の円滑な連携により、切れ目のない継続的な診療・ケア体制を確保すること

(b) 関係機関に求められること
(病院・有床診療所等)
  • 退院支援を担う人材を配置すること
  • 退院支援担当者は、できる限り在宅医療・介護を担う関係機関での研修・実習を受けること
  • 入院初期から、退院後の生活を見据えた退院支援を開始すること
  • 退院支援の際には、患者の日常医療圏に配慮した在宅医療・介護サービスの調整を心がけること
  • 退院後起こりうる事態とその対応について等、退院前カンファレンスや文書・電話等で、在宅医療を担う関係機関との情報共有をしっかりと図ること

(在宅医療連携病院・診療所※)
※自らも在宅医療を提供し、かっ、他の医療機関の支援も行いながら、医療や介護の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所。
  • 病院・有床診療所等の退院支援担当者に対し、地域の在宅医療資源に関する情報提供や患者の在宅療養の視点からの助言を行うこと
  • 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療・介護の資源が十分確保できるよう、関係機関に働きかけること

(在宅医療を担う関係機関)
  • 在宅療養中の患者のニーズに応じて、相互に連携して医療と介護を包括的に提供できるよう、調整すること
  • 在宅医療・介護の担当者間で、今後の方針や病状に関する情報や計画を共有し、連携すること
  • 高齢者のみではなく、小児や若年の訪問診療、訪問看護等にも対応できるような体制を確保すること
  • 病院・有床診療所等の退院支援担当者に対し、地域の在宅医療資源に関する情報提供や患者の在宅療養の視点からの助言を行うこと(再掲)

(c)関係機関の例
  • 病院・有床診療所
  • 介護老人保健施設
  • 在宅医療連携病院・診療所
  • 在宅療養支援病院・診療所
  • 在宅医療を担う病院・診療所
  • 薬局
  • 訪問看護ステーション
  • 居宅介護支援事業所
  • 地域包括支援センター
※病院・診療所には、歯科を標榜するものを含む。以下同じ。

(2)生活の場における療養支援が可能な体制

(a)目標
  • 患者の疾患、重症度に応じた医療(緩和ヶアを含む)が多職種協働により、できる限り日常医療圏内で継続的、包括的に提供されること

(b)関係機関に求められること
(在宅医療連携病院・診療所)
  • 医療機関(特に一人の医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれない医師不在時や夜間の診療のサポートを行うこと
  • 地域包括支援センター等と協働しつつ、自立支援や家族の介護負担軽減につながるサービスに適切な紹介を行うこと
  • 在宅医療に従事する医療・介護関係者に必要な基本的知識・技能に関する研修の実施や情報の共有を行うこと
  • 卒後初期臨床研修制度(歯科の場合、卒後臨床研修制度)における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努めること
  • 災害など有事の際にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等を含む)を策定し他の医療機関等の計画策定等の支援を行うこと
(在宅医療を担う関係機関)
  • 在宅医療を担う関係機関は、相互の連携により日常生活圏域で患者のニーズに対応した医療と介護が包括的に提供される体制の確保に努めること
  • がん(がんの緩和ケア体制等)、認知症(周辺症状のみならず、身体合併等に初期対応や専門医療機関への適切な紹介を行うこと)等、それぞれの疾患の特徴に応じた在宅医療の体制を整備すること
    ※がん患者の在宅医療については、がんの医療体制構築に係る指針を参照。
    ※うつ病患者、認知症患者等の精神疾患患者の在宅医療については、精神疾患の医療体制構築に係る指針を参照。
  • 災害など有事の際にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等を含む)を策定すること
  • 医薬品(麻薬や無菌調製を必要とする医薬品を含む)や医療材料・衛生材料等の供給を円滑に行うための体制を整備すること

(c)関係機関の例
  • 在宅医療連携病院・診療所
  • 在宅療養支援病院・診療所
  • 在宅医療を担う病院・診療所
  • 薬局
  • 訪問看護ステーション
  • 居宅介護支援事業所
  • 地域包括支援センター

(3)急変時の対応が可能な体制

(a)目標
  • 在宅療養中の患者の症状急変時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所、訪問看護ステーション及び入院機能を有する病院・診療所等との円滑な連携による診療体制を確保すること

(b)関係機関に求められること
(在宅医療を担う関係機関)
  • 在宅療養中の患者の急変時の連絡先をあらかじめ患者や家族に提示し、また求めがあった際に2 4時間対応できる体制を確保すること24時間対応が自院で難しい場合も、近隣の病院や診療所、訪問看護ステーション等との連携により、その体制を維持すること
  • 急変時のために、あらかじめ入院が可能な医療機関との連携を図っておくこと
  • 在宅療養中の患者の急変時における対応については、地域の消防関係者と協議し、症状や状況に応じて搬送先として想定される病院について確認し合うこと

(在宅医療連携病院・診療所)
  • 在宅療養中の患者の病状の急変等、医療機関(特に1人の医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれない場合のサポートを行うこと
  • 入院機能を有する在宅医療連携病院・診療所については、急変時の在宅療養中の患者の一時受入れ等を行うこと
  • 重症で対応できない場合は、他の適切な医療機関と連携する体制を構築すること

(急変時の受入れを行う病院・有床診療所等)
  • 普段から連携している医療機関(特に無床診療所)が担当する在宅療養者の病状が急変した際には、一時受け入れ等を行うこと
  • 重症で対応できない場合は、他の適切な医療機関と連携する体制を構築すること(再掲)

(c)関係機関の例
  • 在宅医療を担う病院・診療所
  • 在宅療養支援病院・診療所
  • 訪問看護ステーション
  • 在宅医療連携病院・診療所
  • 急変時の受け入れを行う病院・有床診療所
  • 介護老人保健施設

(4)患者が望む場所での看取りが実施可能な体制

(a)目標
  • 住み慣れた自宅や地域等、患者が望む場所での看取りを行うことができるよう支援すること

(b)関係機関に求められること
(在宅医療連携病院・診療所)
  • 地域住民に対し、療養生活の質を向上させる選択肢としての在宅における緩和ケアおよび看取りについて情報を提供すること
  • 医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、ケアマネジャー、訪問介護職員等に、終末期の苦痛の緩和や看取りのケアの手法等に関する情報提供や研修を実施すること

(在宅医療を担う関係機関)
  • 患者、家族に対して、居宅等で受けられる医療、ケアおよび看取りに関する適切な情報提供を行うこと

(入院先となる病院・有床診療所)
  • 必ずしも在宅医療を担う関係機関で対応できない終末期の在宅療養患者については、入院機能を有する病院・有床診療所等で必要に応じて受け入れること

(c)関係機関の例
  • 在宅医療連携病院・診療所
  • 在宅療養支援病院・診療所
  • 在宅医療を担う病院・診療所
  • 訪問看護ステーション
  • 入院先となる病院・有床診療所


第3 構築の具体的な手順


(医療計画全体の見直しの方向性に沿って作成)

1.現状の把握


 都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、患者動向、医療資源及び医療連携等について、次に掲げる項目を参考に情報を収集し、現状を把握する。特に在宅医療を提供する病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護施設、訪問介護事業所等の日常生活圏域で患者のニーズに対応した医療と介護が包括的に提供される体制の確保を行い、カバー範囲を可視化して、検討することが推奨される。

(1)患者動向に関する情報
   検討中
(2)医療資源一連携等に関する情報
   検討中
(3)指標による現状把握
 (1)及び(2)の情報を基に、別表に掲げるような、病期・医療機能ごと及びストラクチャー・プロセス・アウトカムごとに分類された指標により、地域の医療提供体制の現状を客観的に把握し、医療計画に記載する。その際、全都道府県で入手可能な必ず把握すべき指標(必須指標)と、独自調査やデータ解析等が必要となるが把握する必要性が高い指標(推奨指標)に留意して、把握すること。

2.医療機能の明確化および圏域の設定


(1)都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、「第2 関係機関とその連携」を基に、前記「1 現状の把握」で収集した情報を分析し、各区分(円滑な在宅療養移行に向けての退院支援・生活の場における療養支援・急変時の対応・患者が望む場所での看取り)に求められる医療機能を明確にして、圏域を設定する。

(2)医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、圏域内に機能を担う施設が存在しない場合には、圏域の再設定を行うこともあり得る。

(3)圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時(重症例を除く)の対応体制や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、地域の医療・介護資源等の実情に応じて弾力的に設定する。

(4)検討を行う場合は、地域医師会等関係団体、在宅医療・介護に従事する者、住民・患者、市町村等の各代表が参画する。


3.連携の検討


(1)都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援・生活の場における療養支援・急変時の対応・患者が望む場所での看取りまで継続して医療が行われるよう、また、関係機関の信頼関係が醸成されるよう配慮する。
 さらに、在宅医療・介護の関係者および地域医師会等関係団体は、診療技術や知識の共有、連携する医療・介護の関係機関等との情報の共有に努める。

(2)保健所は、「地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(平成6年1 2月1日厚生省告示第3 7 4号)の規定に基づき、また、「医療計画の作成及び推進における保健所の役割について」(平成1 9年7月20日健総発第0720001号健康局総務課長通知)を参考に、医療連携の円滑な実施に向けて、地域医師会等関係団体と連携して医療機関相互の調整を行うなど、積極的な役割を果たすこと。

(3)医療計画には原則として、各医療機能を担う機関の名称を記載する。
 なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関が複数の機能を担うこともある。
 さらに、関係機関の名称については、例えば圏域内に著しく多数の関係機関が存在する場合など、地域の実情に応じて記載することで差し支えないが、住民に分かりやすい周知に努めるものとする。

(以下、医療計画全体の見直しの方向性に沿って作成)

4.課題の抽出


5.数値目標


6.施策・事業


7.評価


8.公表


 24時間地域巡回型訪問サービスについて、前回の続報を取り上げたいと思います。厚生労働省は2月25日、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスについて、「24時間地域巡回型訪問サービスのあり方検討会」の報告書を公表しました。
  報告書では、24時間地域巡回型訪問サービスの基本的な考え方として、対象者は要介護3以上の要介護者の在宅生活の限界点を引き上げることを本サービスの前提とした要介護者全般となっています。徘徊や妄想・攻撃的行動・不潔行為・異食などの「問題行動」や「周辺症状」のある認知症の要介護者や軽度の要支援の利用者は対象外となります。

本サービスの基本的なコンセプトとして、以下が示されました。

  • 一日複数回の定期訪問と継続的アセスメントを前提としたサービス
  • 短時間ケアなど、時間に制約されない柔軟なサービス提供
  • 24時間対応/随時対応
  • 介護/看護サービスの一体的提供

1.ケアプランについて
  ケアマネジャーについては、24時間地域巡回型訪問サービス事業所と「共同マネジメント」の形で緊密に連携を図り、他のサービス提供事業者との情報共有を進めつつ、利用者のニーズに即したケアプランを作成します。マネジメントのあり方では、実際に訪問を行っている介護職員や看護職員のチームが行う継続的アセスメントに基づき、1日のサービス提供のタイミングなどを決定します。

2.主な利用者毎のケアのあり方(想定されている利用像)

タイプ
タイプの特徴

24時間地域巡回型訪問サービスでの対応における示唆、適用可能性など
I
食事摂取自立で、配膳・下膳のみ対応
排泄は自立。
定期の介助で大半は対応可能。
食事の配膳などは、配食サービスでも対応可能。
II
食事摂取自立で、配膳・下膳のみの対応
排泄介助はあるが、多くはトイレ介助。配下膳など短時間での複数回対応が必要。
トイレ排泄を行うため、タイミングや方法については十分なアセスメントが必要(多くがトイレ移動介助)。定時以外の排泄介助ニーズにいかに対応するかが課題。
III
食事摂取には、常時付き添いが必要な介助状態。排泄はトイレ、ポータブルトイレ、オムツの併用もみられる。 食事介助に長時間を要するため、特に人的コストの面で対応方法を要検討。排泄介助については上記と同様。
IV
食事は経口摂取、排泄はオムツの定時交換。最重度ではあるが、ケアのタイミングは定型化されており、随時対応も少ない 深夜の体位変換のニーズが多い。排泄は定時交換のため対応可能。食事介助については上記と同様。
V
経管栄養を使用。食事摂取の時間は短いものの、看護職員によるケアが必要。合わせて、痰吸引が必要な利用者も含まれる。 主に看護サービスによりケアを提供。タイミングや方法について十分な事前のアセスメントが必要。
VI
認知症の周辺症状等、常時付き添いや見守りが必要な介助状態。随時対応も多く、施設では対象者に付き添いや見守りが終日続くタイプ。※上記以外の認知症高齢者については、Vのタイプに内包される。 認知症の周辺症状が強く出ている状態での利用は困難。(BPSDが目立つ状況)適切な医学的管理により症状を改善し、状態が落ち着けば対応可能。

 

必要となる個別のケア内容は以下の通りです。

(1)食事摂取
(2)水分補給
(3)排泄
(4)体位変換
(5)医療・看護ケア
(6)認知症ケア
(7)生活援助サービスも必要に応じて提供される

 報告書では、要介護3?5までの重度者が利用した場合の例として、ヘルパーらが食事や掃除などで朝から夜までに5回以上訪問、体調が悪い時には水分補給の追加の訪問サービスもあるとされています。

3.報酬体系について
  報酬体系のあり方では、高齢者の心身の状態変化に伴い、必要なサービスの量やタイミングも変化することから、施設と同様、包括定額払い方式の介護報酬が基本となります。包括定額払いを導入する際、「事業者によるサービス提供控え」が生じる可能性がありますが、これについては、保険者の責任において利用者の在宅生活が包括的かつ継続的に支えられているかを把握する必要があるとされています。また、事業所の指定については、「市町村が一定の裁量のもと、利用者の事業者選択の自由の確保の視点を踏まえながら、計画的に行うことが重要」と指摘されており、地域密着型サービスと同様の公募による市町村の事業者選定が考えられます。

4.人員について 
  人員確保については、モーニングケア、食事、ナイトケアなど特定の時間帯にサービスが集中する場合、常勤職員以外に短時間勤務職員も含めたシフト対応をし、夜間(深夜)は24時間対応を行っている他事業所、施設との兼務も可能となっています。
特に、(1)6:00 - 8:00 (2)8:00 - 10:00 (3)16:00 - 8:00 (4)18:00 - 0:00の時間帯で人員配置の調整が困難との報告がでています。
  介護サービスと看護サービスの一体的提供のため、24時間地域巡回型訪問サービス事業所には、介護職員と看護職員を配置し、看護職員は「利用者に対する定期的なモニタリング・アセスメント」「訪問看護指示書に基づくサービス提供」「体調急変時の判断や医師との連携」「介護職員に対する療養上の助言」を行います。事業所で看護職員を配置することが困難な場合、外部の事業所との緊密な連携により、こうした機能を確保することも認められています。事業者については、夜間の転倒など緊急時にも対応できるよう約30分で訪問できる態勢を整え、看護師を雇えない場合は、別の事業所の協力を得て介護・看護サービスを提供するよう促しています。
 
  試算では、人口約10万人の圏域に5つの事業所があると想定し、一事業所頻回利用者の平均数を45人とした場合、対する職員数は介護職員が22.8人、看護職員が1.71人、 面接相談員が1.0人、オペレーターが1.0人(いずれも常勤換算)必要とされています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を手掛ける事業所において、介護職員や看護職員が随時対応のオペレーターなども兼務できることにもなっています。特にサービスへの需要が低下する夜間には、職員が複数の24時間対応サービス事業所の業務を兼務できるよう検討すべきとも提言されました。随時対応のオペレーターについては、介護や看護について、一定の知見と実務経験がある人材を配置することが望ましいとされています。

 

5.その他
  その他では、平成18年に新設された地域密着型サービスで、夜間対応型訪問介護というサービスがありますが、ケアコール端末が未使用で補助金の無駄使いと指摘されるほど需要が無かったようです。このことからも、24時間対応巡回型訪問サービスにおいても、深夜帯でのニーズはそれほど見込まれないと考えられます。
  また、厚労省の調査によれば、2009年12月時点の特養の入所希望者は42万人。10年後には、さらに多くの特養の入所待ちが想定されます。そういった施設への入所待ちの待機者が、利用見込み対象者となっていくと考えられます。
 
  今後の動きとしては、介護保険制度改正に向けて、2011年度予算(案)12億円を計上され、全国60市区町村でモデル事業を展開し、望まれるサービス提供が可能かどうかを試算する予定となっています。また、訪問介護大手が相次ぎ24時間対応サービスを本格化する予定となっています。例えば、ジャパンケアサービスグループは2014年までに30億円をかけ全国75カ所に24時間対応の拠点を設ける予定です。また、やさしい手(東京・目黒)は直営に加え、地元企業とフランチャイズ契約を結び、40カ所に開設する予定です。すでに夜間訪問介護に対応できるサービス拠点がありますが、これを24時間訪問介護に対応できる拠点に衣替えし、新たに拠点を設置する見込みです。どちらも政府が12年度の介護保険制度改革で24時間対応の訪問介護サービスを導入するのを睨んだ計画であると考えられます。

このように、平成24年度介護保険制度改正に向けて、色々な情報が出始めております。
今後も詳細が集まり次第、また取り上げていきたいと思います。

 

「お泊まりデイサービス」は、24時間地域巡回型の訪問サービスと併せて介護保険の適用が検討されており、平成24年度から介護保険内で扱うことが検討されていましたが、実施は難しくなりました。

現在の「お泊りデイサービス」とは、通常の"デイサービス(通所介護)"に、宿泊機能をつけたものです。デイサービス自体は介護保険の対象ですが、お泊りしている時間帯は介護保険制度のサービスではありません。自費サービスとなるため、宿泊価格の設定も自由にできるようになっています。このようなサービスがここ数年で全国的に増えています。

なぜ、そういったサービスが増えているのか、考えられる理由として、?ショートステイの空きが少ない、?なじみのない場所では混乱する認知症の方が利用しやすい、などが挙げられます。また、特養やショートステイを使うよりも、小規模の通所介護事業所の1日の単価の方が高いという実態もあります。さらに、デイサービスに宿泊することで、自宅へ送迎することもなく、事業所としても職員の業務が軽減されることになります。こういったことから、特養の入所待ちにお泊りデイサービスを連泊で利用するという介護保険制度の趣旨と違った使い方がされているのも実情です。

デイサービスに宿泊の機能を持たせることは、小規模多機能型居宅介護とのすみ分けにおいて、訪問サービス部分がない以外は同じ機能を持つようになります。お泊りデイサービスを介護保険で適用することは、小規模多機能型居宅介護と非常に類似性の高い事業モデルであり、利用者のすみ分けが難しくなるのではないかと考えられています。

小規模多機能型居宅介護と現在のお泊りデイサービスで大きく違う点としては、お泊りデイサービスでは、一つの部屋に多人数で宿泊したり、職員体制も十分ではないなど、宿泊する高齢者の方々にとっては好ましくない環境で過ごさなければならないということが挙げられます。

以下は小規模多機能型居宅介護とお泊りデイサービスの比較となります。

内容
小規模多機能型居宅介護
お泊りデイサービス(通所介護)
特徴
登録した利用者は通い・宿泊・訪問サ?ビスの複合サ?ビスを提供することができる。 介護保険外なので誰でも自由に利用できる。
メリット
通所介護に比べ、訪問、宿泊に対応でき複合的なサ?ビスを提供が可能。 空きがあればいつでも利用が可能。
デメリット
介護報酬が定額制であり、利用限度額がないので、ケアプランの作り方、サ?ビス提供の仕方によ り経費が左右されることもある。 指定基準が無いため、事故があった場合に対処できない 可能性がある。
定員
登録定員 25人以下 制限無し。
人員
人員配置基準あり。 宿泊サービスでは基準なし。
設備
設備基準あり 宿泊サービスでは基準なし。
報酬
月単位の包括報酬額 自由に料金設定が可能。




1.お泊りデイサービスが求められている理由

  1. 介護保険外のサービスであるから規制がなく、宿泊の費用が安い。
  2. ショートステイは利用希望が多く2か月前に予約しないと使えないなど、家族の病気や親類の葬儀など緊急時に家族の休息に使われるショートステイのサービスは緊急利用が難しいため。また、ショートステイなどの日頃使い慣れない施設では状態が悪化することもあるため、使い慣れたデイサービスを利用したい。
  3. 認知症の人が泊まりも通いもできるよう作られた「小規模多機能型居宅介護」は開設要件が厳しく、数が増えないため利用できる事業所が無い。



2.現在のお泊りデイサービスの問題点

  1. 男女を同じ部屋で宿泊させたり、宿泊専用の部屋がなく、食堂や機能訓練室に簡易ベッドや布団を敷いて寝泊まりさせたりするケースがあるなど、環境整備がされていない。
  2. 介護保険制度外のために人員配置基準が無い。
  3. 宿泊する利用者の平均要介護度は要介護度が高い傾向があり、夜間のスタッフが緊急時に対応しきれない危険がある。
  4. 通所(日帰り)を原則とする福祉施設のお泊まりデイサービスが、入所型施設に入れない高齢者の受け皿となっている。


これらのニーズと問題点を解決するために「お泊りデイサービス」を介護保険内で対応するかどうか議論されています。
「お泊りデイサービス」の名称で示された案は、既存のデイサービスの利用時間を現状の10時?17時から10時間以上延長し、"通い"でも"泊まり"でも利用できる24時間体制とするものです。利用者は顔なじみのスタッフがいる通い慣れた設備で宿泊することができ、急な残業や通勤などでデイサービスの送迎時間に間に合わない家族の負担を軽減し、レスパイトケアの充実を図ります。従来のショートステイもこれまで通り利用可能ですが、緊急時に空きベッドを確保することは困難なため、デイサービスを利用して 急な預かりニーズに対応することを目的としています。



3.在宅・地域密着型サービスのあり方をテーマに社会保障審議会介護保険部会で議論されている具体的な意見

  • 「特別養護老人ホームの待機者がデイサービスで1カ月宿泊しているケースもある」
  • 「同案は小規模多機能型居宅介護事業所の"訪問"がないだけで"通い"と"泊まり"は共通だ。介護報酬的にも定額制の小規模多機能型との整合性はとれるのか」
  • 「ショートステイは半年前から予約を受け付けているが、それでも満員で利用者の預け入れにケアマネジャーは苦慮している」
  • 「男女を同じ部屋で宿泊させていたケースがある」
  • 「泊まりが必要ならショートステイ(短期入所)で対応すべきだ」
  • 「家族の病気や休息のためのサービスが必要」
  • 「介護負担が減れば施設入所の要望も緩和される」

このように、現在は平成24年度介護保険制度改正に向けて議論されている段階であり、今後の動向につきましては、情報が入り次第また取り上げていきたいと思います。

平成24年に予定されている介護保険制度の見直しについて 厚生労働省が改正事項を中心にした意見をとりまとめた社会保障審議会介護保険部会の報告書「介護保険制度の見直しに関する意見」から24時間地域巡回型訪問サービスについて取り上げます。


地域包括ケアシステムの仕組みを支える基礎的なサービスとして位置付けられているのが、24時間地域巡回型訪問サービスになります。

24時間地域巡回型訪問サービスとは、在宅生活の限界点を上げることを目的として、適切なアセスメントとマネジメントに基づいて、時間帯を問わず、利用者に「必要なタイミング」で「必要な量と内容」の介護・看護サービスを提供するものです。

※夜間訪問介護との違い
現行の夜間訪問介護は、夜間のみのサービス提供を想定しているが、24時間地域巡回型訪問サービスは利用者の24時間にわたる在宅生活を支えるための体制を有する拠点


1.24時間地域巡回型訪問サービスの基本コンセプト
?継続的なアセスメントを前提としたサービス
?24時間の対応
?短時間ケアの提供
?『随時の対応』を加えた『安心』サービス
?介護サービスを看護サービスの一体的提供

⇒在宅の利用者の24時間365日の安心感の提供

2.24時間地域巡回型訪問サービスの最終的な目標
単身・重度の要介護者であっても、在宅を中心とする住み慣れた地域で「尊厳と個別性」が尊重された生活を継続することができるような社会環境の整備



3.24時間地域巡回型訪問サービスのメリット

(1)短時間ケア
訪問介護では、体位変換やおむつ交換、水分補給等、1日に複数回のサービス提供が必要なケアで、『20分ルール』等により、短時間のケアに十分対応できない現状があるが、24時間地域巡回型訪問サービスによって、短時間での巡回訪問が可能となる。

(2)介護サービスを看護サービスの一体的提供
24時間地域巡回型訪問サービスでは、事業所に介護職員と看護職員が配置され、事業所における介護・看護の協働体制が確立する。これにより、24時間体制で迅速かつ柔軟な対応が行えるようになる。


4.現在介護保険制度の見直しで行われている議論の具体的内容

(1)サービスの対象者
  • 在宅生活の限界点を引き上げるという観点から、主に要介護3以上の要介護者の在宅生活を維持することを前提とした制度とすべきではないか。
  • 一方、軽度者であっても1日複数回のケアが必要な場合があり得るため、サービスの対象者は要介護者全般としてはどうか。


(2)訪問サービスのマネジメント
  • 利用者のニーズに柔軟に対応するため、24時間地域巡回型訪問サービス事業所が、サービス提供のタイミングや回数等を決定する訪問サービスマネジメントを行う必要があるのではないか。
  • また、24時間地域巡回型訪問サービス事業所とケアマネジャーは「共同マネジメント」の形で緊密な連携を図り、利用者のニーズに即したプランを作成すべきではないか。


(3)介護と看護の一体的提供
  • 利用者の体調の変化に即応してサービス提供をするため、24時間地域巡回型訪問サービス事業所に介護職員と看護職員を配置する、又は外部事業所との緊密な連携を図る等の方法により、介護サービスと看護サービスを一体的に提供できる体制を検討すべきではないか。

(4)随時対応のための体制
  • 利用者からのコールに対し随時の対応を行う職員(オペレーター)は、利用者の状態を把握し、電話等での対応を通し適切に解決を図ることが重要である。
  • オペレーターは、看護や介護に関する基礎知識と経験を有する者が担当しつつ、看護職員が不在時でも、看護の専門知識を有する職員からの助言が常に得られるような体制を確保すべきではないか。


(5)職員の配置のあり方
  • 人材の安定的確保及び有効活用の観点から、24時間地域巡回型訪問サービス事業所の職員が、他の介護サービスとの兼務等について柔軟に対応できる仕組みが必要ではないか。
  • 特に、夜間においては、サービス提供の頻度も低下するため、他の24時間対応の介護サービス事業所または施設等との兼務も検討するべきではないか。


(6)サービス提供圏域
  • 利用者ニーズへの対応・効率的事業運営の観点から、30分以内で駆けつけられる範囲が適切ではないか。
  • サービス提供の効率化の観点から、一定規模の地域を単一の事業所が担当するエリア担当方式や地域内の他事業所への部分的な委託も含めた柔軟な提供体制の構築を検討すべきではないか。


(7)報酬体系
  • 本サービスは、これまでの訪問介護と異なる全く新しいサービスとして位置付けられるべきものであり、また、日々変化する心身の状態にあわせてサービスの提供量が変化することから、現行の時間単位制に基づく出来高方式ではなく、一定の範囲内で包括定額方式を採用してはどうか。その際、包括化するサービス範囲について検討するとともに、他のサービスとのバランスも考慮する必要があるのではないか。


このように、現在は平成24年度介護保険制度改正に向けて議論されている段階であり、詳細が決まり次第また取り上げていきたいと思います。

 

平成21年10月から始まります、福祉・介護処遇改善交付金について厚生労働省より提示されていますQ&Aの中から、一部を抜粋してご紹介致します。

(注)記載内容は保証するものではありません。ご不明点等につきましては、関係機関へご確認下さい。


○賃金改善の方法等について


(問1)助成金の交付見込額(月額)を上回る賃金改善計画を策定することとされているが、どの程度の水準を上回ればよいのか。

(答)
  「上回る」について具体的な数値要件を定めることはないので、適切な設定をされたい。
なお、1年目については、選択的な処遇改善要件として、平成21年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた賃金改善以外の処遇改善事項(例:正規職員への転換、勤務シフトの改善、教育・研修の充実、子育て支援や腰痛対策の実施等)をチェックすることを要件とし、平成22 年度以降は、平成21年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた処遇改善について定量的な要件を課すこと(例:勤務シフトの改善や教育・研修の充実を一定額分以上行うこと)のほか、キャリア・パスに関する要件を追加することとしており、これを満たさない場合は減額することを予定している。


(問2)福祉・介護職員の賃金改善見込額について、どのように計算をすればよいのか。

(答)
  申請書作成段階における福祉・介護職員の賃金水準や、事業の規模等を勘案し、各事業者において見込む賃金改善の金額を推計されたい。なお、実際の賃金改善額については実績報告の段階で確認することとしており、計画の策定時点において当該見込額の積算内訳を求めることはないが、実現可能性のある金額を設定すること。


(問3)定期昇給の実施も賃金改善と認められるのか。

(答)
  賃金改善の方法は、ベースアップ、定期昇給、手当、賞与、一時金等があるが、賃金が改善するのであれば問わない。


(問4)賃金改善実施期間の設定について。

(答)
  賃金改善実施期間については、次の条件を満たす期間の中で、事業者が任意に選択することとされている。
? 月数は助成金支給月数と同じでなければならならない。
? 当該年度の概算交付の根拠となるサービス提供の期間の初月から、助成金支給終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。
? 各年度において重複してはならない。
(例)平成21年度における賃金改善実施期間については下図のようになる。

(図の部分をクリックすると大きな図が表示されます)

 なお、選択した賃金改善実施期間において、必ずしも毎月賃金改善分の支給を行う必要はない。例えば上記の例において平成21年10月から平成22年1月までの期間を賃金改善期間として選択した場合、賃金改善方法については、毎月の基本給等に助成金を充当することだけでなく、平成22年1月に賞与等で一括支給することも可能である。


(問5)対象事業者の責務として、「助成金による賃金改善を行う給与の項目以外の給与の水準を低下させてはならない。」とあるが、業績悪化等により賃金を引き下げざるを得ない場合はどうするのか。

(答)
  もともと業績等に応じて変動することとされている給与(賞与等)については、業績悪化等により引き下げ等を行うことを妨げてはいない。
  ただし、業績悪化等で、業績等に応じて変動することが想定されない給与を引き下げた場合等については、事業年度終了後、その余剰金について返還が必要となる。

 

(問6)新規指定の事業者は、本助成金を受けられないのか。

(答)
  新規指定事業者についても、本助成金の助成対象である。この場合において、処遇改善計画書における賃金改善額については、賃金のうち助成金を充当する部分を明確にすることとする。方法については、就業規則等に明記する、雇用契約書に記載する等が考えられる。
 

 

(問7)新規に増員した福祉・介護職員の賃金改善額については、どのように取り扱うのか。

(答)
  当該者の賃金のうち助成金を充当する部分を明確にすることとする。

 

(問8)助成金の対象事業者としての承認は、申請月及びサービス提供月との関係でいつから発生するのか。

(答)
  承認の効果は申請月まで遡ることができる。即ち、申請月のサービス提供分から助成金の算定対象とすることが可能である。ただし、支払いの時期が通常のサービス提供月から翌々月の時期に間に合わない可能性が高いことについて、事業者に事前に伝える必要がある。
なお、今年10月サービス提供分については、準備のため、サービス提供月の前月である9月から受け付けることとしている。

 

 

(問9)平成21年11月以降に申請のあった事業者に対して、10月サービス提供分にかかる助成金の支払いを行うことは可能か。

(答)
  助成金は、申請月のサービス提供分から対象とすることとしており、申請月より遡っての支給は認められない。

 

 

(問10)助成額の算定根拠となる報酬等の総額について、報酬等本体の過誤調整や過誤調整によらない返還等が生じた場合の取扱いを教えてほしい。

(答)
  報酬等の過誤調整については、毎月の助成金額の算定の中で調整されるため、助成金の返還又は過誤調整は不要である(ただし、事業年度終了後の実績報告による返還は生じうる)。
一方、過誤調整によらない返還等が生じた場合については、助成金額の算定による調整が行われないため、助成金の返還又は過誤調整が必要となる。

 

 

(問11)助成金に返還額が生じた場合、報酬等と相殺することは可能か。

(答)
  助成金は都道府県の基金から支出される一方、報酬等は市町村等の一般会計から支出されるものであるため、両者を相殺することはできない。

 

(問12)事務処理要領に定める賃金改善実施期間では、事業者が事業年度を越えて賃金改善を実施することも可能となっているが、その考え方を教えていただきたい。

(答)
  本事業の目的は、賃金改善の取り組みを行う計画を提出している事業者への助成金の支給であることから、あらかじめ定められた賃金改善実施期間内であれば、事業年度を越えた賃金改善への助成金の充当であっても問題は生じない。

 

 

 


  デイサービス事業所におけるH21年介護報酬改定の『加算』に関するQ&Aについて、厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課より展開されている「平成21年4月改定関係Q&Aについて(平成21年3月23日・4月17日付け)」から、一部抜粋してご紹介致します。
(注)記載内容は保証するものではありません。ご不明点等につきましては、関係機関へご確認下さい。

(問1)同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。
  また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

  (答)
  同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。
  ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。

 

(問2)個別機能訓練加算?の算定を予定していた利用者について、月の途中で、必要な計画の変更等を行い、同加算?に変更して差し支えないか。

(答)
  個別機能訓練加算?の要件を満たす事業所は、当然に同加算?の要件も満たすものであるが、同一事業所において同加算?と同加算?の双方を算定することを想定している場合には、双方の加算を取る旨の体制届出を行っている必要がある。問のケースのように、同加算?を算定すると予定していた日において、その要件を満たすことはできないが、同加算?の要件を満たすときは、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、必要な計画の変更等を行い、同加算?を算定することは差し支えない。

 
 
(問3)介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算?を算定するために配置された機能訓練指導員が、介護予防通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務することは差し支えないか。

(答)
  通所介護の個別機能訓練の提供及び介護予防通所介護の運動器機能向上サービスの提供、それぞれに支障のない範囲で可能である。


 
(問4)個別機能訓練加算?の要件である複数の種類の機能訓練の項目はどのくらい必要か。

(答)
  複数の種類の機能訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に機能訓練の項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大されることである。よって、仮に、項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは、加算の要件を満たすものである。


 
(問5)個別機能訓練加算?の要件である複数の種類の機能訓練の項目について、準備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認められるのか。

(答)
  類似の機能訓練項目であっても、利用者によって、当該項目を実施することで達成すべき目的や位置付けが異なる場合もあり、また、当該事業所における利用者の状態により準備できる項目が一定程度制限されることもあり得る。
  よって、利用者の主体的選択によって利用者の意欲が増進され、機能訓練の効果を増大させることが見込まれる限り、準備されている機能訓練の項目が類似していることをもって要件を満たさないものとはならない。こうした場合、当該通所介護事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を総合的に勘案して判断されるものである。


 
(問6)通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。

(答)
  それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託することは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要がある。
  また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、経理についても、明確に区分されていることが必要である。
  なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしているが)特定高齢者については含まない。(月平均利用延人員の扱いについては、障害者自立支援法の基準該当サービスの利用者及び特定施設入居者生活介護の外部サービス利用者についても同様である。)


 
(問7)通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。

(答)
  個別機能訓練加算?を算定するには、1日120分以上専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件を満たせば、個別機能訓練加算?を算定することは可能であり、また、当該看護職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能である。
  ただし、都道府県においては、看護職員を1名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
  なお、個別機能訓練加算?の算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。


 
(問8)事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェックしないのか。

(答)
事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。

  H21年4月に介護報酬が改定されて、早2ヶ月が経ちました。このような状況の中で、今回の報酬改定の目玉である『加算』に関するQ&Aについて、厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課より展開されている「平成21年4月改定関係Q&Aについて(平成21年3月23日・4月17日付け)」から、一部抜粋してご紹介致します。

(注)記載内容は保証するものではありません。ご不明点等につきましては、関係機関へご確認下さい。


○特定事業所加算・サービス提供体制強化加算

(問1)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。

(答)
  要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。
  なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。


(問2)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。


(答)
  訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問3及び問4において同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。
  また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。
  なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。



(問3)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。

(答)
  本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を、事業所の負担により実施することとしている。
  また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない(この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第21条により労働安全衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。)。


(問4)特定事業所加算における「重度要介護者等対応要件」における割合の算出において、利用回数によることは可能か。

(答)
  重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実人員を用いて算定するものとされているが、要介護4・5の者及び認知症自立度?以上の者に対し、頻回に対応しているか否かの実態についても踏まえる観点から、利用回数を用いて算定することも差し支えない。
  例えば、下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。

 
 
1
(2)
3
4
5
(6)
7
(8)
(9)
(10)
状態像
利用実績
要介護度
認知症自立度
1月
2月
3月
利用者Aさん
要介護1
-
2回
1回
2回
利用者Bさん
要介護1
III
4回
0回
4回
利用者Cさん
要介護2
-
4回
3回
4回
利用者Dさん
要介護2
-
6回
6回
4回
利用者Eさん
要介護2
-
6回
5回
6回
利用者Fさん
要介護3
III
8回
6回
6回
利用者Gさん
要介護3
-
10回
5回
10回
利用者Hさん
要介護4
III
12回
10回
12回
利用者Iさん
要介護5
II
12回
12回
12回
利用者Jさん
要介護5
15回
15回
15回
重度要介護者等合計
51回
43回
49回
合計
79回
63回
75回


(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含めない。
(注2)例えば、利用者HさんやJさんのように、要介護度4以上かつ認知症自立度?以上の者も「1人」又は「1回」と計算し、重複計上はしない。

(1) 利用者の実人数による計算
・総数(利用者Bさんは2月の利用実績なし)
10人(1月)+9人(2月)+10人(3月)=29人
・重度要介護者等人数(該当者B、F、H、I、Jさん)
5人(1月)+4人(2月)+5人(3月)=14人
したがって、割合は14人÷29人≒48.3%≧20%

(2) 利用回数による計算
・総訪問回数
79回(1月)+63回(2月)+75回(3月)=219回
・重度要介護者等に対する訪問回数(該当者B、F、H、I、Jさん)
51回(1月)+43回(2月)+49回(3月)=143回
したがって、割合は143回÷219回≒57.4%≧20%

なお、上記の例は、人数・回数の要件をともに満たす場合であるが、実際には?か?のいずれかの率を満たせば要件を満たす。
また、当該割合については、特定の月の割合が20%を下回ったとしても、前年度又は前三月の平均が20%以上であれば、要件を満たす。



(問5)特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取扱いについて

(答)
  人材要件のうち訪問介護員等要件における職員の割合の算出にあたっては、介護保険法におけるサービスに従事した時間により算出された常勤換算の結果を用いるものとする。したがって、障害者自立支援法における指定居宅介護等に従事した時間は含めない。



○初回加算

(問6)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。

(答)
  初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
  したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
  また、次の点にも留意すること。
(1) 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
(2) 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。


(問7)初回加算及び緊急時訪問介護加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

(答)
  初回加算及び緊急時訪問介護加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。
  したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。



○緊急時訪問介護加算

(問8)緊急時訪問介護加算の算定時に身体介護に引き続き生活援助を行った場合の報酬の算定について。

(答)
  緊急時訪問介護加算は、居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護中心型の指定訪問介護を、利用者の要請があってから24時間以内に提供した場合に算定される加算である。この場合においても、基本単位やその他の加算の取扱いについては、居宅サービス計画に従って提供される場合と同様である。

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