介護・福祉最新情報

 

平成21年10月から始まります、福祉・介護処遇改善交付金について厚生労働省より提示されていますQ&Aの中から、一部を抜粋してご紹介致します。

(注)記載内容は保証するものではありません。ご不明点等につきましては、関係機関へご確認下さい。


○賃金改善の方法等について


(問1)助成金の交付見込額(月額)を上回る賃金改善計画を策定することとされているが、どの程度の水準を上回ればよいのか。

(答)
  「上回る」について具体的な数値要件を定めることはないので、適切な設定をされたい。
なお、1年目については、選択的な処遇改善要件として、平成21年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた賃金改善以外の処遇改善事項(例:正規職員への転換、勤務シフトの改善、教育・研修の充実、子育て支援や腰痛対策の実施等)をチェックすることを要件とし、平成22 年度以降は、平成21年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた処遇改善について定量的な要件を課すこと(例:勤務シフトの改善や教育・研修の充実を一定額分以上行うこと)のほか、キャリア・パスに関する要件を追加することとしており、これを満たさない場合は減額することを予定している。


(問2)福祉・介護職員の賃金改善見込額について、どのように計算をすればよいのか。

(答)
  申請書作成段階における福祉・介護職員の賃金水準や、事業の規模等を勘案し、各事業者において見込む賃金改善の金額を推計されたい。なお、実際の賃金改善額については実績報告の段階で確認することとしており、計画の策定時点において当該見込額の積算内訳を求めることはないが、実現可能性のある金額を設定すること。


(問3)定期昇給の実施も賃金改善と認められるのか。

(答)
  賃金改善の方法は、ベースアップ、定期昇給、手当、賞与、一時金等があるが、賃金が改善するのであれば問わない。


(問4)賃金改善実施期間の設定について。

(答)
  賃金改善実施期間については、次の条件を満たす期間の中で、事業者が任意に選択することとされている。
① 月数は助成金支給月数と同じでなければならならない。
② 当該年度の概算交付の根拠となるサービス提供の期間の初月から、助成金支給終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。
③ 各年度において重複してはならない。
(例)平成21年度における賃金改善実施期間については下図のようになる。

(図の部分をクリックすると大きな図が表示されます)

 なお、選択した賃金改善実施期間において、必ずしも毎月賃金改善分の支給を行う必要はない。例えば上記の例において平成21年10月から平成22年1月までの期間を賃金改善期間として選択した場合、賃金改善方法については、毎月の基本給等に助成金を充当することだけでなく、平成22年1月に賞与等で一括支給することも可能である。


(問5)対象事業者の責務として、「助成金による賃金改善を行う給与の項目以外の給与の水準を低下させてはならない。」とあるが、業績悪化等により賃金を引き下げざるを得ない場合はどうするのか。

(答)
  もともと業績等に応じて変動することとされている給与(賞与等)については、業績悪化等により引き下げ等を行うことを妨げてはいない。
  ただし、業績悪化等で、業績等に応じて変動することが想定されない給与を引き下げた場合等については、事業年度終了後、その余剰金について返還が必要となる。

 

(問6)新規指定の事業者は、本助成金を受けられないのか。

(答)
  新規指定事業者についても、本助成金の助成対象である。この場合において、処遇改善計画書における賃金改善額については、賃金のうち助成金を充当する部分を明確にすることとする。方法については、就業規則等に明記する、雇用契約書に記載する等が考えられる。
 

 

(問7)新規に増員した福祉・介護職員の賃金改善額については、どのように取り扱うのか。

(答)
  当該者の賃金のうち助成金を充当する部分を明確にすることとする。

 

(問8)助成金の対象事業者としての承認は、申請月及びサービス提供月との関係でいつから発生するのか。

(答)
  承認の効果は申請月まで遡ることができる。即ち、申請月のサービス提供分から助成金の算定対象とすることが可能である。ただし、支払いの時期が通常のサービス提供月から翌々月の時期に間に合わない可能性が高いことについて、事業者に事前に伝える必要がある。
なお、今年10月サービス提供分については、準備のため、サービス提供月の前月である9月から受け付けることとしている。

 

 

(問9)平成21年11月以降に申請のあった事業者に対して、10月サービス提供分にかかる助成金の支払いを行うことは可能か。

(答)
  助成金は、申請月のサービス提供分から対象とすることとしており、申請月より遡っての支給は認められない。

 

 

(問10)助成額の算定根拠となる報酬等の総額について、報酬等本体の過誤調整や過誤調整によらない返還等が生じた場合の取扱いを教えてほしい。

(答)
  報酬等の過誤調整については、毎月の助成金額の算定の中で調整されるため、助成金の返還又は過誤調整は不要である(ただし、事業年度終了後の実績報告による返還は生じうる)。
一方、過誤調整によらない返還等が生じた場合については、助成金額の算定による調整が行われないため、助成金の返還又は過誤調整が必要となる。

 

 

(問11)助成金に返還額が生じた場合、報酬等と相殺することは可能か。

(答)
  助成金は都道府県の基金から支出される一方、報酬等は市町村等の一般会計から支出されるものであるため、両者を相殺することはできない。

 

(問12)事務処理要領に定める賃金改善実施期間では、事業者が事業年度を越えて賃金改善を実施することも可能となっているが、その考え方を教えていただきたい。

(答)
  本事業の目的は、賃金改善の取り組みを行う計画を提出している事業者への助成金の支給であることから、あらかじめ定められた賃金改善実施期間内であれば、事業年度を越えた賃金改善への助成金の充当であっても問題は生じない。

 

 

 

 

 

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  デイサービス事業所におけるH21年介護報酬改定の『加算』に関するQ&Aについて、厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課より展開されている「平成21年4月改定関係Q&Aについて(平成21年3月23日・4月17日付け)」から、一部抜粋してご紹介致します。
(注)記載内容は保証するものではありません。ご不明点等につきましては、関係機関へご確認下さい。

(問1)同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。
  また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

  (答)
  同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。
  ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。

 

(問2)個別機能訓練加算Ⅱの算定を予定していた利用者について、月の途中で、必要な計画の変更等を行い、同加算Ⅰに変更して差し支えないか。

(答)
  個別機能訓練加算Ⅱの要件を満たす事業所は、当然に同加算Ⅰの要件も満たすものであるが、同一事業所において同加算Ⅱと同加算Ⅰの双方を算定することを想定している場合には、双方の加算を取る旨の体制届出を行っている必要がある。問のケースのように、同加算Ⅱを算定すると予定していた日において、その要件を満たすことはできないが、同加算Ⅰの要件を満たすときは、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、必要な計画の変更等を行い、同加算Ⅰを算定することは差し支えない。

 
 
(問3)介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算Ⅱを算定するために配置された機能訓練指導員が、介護予防通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務することは差し支えないか。

(答)
  通所介護の個別機能訓練の提供及び介護予防通所介護の運動器機能向上サービスの提供、それぞれに支障のない範囲で可能である。


 
(問4)個別機能訓練加算Ⅱの要件である複数の種類の機能訓練の項目はどのくらい必要か。

(答)
  複数の種類の機能訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に機能訓練の項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大されることである。よって、仮に、項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは、加算の要件を満たすものである。


 
(問5)個別機能訓練加算Ⅱの要件である複数の種類の機能訓練の項目について、準備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認められるのか。

(答)
  類似の機能訓練項目であっても、利用者によって、当該項目を実施することで達成すべき目的や位置付けが異なる場合もあり、また、当該事業所における利用者の状態により準備できる項目が一定程度制限されることもあり得る。
  よって、利用者の主体的選択によって利用者の意欲が増進され、機能訓練の効果を増大させることが見込まれる限り、準備されている機能訓練の項目が類似していることをもって要件を満たさないものとはならない。こうした場合、当該通所介護事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を総合的に勘案して判断されるものである。


 
(問6)通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。

(答)
  それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託することは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要がある。
  また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、経理についても、明確に区分されていることが必要である。
  なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしているが)特定高齢者については含まない。(月平均利用延人員の扱いについては、障害者自立支援法の基準該当サービスの利用者及び特定施設入居者生活介護の外部サービス利用者についても同様である。)


 
(問7)通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。

(答)
  個別機能訓練加算Ⅰを算定するには、1日120分以上専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件を満たせば、個別機能訓練加算Ⅰを算定することは可能であり、また、当該看護職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能である。
  ただし、都道府県においては、看護職員を1名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
  なお、個別機能訓練加算Ⅱの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。


 
(問8)事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェックしないのか。

(答)
事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。

 

 

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  H21年4月に介護報酬が改定されて、早2ヶ月が経ちました。このような状況の中で、今回の報酬改定の目玉である『加算』に関するQ&Aについて、厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課より展開されている「平成21年4月改定関係Q&Aについて(平成21年3月23日・4月17日付け)」から、一部抜粋してご紹介致します。

(注)記載内容は保証するものではありません。ご不明点等につきましては、関係機関へご確認下さい。


○特定事業所加算・サービス提供体制強化加算

(問1)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。

(答)
  要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。
  なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。


(問2)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。


(答)
  訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問3及び問4において同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。
  また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。
  なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。



(問3)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。

(答)
  本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を、事業所の負担により実施することとしている。
  また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない(この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第21条により労働安全衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。)。


(問4)特定事業所加算における「重度要介護者等対応要件」における割合の算出において、利用回数によることは可能か。

(答)
  重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実人員を用いて算定するものとされているが、要介護4・5の者及び認知症自立度Ⅲ以上の者に対し、頻回に対応しているか否かの実態についても踏まえる観点から、利用回数を用いて算定することも差し支えない。
  例えば、下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。

1
3
4
5
7
状態像
利用実績
要介護度
認知症自立度
1月
2月
3月
利用者Aさん
要介護1
2回
1回
2回
利用者Bさん
要介護1
4回
0回
4回
利用者Cさん
要介護2
4回
3回
4回
利用者Dさん
要介護2
6回
6回
4回
利用者Eさん
要介護2
6回
5回
6回
利用者Fさん
要介護3
8回
6回
6回
利用者Gさん
要介護3
10回
5回
10回
利用者Hさん
要介護4
12回
10回
12回
利用者Iさん
要介護5
12回
12回
12回
利用者Jさん
要介護5
15回
15回
15回
重度要介護者等合計
51回
43回
49回
合計
79回
63回
75回


(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含めない。
(注2)例えば、利用者HさんやJさんのように、要介護度4以上かつ認知症自立度Ⅲ以上の者も「1人」又は「1回」と計算し、重複計上はしない。

① 利用者の実人数による計算
・総数(利用者Bさんは2月の利用実績なし)
10人(1月)+9人(2月)+10人(3月)=29人
・重度要介護者等人数(該当者B、F、H、I、Jさん)
5人(1月)+4人(2月)+5人(3月)=14人
したがって、割合は14人÷29人≒48.3%≧20%

② 利用回数による計算
・総訪問回数
79回(1月)+63回(2月)+75回(3月)=219回
・重度要介護者等に対する訪問回数(該当者B、F、H、I、Jさん)
51回(1月)+43回(2月)+49回(3月)=143回
したがって、割合は143回÷219回≒57.4%≧20%

なお、上記の例は、人数・回数の要件をともに満たす場合であるが、実際には①か②のいずれかの率を満たせば要件を満たす。
また、当該割合については、特定の月の割合が20%を下回ったとしても、前年度又は前三月の平均が20%以上であれば、要件を満たす。



(問5)特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取扱いについて

(答)
  人材要件のうち訪問介護員等要件における職員の割合の算出にあたっては、介護保険法におけるサービスに従事した時間により算出された常勤換算の結果を用いるものとする。したがって、障害者自立支援法における指定居宅介護等に従事した時間は含めない。



○初回加算

(問6)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。

(答)
  初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
  したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
  また、次の点にも留意すること。
① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
② 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。


(問7)初回加算及び緊急時訪問介護加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

(答)
  初回加算及び緊急時訪問介護加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。
  したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。



○緊急時訪問介護加算

(問8)緊急時訪問介護加算の算定時に身体介護に引き続き生活援助を行った場合の報酬の算定について。

(答)
  緊急時訪問介護加算は、居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護中心型の指定訪問介護を、利用者の要請があってから24時間以内に提供した場合に算定される加算である。この場合においても、基本単位やその他の加算の取扱いについては、居宅サービス計画に従って提供される場合と同様である。

 

 

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  H21年度の障害福祉サービス報酬改定(案)について、平成21年2月20日に開催されました「都道府県等・国保連合会合同担当者説明会」において示された内容から、「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「生活介護」「児童デイサービス」に関する事項を纏めました。

(注)以下の内容については、今後変更がありえますので、その旨ご承知おきください。


1.共通事項

①特定事業所加算の新設
 ※訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護・行動援護)のみ
・特定事業所加算(Ⅰ) (①~③の全てに適合) 所定単位数の20%を加算
・特定事業所加算(Ⅱ) (①及び②に適合)    所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅲ) (①及び③に適合)    所定単位数の10%を加算

※ 算定要件
①サービス提供体制の整備(研修の計画的実施等)
②良質な人材の確保(介護福祉士の割合が30%以上又は、常勤職員によるサービス提供時間の割合が40%以上等)
③重度障害者への対応(障害程度区分5以上の利用者の割合が30%(居宅介護の場合)以上)

②福祉専門職員配置等加算の新設
 ※本文では、生活介護・児童デイサービスに該当
・福祉専門職員配置加算(Ⅰ) (①に適合) 10単位/日
・福祉専門職員配置加算(Ⅱ) (②に適合)  6単位/日

※ 算定要件
①社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
②常勤職員の割合が75%以上の事業所又は、勤続年数が3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

③欠席時対応加算の新設
 ※本文では、生活介護・児童デイサービスに該当
・欠席時対応加算  94単位(1月につき4回まで)

※ 算定要件
予め利用を予定していた日に、急病などによりその利用を中止した場合において、事業者が利用者又は家族への連絡調整を行うとともに、利用者の状況を記録し、引き続き生活介護などの利用を促すなどの相談援助などを行った場合に適用できる。


2.居宅介護

①現行のサービス単価の見直し
 ※全体的に単位数の変更がありますが、その一部を以下に抜粋
・身体介護(30分未満)      230単位/回 → 254単位/回
・家事援助(30分未満)      80単位/回  → 105単位/回
・      (1時間未満)     150単位/回  → 197単位/回
・      (1時間30分未満)  225単位/回  → 276単位/回

②中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービス評価
・特別地域加算  所定単位数の15%を加算

③サービス提供責任者において、初回時及び緊急時の対応について評価
・初回加算      200単位/月
・緊急時対応加算 1回につき100単位(月2回まで)


3.重度訪問介護

①現行のサービス単価の見直し及びサービス時間帯の新設
・(1時間未満)    160単位/回 → 183単位/回
・(1時間30分未満) (新設)     → 274単位/回
・(2時間未満)    320単位/回 → 365単位/回
・1時間増す毎に143~152単位   → 30分増す毎に81~86単位

②2人の従事者による移動介護への評価
    
移動介護加算所定単位数×200/100

③居宅介護と同様に、「特別地域加算」「初回加算」「緊急時対応加算」の新設
・居宅介護と同様のため、省略


4.行動援護

①現行のサービス単価の見直し
  居宅介護(身体介護)と同様に短時間のサービス単価を評価するとともに、1日当たり5時間以上8時間未満のサービスについて評価を行なう。
・(5時間30分未満)  1,768単位/回
・(6時間未満)      1,916単位/回
・(6時間30分未満)  2,064単位/回
・(7時間未満)      2,212単位/回
・(7時間30分未満)  2,360単位/回
・(7時間30分以上)  2,508単位/回

②居宅介護と同様に、「特別地域加算」「初回加算」「緊急時対応加算」の新設
・居宅介護と同様のため、省略


5.生活介護

①平利用者個人の障害者程度区分に基づく評価
  現行、平均障害程度区分に基づく評価内容を見直して、利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。

・生活介護サービス費(Ⅰ)~(ⅩⅠ) → 生活介護サービス費
                     (例:定員21人~40人の場合)
                     ・障害程度区分6  1,170単位/日
                     ・障害程度区分5    884単位/日
                     ・障害程度区分4    633単位/日
                     ・障害程度区分3    572単位/日
                     ・障害程度区分2以下 525単位/日

②定員20人以下の場合の単価の新設
・(定員20人以下)         ・障害程度区分6  1,299単位/日
                     ・障害程度区分5    981単位/日
                     ・障害程度区分4    703単位/日
                     ・障害程度区分3    635単位/日
                     ・障害程度区分2以下 583単位/日

③人員配置によるサービス加算で評価
                    (定員60人以上)  (定員61人以上)
・人員配置体制加算 (1.7:1)  265単位      246単位/日
               (2:1)    181単位      166単位/日
               (2.5:1)   51単位       44単位/日

④リハビリテーション加算の新設
  理学療法士(PT)、作業療法士(OT)又は、言語聴覚士(ST)等が中心となって、利用者毎のリハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを実施するについて評価。
・リハビリテーション加算  20単位/日

⑤「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の算定要件の緩和
現行要件:視覚障害者等の人数が15人以上かつ30%以上
→ 「15人以上」という要件は撤廃。「30%以上」の算定に当たり、重複障害のある者をダブルカウント。

6.児童デイサービス

①現行サービス単価の見直し
・児童デイサービス費(Ⅰ) (1日当たり)
  平均利用者1日10人以下 754単位 
                 → 定員10人以下  828単位
           11~20人  508単位
                 →    11~20人 558単位
          21人以上  396単位 
                 →    21人以上  435単位

・児童デイサービス費(Ⅱ) (1日当たり)
  平均利用者1日10人以下  407単位 
                 → 定員10人以下   689単位
            11~20人 283単位 
                 →    11~20人  465単位
            21人以上 231単位 
                 →    21人以上   349単位

②指導員加配加算の新設
  常時見守りが必要な障害児の支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導などを行なうための指導員を、基準を超えて配置する事業所によるサービス評価加算である。
・指導員加配加算  193~77単位/日

③医療連携体制加算の新設
  ※指定基準上、看護職員の配置を要しない児童デイサービスのみ
  医療的なケアを要する者に対し、医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看護職員の訪問を受けて提供される看護に対する加算である。
・医療連携体制加算(Ⅰ)  500単位/日(利用者1人)
・医療連携体制加算(Ⅱ)  250単位/日(利用者2人以上)

※ 算定要件
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して看護を行った場合に、看護を受けた障害児に対して加算
・(Ⅰ):利用者(障害児)1人の場合
・(Ⅱ):利用者2人以上に対して行った場合(1回の訪問につき8名限度)

 

 

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 平成21年度の介護報酬改定について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、(認知症対応型)通所介護・介護予防通所介護に関する事項を纏めました。

①介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価

・サービス提供体制強化加算(新設)(要介護1~5)
                            ①12単位/回
                            ②6単位/回
・サービス提供体制強化加算(新設)(要支援1)
                            ①48単位/人・月
                            ②24単位/人・月
・サービス提供体制強化加算(新設)(要支援2)
                            ①96単位/人・月
                            ②48単位/人・月

※ 算定要件
  次のいずれかに該当すること。
  ①介護福祉士が40%以上配置されていること。
  ②3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。

②大規模減算の見直し及び評価

  現行の、大規模減算について規模の設定を、大規模型通所介護費(Ⅰ)・(Ⅱ)と2つ設定し、それぞれの評価の見直しを行う。

・大規模型通所介護費(Ⅰ)【平均利用延人員が751人~900人/月の事業所(新規)】

(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
  要介護1    677単位/日   要介護1    665単位/日
  要介護2    789単位/日   要介護2    776単位/日
  要介護3    901単位/日 ⇒ 要介護3    886単位/日
  要介護4  1,013単位/日   要介護4    996単位/日
  要介護5  1,125単位/日   要介護5  1,106単位/日

・大規模型通所介護費(Ⅱ)【平均利用者延人員が900人/月超の事業所】

(例)所要時間が6時間以上8時間未満の場合
  要介護1    609単位/日   要介護1    648単位/日
  要介護2    710単位/日   要介護2    755単位/日
  要介護3    811単位/日 ⇒ 要介護3    862単位/日
  要介護4    912単位/日   要介護4    969単位/日
  要介護5  1,013単位/日   要介護5  1,077単位/日

③機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価

・個別機能訓練加算(Ⅰ) (現行通り) ⇒   27単位/日
・個別機能訓練加算(Ⅱ) (新規)   ⇒   42単位/日

※ 算定要件 (個別機能訓練加算(Ⅱ))
  次のいずれにも該当する場合
  ①専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。
  ②機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
  ③個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グループに分けて活動を行なっていること。

④若年性認知症対策

・現行の若年性認知症ケア加算は廃止
・若年性認知症利用者受入加算(新規)
                 ⇒  (通所介護)60単位/日
                    (介護予防通所介護)240単位/日

⑤口腔機能向上、栄養改善(栄養マネジメント)サービスの見直し

【介護予防(認知症対応型)通所介護】
・口腔機能向上加算     100単位/月   150単位/月
・栄養改善加算       100単位/月 ⇒ 150単位/月
・アクティビティ実施加算   81単位/月   53単位/月

【(認知症対応型)通所介護】
・口腔機能向上加算 100単位/回  150単位/回(月2回限度)
                       ⇒
・栄養改善加算    100単位/回  150単位/回(月2回限度)
注1) 口腔機能向上加算について、歯科医療と重複する行為や算定方法については、通知において明確化する。
注2) 現行の(認知症対応型)通所介護の「栄養マネジメント加算」については、「栄養改善加算」に名称を変更。

⑥事業所評価加算の見直し

・事業所評価加算   100単位/月 ⇒ 算定要件の見直し

※ 算定要件
{(要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内(前年の1月~12月)に運動機能向上、栄養改善又は口腔機能向上サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数}≧0.7

 

 

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 平成21年度の介護報酬改定について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、訪問看護・介護予防訪問看護に関する事項を纏めました。

①介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価

・サービス提供体制強化加算(新設)   6単位/回

※ 算定要件
  研修等を実施しており、且つ、3年以上の勤続年数のある者が、30%以上配置されている事。

②利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点での評価

・特別管理加算の対象の拡大
  これまでに特別管理加算の対象となる状態に、重度の褥瘡を追加する。 ・長時間訪問看護加算(新規)  ⇒  300単位/回

※ 算定要件
  特別管理加算加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に上記単位数を加算する。

③複数名訪問の評価

                  30分未満  254単位/回
・複数名訪問加算(新規)  ⇒
                  30分以上  402単位/回

※ 算定要件
  同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者やその家族等の同意をえている場合であって、次のいずれかに該当する場合
  ①利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められる場合
  ②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為が認められる場合
  ③その他利用者の状況から判断して、①又は②に準ずると認められる場合

④ターミナルケア加算

・ターミナルケア加算   1,200単位/死亡月  ⇒  2,000単位/死亡月

※ 算定要件(変更点)
①死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施していること。
②主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。

 

 

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 H21年度の介護報酬改定(平成21年度介護報酬改定)について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、訪問介護・介護予防訪問介護に関する事項を纏めました。

①サービス単価の向上

・身体介護(30分未満)        231単位/回 ⇒ 254単位/回
・生活援助(30分以上1時間未満) 208単位/回 ⇒ 229単位/回

②特定事業所加算の算定要件見直し

・特定事業所加算(Ⅰ)  所定単位数の20%を加算
・特定事業所加算(Ⅱ)  所定単位数の10%を加算 ⇒ 算定要件の見直し
・特定事業所加算(Ⅲ)  所定単位数の10%を加算
注)特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は、いずれか一つのみを算定する事が出来る。

※ 算定要件
【特定事業所加算(Ⅰ)】
体制要件、人材要件(①及び②)、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合
【特定事業所加算(Ⅱ)】
体制要件、人材要件(①又は②)のいずれにも適合
【特定事業所加算(Ⅲ)】
体制要件、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合

<体制要件>
①すべての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること。
②利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
③サービス提供責任者が、訪問介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること。
④全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。
⑤緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

<人材要件>
①訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員の合計が50%以上であること。
②全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること。

<重度要介護者等対応要件>
前年度又は前3月の利用者のうち、要介護4~5・認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の総数が20%以上であること。


③サービス提供責任者の労力に着目した評価

・初回加算(新規)      ⇒ 200単位/月

※ 算定要件(介護予防訪問介護も同様)
  新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が訪問した場合

・緊急時訪問介護加算(新規) ⇒ 100単位/回

※ 算定要件
  利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、居宅サービス計画に無い訪問介護(身体介護)を行った場合

④3級ヘルパーの原則報酬上の評価の廃止(介護予防訪問介護も同様)
  3級ヘルパーについては、原則として平成21年3月末で報酬上の評価を廃止する。しかし、2級課程等上位の資格を取得する事を条件に、一年間に限定した経過措置を設ける。

 

 

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