国が推進する介護給付適正化5事業のうち、最も取り組みが遅れている「ケアプラン点検」事業に関連して、7月18日付で厚生労働省より「ケアプラン点検支援マニュアル」が公表されました。これを受けて今後は、このマニュアルに基づき、都道府県や保険者による「ケアプラン点検」が本格化することが想定されます。
 本セミナーは、このような背景を踏まえ、「ケアプラン点検」および「指導・監査」にも対応可能な、居宅サービス計画書第1表~第3表の作成およびアセスメントの記載の仕方や重要な部分の押さえどころを確認します。また、併せて平成21年度に予定されている介護報酬改定の最新情報も提供いたしますので、ベテランの方も新人の方も、是非、ご参加ください。

  日   時  12月11日(木)
          12:30~       受付開始
          13:15~13:45  介護ソフトのご紹介・ご挨拶
          13:45~16:00  セミナー(質疑応答を含む)

  会   場  明治安田生命金沢ビル 2階会議室  (金沢市高岡町1-33) 
             ※駐車場の準備はございませんのでご了承ください

  講    師   明治安田システム・テクノロジー株式会社  ウェルネスケア・ネットワーク事業部門

  
  参加費    3,000円(「ケアマネくん」ユーザーさま:1,000円)
  (資料代)     (資料代は当日会場にて申し受けます) 

 
  定  員  50名
         参加ご希望の方は別紙申込書をFAXください。
           なお、先着で定員になり次第締め切らせていただきます。

  申込締切日 12月3日(水)


 

 介護保険制度改正で指導・監査の仕組みが見直され、「利用者や家族からの通報」、「職員による内部告発」、「保険者からの情報提供」等により、自治体が法令違反の疑いがあると判断すれば、即座に監査が実施できるようになり、また、指定取り消し処分前に、都道府県(地域密着型サービスについては市町村)が強制力のある改善勧告・改善命令をできるようになりました。

 不祥事が相次ぐ中、介護事業者への指導・監査は今後さらに厳格化されることが想定され、介護給付適正化事業の全国的な展開により2012年(平成24年度)までに、全ての営利法人の介護サービス事業所に対して指導・監査が実施されます。この勉強会では、厳格化された指導・監査の概要や対応方法を確認させていただきます。また、併せて平成21年度に予定されている介護報酬改定の最新情報も提供いたしますので、是非、ご参加ください。

   日   時  12月12日(金)
                     12:30~       受付開始
          13:15~13:45  介護ソフトのご紹介・ご挨拶
          13:45~16:00  勉強会(質疑応答を含む)

  会   場  明治安田生命富山ビル 9階会議室  (富山市宝町1-3-10)               
          ※駐車場の準備はございませんのでご了承願います

  講    師   明治安田システム・テクノロジー株式会社  ウェルネスケア・ネットワーク事業部門

  
  参加費    3,000円(「ケアマネくん」ユーザーさま:1,000円)
  (資料代)     (資料代は当日会場にて申し受けます) 

 
  定  員  50名
         参加ご希望の方は別紙申込書をFAXください。
           なお、先着で定員になり次第締め切らせていただきます。

  申込締切日 12月4日(木)


 

 平成21年度の介護報酬改定に関し第55回・第56回「介護給付費分科会」において示された要点・方向性の中から、介護報酬の地域区分の見直しについてお知らせします。

[平成21年度介護報酬改定の視点(例)]<抜粋>

1.介護従事者の人材確保対策

 -介護従事者の給与水準や地域格差に関する問題、経営が苦しい小規模事業所に対する対応等

2.高齢者が自宅や多様な住まいで療養・介護できる環境の整備(医療と介護の連携)

3.認知症高齢者の増加を踏まえた認知症対策の推進

4.平成18年度介護報酬改定で新たに導入されたサービスの検証

 -新予防給付、地域密着型サービス

5.サービスの質の確保、効率化等

 

上述項番1に関して

◆給付水準等の地域差を反映させる仕組み-介護報酬の地域区分の見直しについて

1.地域区分の設定方法(地域割り)
 →現行の地域区分を踏襲することとしてはどうか
   ※ 「特別区」、「特甲地」、「甲地」、「乙地」、「その他」の5区分

2.地域差を勘案する費用の範囲
 →地域差を勘案するのは、現行どおり人件費のみとしてはどうか

3.地域差を勘案する職員の範囲
 →人員配置基準で1名以上又は常勤換算での配置を規定している職員(医師を除く)についても、現行の直接処遇職員(介護職員、看護職員等)に加えて、地域差を勘案してはどうか

4.地域区分ごとの一単位の単価の設定
(1) 介護サービスの類型について
 →介護報酬に反映させる人件費率の類型については、再検討してはどうか
  ※ 現行では、人件費率が「40%のサービス」及び「60%のサービス」の2類型に区分

(2) 報酬単価上乗せ率について
 →地域割りについては現行の地域区分を踏襲することとし、地域差を勘案する職員の人件費割合に乗じる上乗せ率については、地域ごとの実態を基に設定してはどうか
  ※ 現行の上乗せ率は、「特別区12%」、「特甲地10%」、「甲地6%」、「乙地3%」

ウェルネスケア・ビジネスアカデミー が開催するセミナーです)

<資料代>一般3,000円(会員1,000円)税込

平成20年

11月20日(木)13:30 ~ 15:30 千代田区<明治安田生命東神田ビル>

 

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ウェルネスケア・ビジネスアカデミー が開催するセミナーです)

<資料代>一般3,000円(会員1,000円)税込

平成20年

11月11日(火)13:00 ~ 15:00 新潟市<明治安田生命新潟ビル>

11月18日(火)13:00 ~ 15:00 郡山市<明治安田生命郡山ビル>

11月20日(木)13:30 ~ 15:30 旭川市<明治安田生命旭川ビル>

11月20日(木)15:45 ~ 17:45 千代田区<明治安田生命東神田ビル>

11月26日(木)13:00 ~ 15:30 札幌市<明治安田生命札幌北一条東ビル>

 

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 厳格化傾向にある「指導・監査」の概要および居宅介護支援事業所として遵守すべき人員規準および運営基準等について、最も適切と思われる対応方法について、一緒に勉強するスタイルの研修です。(ウェルネスケア・ビジネスアカデミー が開催するセミナーです)
<資料代>一般3,000円(会員1,000円)税込

平成20年

11月11日(火)15:15 ~ 17:15新潟市<明治安田生命新潟ビル>

11月18日(火)15:15 ~ 17:15郡山市<明治安田生命郡山ビル>

11月20日(木)18:00~ 20:00千代田区<明治安田生命東神田ビル>

 

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講演会 「介護報酬の改正など介護保険をめぐる今後の状況と医療制度の最新情報」

講師 健康保険組合連合会 企画担当理事 霧島一彦先生

受講料 1,000円(共通) 税込

平成20年

11月22日(土曜日) 14:30 ~ 16:15 盛岡市<ふれあいランド岩手>

 

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 介護サービス事業者の事務手続きや書類の削減・簡素化の一環として、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号)」が改正されました。
 具体的に、居宅介護支援事業所に関連する書類、変更内容は、以下のとおりです。

1.第4表「サービス担当者会議の要点」記載要領の改正
 ①サービス担当者会議を開催した場合のほか、サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合にサービス担当者に対して行った照会の内容等についても、記載する。

 ②「会議出席者」に、出席できないサービス担当者の「所属(職種)」「氏名」「出席できない理由」を記載する。なお、他の書類等により確認することができる場合は、記載を省略して差し支えない。

 ③「検討した項目」に、会議に出席できないサービス担当者に照会(依頼)した年月日、内容及び回答を記載する。
 サービス担当者会議を開催しない場合には、その理由とともに、サービス担当者の氏名、照会(依頼)年月日、照会(依頼)した内容および回答を記載する。
 なお、他の書類等で確認することができる場合は、記載を省略して差し支えない。

2.「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」は、「サービス計画書」から削除されます。

3.これに伴い、「居宅介護支援経過」が第6表から第5表、「サービス利用票(兼サービス計画)」が第7表から第6表、「サービス利用票別表」が第8表から第7表に、それぞれ変更となります。

4.様式例の「週間サービス計画表」に 「 年 月分より」の文言が追加・挿入されます。

(補足)
 ・施設サービス計画書についても、今回、同様の改正がされています。
 ・負担軽減案としての福祉用具貸与に係るサービス担当者会議については、「少なくとも6月に1回」から「必要に応じて随時」開催に改めることで、手続きが進められています(9月1日施行予定)。

 

 

 7月4日に平成20~24年度の5年間で実施される「営利法人の全ての介護サービス事業者に対する指導監査の実施方法」が厚生労働省から発表されましたので、その概要をお知らせします。ご参考となれば幸いです。

Ⅰ.実施の方針

  営利法人(株式・有限・合資・合名・合同会社)の運営する全ての介護サービス事業所を対象に、「人員、設備及び運営基準」の遵守状況の確認を行う観点から、介護保険法第5章を適用して、報告書類の提出を求めて実施。

 

Ⅱ. 実施の方法

 1. 監査対象事業所への「自己点検シート」の作成・送付および提出 

①各自治体は5年間および当年度の監査実施計画に基づき、対象とした事業所に「自己点検シート」を送付。(平成20年度以降に新設となった事業所も対象)。 

②「自己点検シート」は、厚労省作成の「標準様式」を参考に、各自治体で作成(変更も可能ながら、「標準様式」の内容と著しく乖離しないこと、補足資料は必要最小限に止める等事業所の事務負担軽減に配慮)。 

③事業所は、「自己点検シート」に沿って項目ごとに点検・記入。仮に、点検の結果「不適」項目があった場合、その「事由」と「改善方法」を記述し、同シートを期限までに前1月分の「利用実績」「勤務表」を添えて提出。 

2. 提出された「自己点検シート」等の内容確認

 自治体では「不適」項目があった場合の「事由」「改善状況」から基準上の問題又は疑義が認められるか、および添付の「利用実績・勤務表」により人員基準上の問題又は疑義が認められるか、その問題点について改善の見込みがあるか等について確認。 

3. 必要に応じた実地検査

 基準上の問題点・疑義が認められる事業所に対しては、実地検査によりその内容を検査。

 問題点・疑義が認められない事業所であっても、通報情報との不整合等がある場合には適宜実地に検査。

 検査の結果、基準違反・虚偽報告等が認められた場合には、その程度に応じ、「改善指導」「改善勧告」又は指定の「効力停止」「取消」等必要な処分を実施。
  

(補足) 「自己点検シート」による検査の有無に関わらず、以下の「要確認情報」によって基準違反等の確認が必要と認められた場合、社会福祉法人や医療法人等と同様に、監査が実施されることに留意。
①通報・苦情・相談等に基づく情報 ②国保連・地域包括支援センター等に寄せられる苦情 ③国保連・保険者からの通報情報 ④介護給付費訂正化システムの分析から特異傾向を示す事業者 ⑤介護サービス情報の公表制度の報告の拒否等の情報
(平成18年10月23日付 老健局通知 「介護保険施設等監査指針」)

 

ウェルネスケア・ビジネスアカデミー が開催する講演会のご案内です。

講演会 「法改正のリスクを回避するために
    -居宅介護支援事業の今後と法改正最新動向」

講師 長谷川佳和先生
     NPO法人 ケアマネージメントサポートセンター 理事長
     日本介護支援専門員協会常任理事(総務担当)

<時間> 13:30~16:00
<参加料>一般3,000円(会員1,000円)税込

平成20年11月

13日(木) <愛知県名古屋市>明治安田生命名古屋ビル
17日(月) <福岡県福岡市>都久志会館4階会議室