このほど東京都介護支援専門員研究協議会より発表された、「都内居宅介護支援事業者における平成21年度介護報酬改定後の各種加算の請求実態と加算要件に対する認識に関する調査報告(速報)」より各種加算の請求実態についてお知らせします。


加算項目
請求
不請求
件数
割合
件数
(不請求割合)
①認知症加算
16,496件
19.1%
501件
(2.9%)
<主な不請求の理由>
・加算をもらうほど手間がかかっていない(62件)
・事務処理が煩雑になる(25件)
・実地検査が入ったときに自信がない(16件)
・その他 (83件)
②独居高齢者加算
13,779件
16.0%
1,742件
(11.2%)
<主な不請求の理由>
・加算をもらうほど手間がかかっていない (139件)
・住民票の請求に本人の委任状が必要だった (122件)
・住民票上は独居でも、実際は家族と住んでいる(118件)
・アセスメントの「単身で居住」の基準がどちらともいえない (114件)
・その他 (148件)
③初回加算
2,512件
2.9%
317件
(11.2%)

<主な不請求の理由>
・退院・退所加算を算定した (80件)
・要支援から要介護への認定結果が出るのが遅かった (59件)

・担当者会議やそれに代わる照会ができなかった(12件)
・書類作成が間に合わなかった(11件)
・実地検査が入ったときに自信がない(5件)
・その他(39件)
④退院・退所加算
873件
1.0%
390件
(30.9%)
<主な不請求の理由>
・初回加算を算定した(57件)
・事務処理が煩雑になる(43件)
・実地検査が入ったときに自信がない(21件)
・医療側との連携が苦手(7件)
・その他(116件)
⑤医療連携加算
405件
0.5%
716件
(63.9%)

<主な不請求の理由>
・情報の提供を行わなかった(142件)
・病院から情報提供を求められなかった(123件)
・病院に実際に行かなかった(70件)

・事務処理が煩雑になる(48件)
・提供の仕方(書式等)がわからなかった(34件)
・実地検査が入ったときに自信がない(27件)
・その他(126件)
⑥小規模多機能型
  居宅介護支援事業所連携加算
81件
0.1%
9件
(10.0%)
       

 

 

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今回は、「平成22年度診療報酬改定」に関し、2/12に開催された第169回「中央社会保険医療協議会(中医協)」資料より、「在宅復帰後を見越した地域連携の評価」についてお知らせします。

<第169回「中央社会保険医療協議会」資料より抜粋> 
  
「在宅復帰後を見越した地域連携の評価」

1.地域連携診療計画において、亜急性期・回復期の病院を退院後に通院医療・在宅医療を担う病院・診療所や、リハビリテーション等の医療系サービスを担う介護サービス事業所までも含めた計画を運用することにより、退院後も切れ目ない医療を提供できることから、退院後の療養を見越した地域連携診療計画の運用について評価を行う。

→具体的な内容
地域連携診療計画において、退院後の通院医療・リハビリテーションを担う病院・診療所・介護サービス事業所等を含めた連携と情報提供が行われた場合の評価を新設する。

【地域連携診療計画退院計画加算】  100点 <新設>
算定要件:患者ごとに策定された地域連携診療計画に沿って、退院後の療養を担う保険医療機関又は介護サービス事業所と連携を行い、退院後の診療計画について、文書で退院後の療養を担う医療機関や介護サービス事業所等に提供した場合に「地域連携診療計画退院時指導料1」に加算する。(以下、一部省略)


2.退院後の生活を見通し、入院後比較的早期から、介護サービスの導入を見越した居宅介護支援事業者等と連携する取組について評価を行う。

→具体的な内容
退院後に介護サービスの導入や区分の変更が見込まれる患者に対し、見込みがついた段階から、入院中の医療機関の医師又は医師の指示を受けた看護師等がケアマネジャーと共同で、患者に対し、介護サービスの必要性等について指導を行うとともに、退院後の介護サービスに係る必要な情報共有を行った場合の評価を新設する。

【介護支援連携指導料】  300点(入院中2回)<新設>
算定要件:
(1)入院中の医療機関又は医師の指示を受けた看護師・薬剤師・理学療法士、社会福祉士等が、入院中の患者の同意を得て、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員と退院後に利用可能なサービス等について共同して指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。

(2)退院時共同指導料の多職種連携加算を算定する場合には、同日に行った指導について、介護支援連携指導料は算定できない。
 


※なお、この「平成22年度診療報酬改定」案は同日、厚生労働大臣に答申されました。
今回の「介護支援連携指導料」等の新設により、医療との連携が促進され、「退院・退所加算」等の算定に必要な情報入手等の負担の軽減が期待されます。
       

 

 

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1月21日付で厚生労働省から発出された介護保険最新情報Vol.128より「介護保険制度下での訪問介護に係る医療費控除の取扱い」についてお知らせします。

<介護保険最新情報Vol.128より抜粋>※「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除取扱いについて」(平成18年12月1日付事務連絡)もご参照ください。

◆1回の訪問介護において、身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取り扱うのか。

※訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計画に訪問看等医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費ロが算定される場合(生活援助中心型)を除くこととされています。
◎1回の訪問介護において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費イ(身体介護中心である場合)に生活援助を加算して算定する場合は、1回の訪問介護に係る自己負担額が療費控除の対象となります。


◆訪問介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。
◎訪問介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、居宅サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中心型以外の訪問介護費が算定された場合に、医療費控除の対象となります。
初回加算が算定される月において、生活援助中心型の訪問介護費のみ算定され、その翌月以降いずれかの時点で、居宅サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中心型以外の訪問介護費が算定された場合は、初回加算が算定された月に遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。
この場合、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要があります。

◆介護予防訪問介護の医療費控除の取扱いはどのようになるのか。
◎介護予防訪問介護に係る自己負担額は、「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成18年12月1日付事務連絡)のとおり、医療費控除の対象となります。
また、介護予防訪問介護における初回加算に係る自己負担額についても、初回加算が算定される月又はその翌月以降のいずれかの時点で、介護予防サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて介護予防訪問介護を利用し、介護予防訪問介護費が算定された場合に、医療費控除の対象となります。遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合は、初回加算算定月の領収証の差し替えを行うことが必要です。


       

 

 

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1/15に厚生労働省から発出された介護保険最新情報Vol.127より「要介護認定の見直しに係る検証・検討における検討結果」についてお知らせします。

<介護保険最新情報Vol.127より抜粋>

「平成21年10月からの要介護認定方法の見直しに係る検証について」

◆昨年4月から9月までに新規に要介護認定を行い、非該当となった方等に対し、市町村から再申請等を奨した結果、より適切な要介護認定となった。

→※平成21年10・11月の再申請者のうち、前回平成21年4月1日~9月30日の間に申請のあった方集計(データ数297名)
◯平成21年10・11月に再申請が行われた際の判定結果
非該当:7.4%(22名)
何れかの要介護度が判定された割合:92.6%(275名)

◆調査項目の選択肢に係る自治体間のバラツキについて、平成20年10・11月および平成21年4・5月と成21年10・11月をそれぞれ比べた場合、いずれも統計学的にバラツキが小さくなった項目が、バラツキがきくなった項目よりも多く、全体的にバラツキが相等程度小さくなった。

◆要介護度別の分布については、昨年4月からの見直しと比べると非該当者及び軽度者の割合は大幅に少し、概ね同等の分布となったものの、過去3年と比べて一部の軽度者の割合が若干大きくなってることも事実である。

→※平成21年10月及び11月に申請され、10月及び11月に判定が行われて、12月4日までに
データが送信された約17万1千件のデータを用いて集計
◯一次判定結果における、各要介護度の割合の分布については、平成21年度4月及び5月の請・判定に比べて、非該当や要支援1の割合が大幅に減少(それぞれ7.3%から4.0%、8.3%から16.8%)し、非該当の割合は過去3年(3.3%~3.4%)よりは若干増加しているのの、全体的には過去3年と概ね同等の分布となった。

◯二次判定結果についても、非該当及び要支援1の割合が大幅に減少(それぞれ2.3%から.1%、17.7%から16.1%)しており、全体的に過去3年に近い分布を示しているものの、支援1については、過去3年(14.5%~15.5%)に比べて割合が若干大きくなった。

◯ただし、認定調査員や介護認定審査委員に対して研修を実施している割合が高い自治体については、非該当および要支援1の割合はほぼ同等となり、非該当から要介護1まで割合では、むしろ過去3年よりも小さい結果となった。

◎これらの結果や特記事項の活用が不十分な状況などを踏まえ、厚生労働省に対し、各自治体等にける研修の充実や、認定調査及び介護認定審査会における特記事項の活用等について、改めて周知することを求めたい。(なお、以上により、本検証・検討会は今回で終了する。)


       

 

 

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10月から12月まで「医療と介護の連携」をテーマに4回シリーズで開催した、医療法人社団悠翔会佐々木淳先生のセミナーから「訪問診療」についてお知らせします。


■「往診」と「訪問診療」の違い
 ◆「往診」とは
   ・具合が悪くなった時だけ、医師が自宅を訪問し、診療を行うもの
    →「計画的な健康管理」ではない
 ◆「訪問診療」とは
   ・医師が定期的に自宅等を訪問し、計画的・総合的に健康管理を行うもの
    ①一貫性のある病気の治療・予防
    ②医療情報の一元管理
    ③24時間体制の緊急対応
(「在宅療養支援診療所」の5大要件)
    ④病院との連携(入院・高度医療)
    ⑤介護サービス・ケアプランと連携

■「訪問診療」と介護の連携
 ・「在宅主治医」としての主治医意見書の作成
 ・サービス担当者会議への出席
 ・居宅療養管理指導の実施(「診療情報」の提供)
 ・訪問看護指示書・リハビリ指示書の作成
 ・医療要否意見書の作成
 ・難病申請、公費助成の書類作成  など
  <ケアマネジャーへの情報提供>
   ・治療計画
   ・治療内容と治療方針
   ・患者さんの現在のリスク
   ・患者さんの将来の(予測される)リスク
   ・ケアスタッフに対する医学的アドバイス

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■「訪問診療」への移行が望ましい方
 ◆一人で通院するのが難しい方
 ○病気をお持ちの方
 ○病気の将来的なリスクの高い方
   ・一次予防:発症を防ぐ
   ・二次予防:早期発見・早期治療する
   ・三次予防:後遺症を残さず治療する
   ・在宅での静かな最期を希望される方

■「訪問診療」の費用(1割負担の場合の目安)
  ◆1ヵ月あたり約6,000円
   ○在宅時医学管理料   4,300円/月
   ○訪問診療費         830円/回
  ◆臨時往診 650円~3,500円/回   ※時間帯により異なる
    ※検査や治療にかかる費用は別途必要  
    ※診療費の自己負担には上限あり
      →1割負担で12,000円/月、3割負担で44,400円/月
       

 

 

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今回は、来年度の診療報酬改定に関し、12/4に開催された「中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会」資料より「介護保険との連携について」お知らせします。
(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。 )

20091225.jpg
(画像をクリックすると大きな画像になります)

◆現状と課題

  1. 入院患者のスムーズな在宅復帰を可能にするには、地域の事業者等について、情報提供可能なケアマネジャーと、入院時から連携することが重要である。特に、入院前から在宅系サービスを利用していた患者の場合、そのケアプランの作成を担当していたケアマネジャーと入院早期から適切な連携を図ることが必要。
  2. ケアマネジャーへの調査によると、他機関との連携に関する悩みのうち、主治医との連携が取りにくいとの回答が57.2%。また、主治医意見書を入手していない割合が5割を超えるケアマネジャーが21%以上見られた。
  3. 老健施設入所者においても、現状、がん患者等への内服の抗腫瘍剤 は医療保険から算定可能としているが、注射の抗腫瘍剤は、算定できないこととしている。近年、外来化学療法の安全性の向上等により、今後、老健施設への入所を必要とする外来化学療法患者が増加することも想定される。

◆論点
  1. 入院後早期から退院後の生活を見通し、適切にケアマネジャーと連携を行う取組みについて、診療報酬上の評価をどのように考えるか。
  2. 老人保健施設ががん患者をより積極的に受け入れやすくする取組みについて、診療報酬上の評価をどう考えるか。

◎なお、診療報酬の配分に関する具体策は、今後、引き続き検討がなされ、2月13日に中医協から厚生労働大臣へ答申される予定です。
       

 

 

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(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

■行政刷新会議「事業仕分け」の動向<厚生労働省行政刷新会議「事業仕分け」【速報版】より抜粋>


〇1/16

★「介護サービス適正実施指導事業」・・・・・・地域包括支援センターの職員研修や特別養護老人ホームにおけるユニットケア指導者養成研修等の7事業が対象
(予算要求額:4億5千万円)

WGの評価結果・・・・・・実施は各自治体

とりまとめコメント・・・・・・研修、啓蒙活動は、現場に直接資金が渡るようにすべきで、国が関与すべきではない、都道府県に任せるべきである、との意見が多くあった。また、研修の内容についても都道府県に任せても良いのではとの意見があった。

★「介護支援専門員資質向上事業」・・・・・2006年度制度改正で導入された更新研修や主任介護支援専門員研修、実務従事者基礎研修への国庫補助事業(予算要求額:3億5千万円)

WGの評価結果・・・・・・予算要求の縮減(半額)

とりまとめコメント・・・・・・様々な意見があったが、国が補助金を出しながら都道府県によって、あるいは個人によって、受講料の負担に大きな差があることは不合理である、との意見が多くあった。また、研修の時間を含めて、役に立つ、魅力ある研修を行うべきとの意見が多数出された。

 

〇1/17

★「介護予防事業(地域支援事業の一部)」・・・・・・対象は、特定・一般高齢者施策
(予算要求額:約200億円)

WGの評価結果・・・・・予算要求の縮減(その他)

とりまとめコメント・・・・・介護予防事業は、今後ますます重要になってくる施策であるという認識は全員が持っているところである。ただし、今回の議論の中で、説明が十分であるとは言いがたかったことも全員の共通認識であった。とりわけ、厚生労働省として科学的根拠に基づく調査・研究を行い、エビデンスを集め、費用対効果を計算し、政策評価を行った上で、事業を継続すべきかどうか、更に伸ばしていくかどうかについて検討するという姿が望ましい制度設計のあり方であることを強く申し上げたい。その上で、「予算要求の縮減」という判断を下したいと思う。ただし、具体的な見直し額については、「判定不能」とさせていただきたい。

※なお、この「事業仕分け」の結果は11月末にまとめられ、12月の予算編成の参考とされることとなっています。

       

 

 

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 今回は、11/20付で厚生労働省より公表された「平成20年度高齢者虐待等に関する調査結果」のうち、「養護者による高齢者虐待」の実態についてお知らせします。

(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

★「平成20年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果<11/20付厚生労働省老健局>」資料より抜粋

◆養護者による高齢者虐待(注:「養護者」とは、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当)

〇市町村への相談・通報件数:21,692件、前年度より1,721件(8.6%)増加

〇相談・通報者の割合:「介護支援専門員等」43.8%、
 「家族・親族」13.3%、「本人」11.8%の順

〇調査の結果、虐待の事実が認められた事例:14,889件、
 前年度より1,616件(12.2%)増加

  • 虐待の種別・類型:「身体的虐待」63.3%、
    「心理的虐待」38.0%、
    「介護等放棄」27.0%(重複あり)
  • 被虐待高齢者:「女性」77.8%、
    「80歳代」41.7%・「70歳代」37.0%
    「要介護認定済み」68.2%
    →うち認知症日常生活自立度「Ⅱ」以上66.0%(全体の45.1%)
  • 世帯構成:「未婚の子と同一世帯」35.6%、
    「既婚の子と同一世帯」27.4%、「夫婦二人世帯」18.3%
  • 虐待者との関係:「息子」40.2%、「夫」17.3%、
    「娘」15.1%、「息子の配偶者(嫁)」8.5%の順


◎虐待への対応策

□分離の有無:「被虐待高齢者の保護と虐待者からの分離を行った事例」33.3%
「被虐待高齢者と高齢者を分離していない事例」59.2%

  • 分離を行った事例の対応
    「契約による介護保険サービスの利用」38.8%、
    「医療機関への一時入院」20.8%
    「面会の制限等やむを得ない事由等による措置」13.1%、
    「緊急一時保護」10.9%
  • 分離していない事例の対応(複数回答)
    「養護者に対する助言・指導」47.7%、
    「ケアプランの見直し」28.0%、「見守り」24.2%
    「新たに介護保険サービスを利用」15.8%、
    「介護保険以外のサービスを利用」9.4%

 

□権利擁護に関する対応

成年後見制度「利用開始済み」215件、「利用手続き中」212件
「日常生活自立支援事業の利用」226件

 

       

 

 

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 今回は、「特定事業所加算(Ⅱ)」の算定に関し、明治安田システム・テクノロジー株式会社が実施するセミナー等で質問を多く頂戴する項目を中心にお知らせいたします。

(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

 

■介護支援専門員の配置について

Q:「主任介護支援専門員等」とは別に配置が必要な介護支援専門員2名以上については、常勤換算でよいのか。

A:常勤換算ではなく、常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置することが求められます。
従って、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員等および介護支援専門員2名の合計3名を常勤かつ専従で配置することが必要です。なお、主任介護支援専門員等については、業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないとされています。

 

■会議の定期的な開催について

Q:会議の議事については、記録を作成し2年間保存とあるが、記録についての書式の定めはあるのか。

A:書式の定めはありません。開催日時、出席者、議題、検討内容等を記載した議事録等に加え、使用した資料を添付して保存します。

 

■算定要件を満たさなくなった場合の対応について

Q:特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件を満たさなくなった場合は、該当月について加算の算定(国保連への請求)をしなければよいのか。

A:特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行う取扱いとなっています。(再度、加算を算定するためには新規に届出)
ただし、特定(Ⅰ)を算定していた事業所が、特定(Ⅰ)の要件を満たさなくなったが、特定(Ⅱ)の要件は満たす場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規に届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるとされています。<平成21年4月17日付厚生労働省「介護保険最新情報」Vol.79参照>

       

 

 

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 今回は、締切が迫っている「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」等についてお知らせします。

(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

 

■「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」はお済みですか?


 今年5月に施行された改正介護保険法により、全ての介護保険事業者に業務管理体制の整備に関する届出が義務付けられました。(届出事項・届出先は、下記ご参照。)届出の期限は、10月末に迫っています。届け出は、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行いますので、まだ、届け出をされていない場合は、早めにご対応されることをお勧めいたします。

なお、届出の詳細にっては各都道府県のホームページまたは直接問い合せのうえ確認してください。

<届出事項>

対象事業者
届出事項
全ての事業者 事業者の氏名、住所、連絡先、法人の種別、
代表者の職名、四名、生年月日、住所等
全ての事業者 法令遵守責任者の氏名、生年月日
事業所等の数が
20以上の事業者
義務が法令に適合することを確保するための
規程の概要
事業所等の数が
100以上の事業者
業務執行の状況の監査の方法の概要

※事業所数は、介護予防、介護予防支援を含みますが、「みなし事業所」はカウントしません。

 

<届出先>

届出先区分
届出先
事業者等が2以上の都道府県に所在する事業者
  ------------------------------------------------------
   (1)事業所等が8以上の地方厚生
     局監督区域に存在する事業者
  ------------------------------------------------------
  (2)上記以外の事業者
 
---------------------------------------
厚生労働省老健局

---------------------------------------
主たる事業展開地域を管轄
する地方厚生局
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う
業者で、事業所が同一市町村内に所在する
事業者

市町村
上記以外の事業者 都道府県

 

 

       

 

 

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