今回は、7月26日こ開催された第27回「社会保障審議会介護保険部会」資料より、Γ介護保険部会検討スケジュール案」についでお知らします。

く7/26開催第27回「社会保障審臓会介護保険部会」資料より抜粋>
※スケジュール案では、9月までは以下のテーマごとに各論が話し合われ、10月から制度見直しの議論を開始、11月に取りまとめを行う予定となっています。

介護保険部会

第28回(7/30)
○給付の在り方<施設、住まい>
(1)今後の介護保険施設の機能や在り方
(2)有料老人ホーム及び生活支援付き高齢者専用貸住宅の在り方
(3)低所得者ヘの配慮(補足給付)の在り方
(4)療養病床再編成について

第29回(8/23)
◯給付の在り方<在宅・地域密着>
(1)在宅サービスの在り方(訪問看護等医療系サービスを含む)<注①>
(2)要支援者等に対する生活援助等のサービスのり方
(3)地域支援事業の在り方(介護予防事薬の見直し、地域包括支援センターの機能強化)
(4)家族介護者ヘの支援の在り方

第3O回(8/30)
◯給付の在り方<在宅・地域密着>続き
(5)認知症者への支援の在り方
(6)要介護認定について(区分支給限度基準額を含む)<注②>
(7)ケアマネジャーの在り方<注③>

第31回(9/6)
◯給付と負担の在り方
(1)負担の在り方
(2)給付と負担のバランス

第32回(9/17)
◯保険者の果たすべき役割
(1)介護保険事業計画の充実と介護基盤の計画的整備(参酌標準廃止と総量規制)
(2)必要なサービスを確保するための方策<注④>

第33回(9/24)
◯介護人材の確保と処遇の改善策
1)介護人材の確保と処遇改善策の推進方策<注⑤>
(2)労働法規遵守、キャリアアップ等の促進策
(3)介護職員が一定の医療行為を実施する場合に必要となる制度改正<注⑥>

◯情報公開制度の在り方<⑦>

◯その他<注⑧>

第34回(10月上旬)
制度見直しの基本的考え方

第35回(10月下旬)
制度見直しの基本的考え方

第36回(11月)
まとめ

<注①>
新成長戦略等を踏まえて、地域密着(24時間地斌巡回型訪問サービス、小規模多機能)、レスパイトケア・複合型事業所の在り方について、介護と医療‐看護との連携を含めて、どう考えるか。【新成長戦略において決定】

<注②>
要介護認定については、保蕨者が保険給付認定を行うものであり、不可欠な制度であるとの指摘がある一方で、認定事務が煩雑であり、簡素化すぺき、認定区分の簡素化や廃止を検討すぺきなどの指摘があることについでどう考えるか。

<注③>
ケアマネジャーの資質の向上、中立性‐独立性の確保の在り方について、どう考えるか。

<注④>
保険者が現在不足している小規模多機能や24時間対応サービスなどの介護基盤を政策的に整備促進するための方策についでどう考えるか。

<注⑤>
介護人材の養成についでは、「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」で検討中。

<注⑥>
「介護職員の医療的ケアの実施」については、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」を設置のうえ検討中。

<注⑦>
情報公表制度については、一定の情報公表は必要であるが、次期制度改正時に手数料負担を廃止することを含め、抜本的に見直しを行うことが適当ではないか。

<注⑧>
事棄所の監査の在り方をどう考えるか。

       

 

 

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今回は、5月31日に開催された社会保障審議会介護保険部会(第25回)」費料より、「介護保険制度の現状に関する議論の基本的な論点」についてお知らせします。
《5/31開催「社会保障審議会介護保険部会(第25回)」資料より抜粋》

■サービス体系のあり方(地域包括ケアの実現)

・地域の中での介踵サービスの提供(在宅支撮の強化、旛殿の多機能化)
・医療と介護の連携体制の強化(在宅療養の強化、訪間看護の体制確保)
・高齢者の住まいにおける介護サービスの充実、施設の居住環境の向上
・介護職員の資質の向上
・認知症を有する者に対するサービス確保
「地域包括ケアシステム」とは
おおむね30分以内の日常生活口域内(≒中学校区)において、医療・介護のみならず福祉・生活支援サービス等が一体的かつ適切に相談・利用できる提供体制を言う。

◯地域包括ケア実現のための4つの視点

①医療との連携強化
・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化
②介護サービスの充実強化
・特養などの介護拠点の緊急整備
・24時間対応の在宅サービスの強化

③見守り、配食、買い物など多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援(見守り、配食などの生活支援や財産管理などの権利養護)サービスを推進
④高齢期になっても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者住宅の整備(国交省)
・高齢者専用賃貸住宅と生活支援拠点の一体的整備
・持ち家のバリアフリー化の推進

■維持可能な制度の構築

・保険料上昇に対する財政的な措置
-第4期は平成21年度~平成23年度、次期介護報酬改定は平成24年度
・介護職員処遇改善交付金
-21年10月サービス分から実糖し24年3月までの2.5年分を予算計上
(21年度第1次補正予算 事集規模: 約3,975億円)
・介護拠点の緊急整備
-3年間で12万人分整備に4万人分を前倒し、合計16万人分を整備
-小規模特別養護老人ホーム(定員29人以下)やグループホームなどの整備に係る市町村交付金の拡充、定員30人以上の施設に係るむ都道府県補助金に対する地方財政措置の拡充により、地域の介護ニーズに対応(事業規模: 約3,011億円(年分))

       

 

 

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今回は、訪問介護サービス等の取扱いについて、これまで厚生労働省から発出された介護保険最新情報を整理してお知らせしますので、ご参照ください。

①「訪問介護員等の散歩の同行」について
<「適切な訪問介護サービス等の提供について」平成21年7月24日付介護保険最新情報Vol.104>

・保険者にあっては、行為の内容のみで一律機械的に保険給付の支給の可否を判断することなく、必要に応じて介護支援専門員等からの情報を得るなどし、個々の利用者の状況等に応じて判断をされたい。

例えば「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援、日常生活動作向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものであって、利用者の自立支援に資するものとしてケアプランに位置づけられるような場合については、老計10号別紙「1身体介護」の「16自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」に該当するものと考えられることから、保険者が個々の利用者の状況等に応じ必要と認められる場合において、訪問介護費の支給対象となりうるものであること。

 

②「同居家族がいる場合の生活援助」の取扱いについて
<「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」平成21年12月25日付介護保険最新情報Vol.125>

・各都道府県におかれては、管内の市町村に対して、生活援助等において同居家族がいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する保険給付の支給の可否について決定することがないよう、改めて周知徹底していただくようお願いしたい。

「どのような場合に生活援助は利用できますか?」
○利用者が一人暮らしの場合
○利用者の家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合
※利用者の家族が障害や疾病でなくても、その他の事情により家事が困難な場合例・家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
・家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
・家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合など

 

③「訪問介護における院内介助」の取扱いについて
<「訪問介護における院内介助の取扱いについて」平成22年4月28日付介護保険最新情報Vol.149>

・訪問介護における院内介助の取扱いについては、「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところです。

・しかし、一部の保険者で、院内介助について一切の介護報酬上の算定を拒否されているとの指摘もあり、院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないようお願いしたい。

算定している都道府県・保険者に多くみられる適用要件
①適切なケアマネジメントを行った上で
②院内スタッフ等による対応が難しく
③利用者が介助を必要とする心身の状態であること


・院内の移動に介助が必要な場合
・認知症その他のため、見守りが必要な場合
・排せつ介助を必要とする場合など

①、②、③に関する実際の取扱いについては、各都道府県、保険者に必ず確認してください。

       

 

 

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今回は、各自治体が実施する実地指導等の参考とするために付で厚生労働省から発出された介護保険最新情報Vol.145「介護保険施設等実地指導マニュアル(改定版)ついて」から指導関係等についてお知らせします。

<「介護保険施設等実地指導マニュアル(改定版)について」より抜粋>

■指導関係について

①集団指導

○制度管理の適正化を図るため、介護サービス事業者等に対し、介護サービス種別、指導内容別など様々な実施方法を工夫して集団指導の強化・充実を図る。

○制度理解に関する指導のほか、実地指導で把握された注意喚起が必要な事項や好事例等の紹介を行うなど、効果的な指導を行う。

②実地指導

○介護サービス事業者の事業所において実地指導を実施。

○政策上の重要課題である、「高齢者虐待防止」、「身体拘束廃止」等に基づく運営上の指導。

○不適切な報酬請求防止のため、報酬請求上において、特に加算・減算について重点的に指導。

.実地指導の主な内容

◆運営指導

  • 高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束に係る行為及びそれらが与える影響についての理解、防止のための取り組みの促進につて指導
  • 利用者毎のニーズに応じたケアプランの作成からケアプランに基づくサービス提供、計画の見直しまでを含む一連のケアマネジメントプロセスの重要性について理解を求めるためのヒアリングを行い、生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切に行われ、個別ケアの推進について、「運営指導マニュアル」を用いて運営上の指導を実施。

◆報酬請求指導

各種加算等について

  • 報酬基準に基づいた実施体制の確保
  • 一連のケアマネジメントプロセスに基づいたサービスの提供
  • 多職種との協働によるサービス提供の実施等の基本的な考え方や基準に定められた算定条件に基づいた運営及び請求が適切に実施されているか、ヒアリングにより確認し、不適正な請求の防止とよりよいケアへの質の向上を目的とする指導を「報酬請求指導マニュアル」を用いて実施。
       

 

 

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3/5に厚生労働省が開催した「全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議」資料より、介護サービス事業者の業務管理体制に関する届出・監督についてお知らせします。

<「全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議」資料より抜粋>

■介護サービス事業者の業務管理体制に関する届出・監督について

・平成21年5月より、新たに介護サービス事業者に業務管理体制の整備及び届出が義務付けられ、国、都道府県及び市町村に事業者の本社等への立入権限が付与された。

・不正事案の再発防止と利用者の保護、適正な介護事業運営が確保されるためには、事業者自ら適切な体制整備・改善を図っていくことが最も重要であるが、行政としても監督を通じて適切な助言を行い、 その取組みを支援していく必要がある。

(1)事業者に対する業務管理体制整備に関する届出の周知徹底

・新規参入事業者の届出や届出済事業者の届出事項変更に伴う変更届については、遅滞なく行うこととされており、各自治体におかれては、届出未済防止の観点から、新規指定申請・指定更新時や集団
指導時など、事業者と接する機会を捉えて、制度の周知・届出の確認を行う等引き続き届出受理業務に遺漏のないようお願いしたい。
※「変更届」の提出が必要な変更事項

  1. 法人種別、名称
  2. 主たる事務所の所在地、電話、FAX番号
  3. 代表者の氏名
  4. 代表者の住所、職名
  5. 事業所名称等及び所在地
  6. 法令遵守責任者の氏名
  7. 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
  8. 業務執行の状況の監査の方法の概要

 

・また、事業者の事業展開地域拡大等に伴う所管行政機関の変更においては、変更前と変更後の行政機関間で連携を図るなど、円滑な事務処理について、留意願いたい。
※事業所等の指定により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合の届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

(2)業務管理体制に係る確認検査

ア.一般検査

・業務管理体制監督権者は、事業者が整備した業務管理体制について、定期的にその運用実態の報告を求め、当該事業者の規模・組織形態等を勘案した上で有効に機能する仕組みとなっているか
確認を行い、必要に応じ改善に向けた事業者の自主的な取り組みを促す助言を行う必要がある。

・国においては、各事業者に対して一般検査を概ね6年に1回程度実施することとしているが、各自治体におかれても、地域の実情に応じて、適切に実施されるようお願いする。
※検査の方法については、書面検査、実地検査のどちらの手法でも差し支えない。また、事業所指導との一体的実施や社会福祉法人に対する指導監査との合同実施も考えられる。

イ.特別検査

・介護サービス事業所等の指定取消処分相当事案が発生した場合には、当該事業者に対し、業務管理体制の問題点の確認、組織的関与の有無の検証のため特別検査を実施することとしている。

・なお、特別検査の実施については、必ずしも指定等取消処分が確定しなければ実施できないというものではなく、事業所に対する監査の過程において、指定等取消処分の可能性が認められた時点など、適切な機会を捉え実施するようお願いする。


       

 

 

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今回は、3/5に厚生労働省が開催した「全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議」資料より、平成22年度実施事項等についてお知らせします。

<「全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議」資料より抜粋>(順不同)

■介護給付適正化の推進状況について(主要適正化5事業)

項目
平成
19年度
平成
20年度
平成
21年度
平成
22年度
要介護認定の適正化
70%
(87.5%)
85%
(90.4%)
95%
100%
ケアプランの点検
60%
(38.0%)
85%
(45.1%)
95%
100%
在宅改修の点検
70%
(75.0%)
85%
(79.0%)
95%
100%
医療情報との突合
60%
(67.5%)
85%
(68.9%)
95%
100%
介護給付費通知
60%
(52.2%)
85%
(57.6%)
95%
100%

上段:実施目標
():実施実績
①取組状況に地域差が ある。
②主要5事業においても業間で格差がある。
※ケアプラン点検が一番 遅れている。
③国が示した実施目標が 未達成。


これらを踏まえ、各自治体においては、引き続き、一層の取組みを推進することにより、介護給付の適正化をられたい。


■指導監督の実施における留意点について

ア.実施指導における介護サービス事業者の事務負担の軽減

・各自治体においては、介護サービス事業者の事務負担の軽減に取り組んでいただいているが、前資料等の提出を求める場合であっても既存資料を活用するなど、引き続き、指導監督業務に係る介護サービス事業者の事務負担の軽減を図られたい。

イ.集団指導における行政処分の要因分析等の活用

・集団指導の実施にあたっては、実地指導や監査において指摘の多かった事項について注意喚起を図るほか、行政処分を行った事業所がある場合には、その処分内容等を周知するなど、不正事案発生の未然防止を図る場として積極的に活用されたい。


■営利法人の運営する介護サービス事業所に対する監査の着実な実施

・各自治体においては、これまでも5年間の全体計画及び各年度毎の計画を策定した上で、計画的な実施をしていただいているが、引き続き、平成24年度までの間で、対象となる全ての事業所に対して監査が行われるよう、着実な実施をお願いする。


■特定事業所加算(Ⅱ)における「主任介護支援専門員等」の「等」の取扱いについて

・平成21年度中に主任介護支援専門員研修課程を修了するものを対象としており、来年度については算定の対象外となる。(※「主任介護支援専門員」資格取得者の配置が必要)


■訪問介護員養成研修3級課程修了者について

・訪問介護員養成研修3級課程修了者については、3月をもって、介護報酬上の経過措置は終了。


■特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置について

・当該措置については、平成22年3月末までとされているが、引き続き当該措置を延長する必要があることから、今期通常国会に法律案を提出した。(1月29日提出)


       

 

 

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このほど東京都介護支援専門員研究協議会より発表された、「都内居宅介護支援事業者における平成21年度介護報酬改定後の各種加算の請求実態と加算要件に対する認識に関する調査報告(速報)」より各種加算の請求実態についてお知らせします。


加算項目
請求
不請求
件数
割合
件数
(不請求割合)
①認知症加算
16,496件
19.1%
501件
(2.9%)
<主な不請求の理由>
・加算をもらうほど手間がかかっていない(62件)
・事務処理が煩雑になる(25件)
・実地検査が入ったときに自信がない(16件)
・その他 (83件)
②独居高齢者加算
13,779件
16.0%
1,742件
(11.2%)
<主な不請求の理由>
・加算をもらうほど手間がかかっていない (139件)
・住民票の請求に本人の委任状が必要だった (122件)
・住民票上は独居でも、実際は家族と住んでいる(118件)
・アセスメントの「単身で居住」の基準がどちらともいえない (114件)
・その他 (148件)
③初回加算
2,512件
2.9%
317件
(11.2%)

<主な不請求の理由>
・退院・退所加算を算定した (80件)
・要支援から要介護への認定結果が出るのが遅かった (59件)

・担当者会議やそれに代わる照会ができなかった(12件)
・書類作成が間に合わなかった(11件)
・実地検査が入ったときに自信がない(5件)
・その他(39件)
④退院・退所加算
873件
1.0%
390件
(30.9%)
<主な不請求の理由>
・初回加算を算定した(57件)
・事務処理が煩雑になる(43件)
・実地検査が入ったときに自信がない(21件)
・医療側との連携が苦手(7件)
・その他(116件)
⑤医療連携加算
405件
0.5%
716件
(63.9%)

<主な不請求の理由>
・情報の提供を行わなかった(142件)
・病院から情報提供を求められなかった(123件)
・病院に実際に行かなかった(70件)

・事務処理が煩雑になる(48件)
・提供の仕方(書式等)がわからなかった(34件)
・実地検査が入ったときに自信がない(27件)
・その他(126件)
⑥小規模多機能型
  居宅介護支援事業所連携加算
81件
0.1%
9件
(10.0%)
       

 

 

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今回は、「平成22年度診療報酬改定」に関し、2/12に開催された第169回「中央社会保険医療協議会(中医協)」資料より、「在宅復帰後を見越した地域連携の評価」についてお知らせします。

<第169回「中央社会保険医療協議会」資料より抜粋> 
  
「在宅復帰後を見越した地域連携の評価」

1.地域連携診療計画において、亜急性期・回復期の病院を退院後に通院医療・在宅医療を担う病院・診療所や、リハビリテーション等の医療系サービスを担う介護サービス事業所までも含めた計画を運用することにより、退院後も切れ目ない医療を提供できることから、退院後の療養を見越した地域連携診療計画の運用について評価を行う。

→具体的な内容
地域連携診療計画において、退院後の通院医療・リハビリテーションを担う病院・診療所・介護サービス事業所等を含めた連携と情報提供が行われた場合の評価を新設する。

【地域連携診療計画退院計画加算】  100点 <新設>
算定要件:患者ごとに策定された地域連携診療計画に沿って、退院後の療養を担う保険医療機関又は介護サービス事業所と連携を行い、退院後の診療計画について、文書で退院後の療養を担う医療機関や介護サービス事業所等に提供した場合に「地域連携診療計画退院時指導料1」に加算する。(以下、一部省略)


2.退院後の生活を見通し、入院後比較的早期から、介護サービスの導入を見越した居宅介護支援事業者等と連携する取組について評価を行う。

→具体的な内容
退院後に介護サービスの導入や区分の変更が見込まれる患者に対し、見込みがついた段階から、入院中の医療機関の医師又は医師の指示を受けた看護師等がケアマネジャーと共同で、患者に対し、介護サービスの必要性等について指導を行うとともに、退院後の介護サービスに係る必要な情報共有を行った場合の評価を新設する。

【介護支援連携指導料】  300点(入院中2回)<新設>
算定要件:
(1)入院中の医療機関又は医師の指示を受けた看護師・薬剤師・理学療法士、社会福祉士等が、入院中の患者の同意を得て、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員と退院後に利用可能なサービス等について共同して指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。

(2)退院時共同指導料の多職種連携加算を算定する場合には、同日に行った指導について、介護支援連携指導料は算定できない。
 


※なお、この「平成22年度診療報酬改定」案は同日、厚生労働大臣に答申されました。
今回の「介護支援連携指導料」等の新設により、医療との連携が促進され、「退院・退所加算」等の算定に必要な情報入手等の負担の軽減が期待されます。
       

 

 

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1月21日付で厚生労働省から発出された介護保険最新情報Vol.128より「介護保険制度下での訪問介護に係る医療費控除の取扱い」についてお知らせします。

<介護保険最新情報Vol.128より抜粋>※「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除取扱いについて」(平成18年12月1日付事務連絡)もご参照ください。

◆1回の訪問介護において、身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取り扱うのか。

※訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計画に訪問看等医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費ロが算定される場合(生活援助中心型)を除くこととされています。
◎1回の訪問介護において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費イ(身体介護中心である場合)に生活援助を加算して算定する場合は、1回の訪問介護に係る自己負担額が療費控除の対象となります。


◆訪問介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。
◎訪問介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、居宅サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中心型以外の訪問介護費が算定された場合に、医療費控除の対象となります。
初回加算が算定される月において、生活援助中心型の訪問介護費のみ算定され、その翌月以降いずれかの時点で、居宅サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中心型以外の訪問介護費が算定された場合は、初回加算が算定された月に遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。
この場合、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要があります。

◆介護予防訪問介護の医療費控除の取扱いはどのようになるのか。
◎介護予防訪問介護に係る自己負担額は、「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成18年12月1日付事務連絡)のとおり、医療費控除の対象となります。
また、介護予防訪問介護における初回加算に係る自己負担額についても、初回加算が算定される月又はその翌月以降のいずれかの時点で、介護予防サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて介護予防訪問介護を利用し、介護予防訪問介護費が算定された場合に、医療費控除の対象となります。遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合は、初回加算算定月の領収証の差し替えを行うことが必要です。


       

 

 

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1/15に厚生労働省から発出された介護保険最新情報Vol.127より「要介護認定の見直しに係る検証・検討における検討結果」についてお知らせします。

<介護保険最新情報Vol.127より抜粋>

「平成21年10月からの要介護認定方法の見直しに係る検証について」

◆昨年4月から9月までに新規に要介護認定を行い、非該当となった方等に対し、市町村から再申請等を奨した結果、より適切な要介護認定となった。

→※平成21年10・11月の再申請者のうち、前回平成21年4月1日~9月30日の間に申請のあった方集計(データ数297名)
◯平成21年10・11月に再申請が行われた際の判定結果
非該当:7.4%(22名)
何れかの要介護度が判定された割合:92.6%(275名)

◆調査項目の選択肢に係る自治体間のバラツキについて、平成20年10・11月および平成21年4・5月と成21年10・11月をそれぞれ比べた場合、いずれも統計学的にバラツキが小さくなった項目が、バラツキがきくなった項目よりも多く、全体的にバラツキが相等程度小さくなった。

◆要介護度別の分布については、昨年4月からの見直しと比べると非該当者及び軽度者の割合は大幅に少し、概ね同等の分布となったものの、過去3年と比べて一部の軽度者の割合が若干大きくなってることも事実である。

→※平成21年10月及び11月に申請され、10月及び11月に判定が行われて、12月4日までに
データが送信された約17万1千件のデータを用いて集計
◯一次判定結果における、各要介護度の割合の分布については、平成21年度4月及び5月の請・判定に比べて、非該当や要支援1の割合が大幅に減少(それぞれ7.3%から4.0%、8.3%から16.8%)し、非該当の割合は過去3年(3.3%~3.4%)よりは若干増加しているのの、全体的には過去3年と概ね同等の分布となった。

◯二次判定結果についても、非該当及び要支援1の割合が大幅に減少(それぞれ2.3%から.1%、17.7%から16.1%)しており、全体的に過去3年に近い分布を示しているものの、支援1については、過去3年(14.5%~15.5%)に比べて割合が若干大きくなった。

◯ただし、認定調査員や介護認定審査委員に対して研修を実施している割合が高い自治体については、非該当および要支援1の割合はほぼ同等となり、非該当から要介護1まで割合では、むしろ過去3年よりも小さい結果となった。

◎これらの結果や特記事項の活用が不十分な状況などを踏まえ、厚生労働省に対し、各自治体等にける研修の充実や、認定調査及び介護認定審査会における特記事項の活用等について、改めて周知することを求めたい。(なお、以上により、本検証・検討会は今回で終了する。)


       

 

 

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