1. 介護報酬1単位当たりの単価
特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
上乗せ割合 15% 10% 6% 5% 0%
人件費割合70% 11.05円 10.70円 10.42円 10.35円 10円
(現行60%が70%へ)
2. 居宅介護支援費
◆「居宅介護支援費(Ⅰ)」<取扱件数が40件未満>
要介護1・2 1,000単位/月 ⇒現行どおり
要介護3・4・5 1,300単位/月
◆「居宅介護支援費(Ⅱ)」<取扱件数が40件以上60件未満>
要介護1・2 600単位/月 ⇒40件以上の部分のみ適用
要介護3・4・5 650単位/月 ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用
◆「居宅介護支援費(Ⅲ)」<取扱件数が60件の場合>
要介護1・2 300単位/月 ⇒40件以上の部分のみ適用
要介護3・4・5 390単位/月 ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用
3. 「介護予防支援費」 412単位/月
4. 初回の支援に対する評価(介護予防支援も同様)
◆「初回加算」 300単位/月
※算定要件: 新規に居宅サービス計画を作成した場合及び2段階以上の変更認定を
受けた場合
注: 運営基準減算が算定される場合は、当該加算は算定しない
5. 特定事業所加算
◆「特定事業所加算(Ⅰ)」 500単位/月
※算定要件
現行10項目のうち変更された項目
○算定月の利用者の総数のうち、要介護3・4、5である者の占める割合が
100分の50以上
○利用者数が当該指定居宅介護支援事業者の介護支援要員1人当たり40名未満で
あること
◆「特定事業所加算(Ⅱ)」 300単位/月
※算定要件
○会議の定期的開催 ○24時間連絡体制 ○運営基準減算、特定事業所集中減算の
適用がなないこと ○1人当たり利用者数40名未満 ○主任介護支援専門員の配置
○常勤・専従のCM2名以上配置
6. その他の加算
(1) 病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価
◆「医療連携加算」 150単位/月(利用者1人につき1回限度)
※算定要件: 病院または診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の
職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合
・通院・通所加算(※初回加算を算定する場合は、本加算は算定しない)
◆「退院・対所加算(Ⅰ)」 400単位/月
※算定要件: 入院又は入所期間が30日以下の場合であって、病院等の職員と面
談を行い、利用者に関する必要な情報を求める等連携した場合
◆「退院・退所加算(Ⅱ)」 600単位/月
※算定要件: 入院又は入所期間が30日を超える場合であって、病院等の職員と面
談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求める等連携した場合
(2) 認知症高齢者等や独居高齢者への支援に等に関する評価
◆「認知症加算」 150単位/月
※算定要件: 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対し居宅介護支援を行った
場合
◆「独居高齢者加算」 150単位/月
※算定要件: 独居の利用者に対し居宅介護支援を行った場合
(3) 小規模多機能型居宅介護支援事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様)
◆「小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算」 300単位
※算定要件: 居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サーピスから小規模多機能型
居宅介護の利用へと移行する際に、必要な情報を小規模多機能型事業
所に提供した場合
注: 利用開始日前6月以内において、当該利用者について本加算を算定している
場合は算定しない





