平成21年度の介護報酬改定に関し第63回「介護給付費分科会」において示された改定標準の中での、居宅介護支援・予防介護支援に関する主な事項をまとめました。

1. 介護報酬1単位当たりの単価
              特別区   特甲地  甲地    乙地  その他
 上乗せ割合       15%    10%    6%     5%    0%
 人件費割合70%   11.05円 10.70円 10.42円 10.35円 10円
                               (現行60%が70%へ)

2. 居宅介護支援費
 ◆「居宅介護支援費(Ⅰ)」<取扱件数が40件未満>
      要介護1・2   1,000単位/月  ⇒現行どおり
      要介護3・4・5  1,300単位/月
 ◆「居宅介護支援費(Ⅱ)」<取扱件数が40件以上60件未満>
      要介護1・2   600単位/月   ⇒40件以上の部分のみ適用
      要介護3・4・5  650単位/月    ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用
 ◆「居宅介護支援費(Ⅲ)」<取扱件数が60件の場合>
      要介護1・2   300単位/月   ⇒40件以上の部分のみ適用
      要介護3・4・5  390単位/月    ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用

3. 「介護予防支援費」   412単位/月

4. 初回の支援に対する評価(介護予防支援も同様)
 ◆「初回加算」  300単位/月
  ※算定要件: 新規に居宅サービス計画を作成した場合及び2段階以上の変更認定を
          受けた場合
  注: 運営基準減算が算定される場合は、当該加算は算定しない

5. 特定事業所加算
 ◆「特定事業所加算(Ⅰ)」  500単位/月
  ※算定要件
  現行10項目のうち変更された項目
  ○算定月の利用者の総数のうち、要介護3・4、5である者の占める割合が
   100分の50以上
  ○利用者数が当該指定居宅介護支援事業者の介護支援要員1人当たり40名未満
   あること
 ◆「特定事業所加算(Ⅱ)」  300単位/月
  ※算定要件
  ○会議の定期的開催 ○24時間連絡体制 ○運営基準減算、特定事業所集中減算の
  適用がなないこと ○1人当たり利用者数40名未満 ○主任介護支援専門員の配置
  ○常勤・専従のCM2名以上配置

6. その他の加算
(1) 病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価
 ◆「医療連携加算」  150単位/月(利用者1人につき1回限度)
  ※算定要件: 病院または診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の
          職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合
 ・通院・通所加算(※初回加算を算定する場合は、本加算は算定しない
  ◆「退院・対所加算(Ⅰ)」  400単位/月
   ※算定要件: 入院又は入所期間が30日以下の場合であって、病院等の職員と面
           談を行い、利用者に関する必要な情報を求める等連携した場合
  ◆「退院・退所加算(Ⅱ)」  600単位/月
   ※算定要件: 入院又は入所期間が30日を超える場合であって、病院等の職員と面
           談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求める等連携した場合

(2) 認知症高齢者等や独居高齢者への支援に等に関する評価
 ◆「認知症加算」    150単位/月
  ※算定要件: 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対し居宅介護支援を行った
          場合
 ◆「独居高齢者加算」 150単位/月
  ※算定要件: 独居の利用者に対し居宅介護支援を行った場合

(3) 小規模多機能型居宅介護支援事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様)
 ◆「小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算」  300単位
  ※算定要件: 居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サーピスから小規模多機能型
          居宅介護の利用へと移行する際に、必要な情報を小規模多機能型事業
          所に提供した場合
    注: 利用開始日前6月以内において、当該利用者について本加算を算定している
      場合は算定しない

 平成21年度の介護報酬改定に関して第58回「介護給付費分科会」において示された視点・論点の中から、ケアマネジメントに関する事項等についてお知らせいたします。

◆ ケアマネジメント(居宅介護支援、介護予防支援)の報酬・基準に関する論点

〇 要介護者に対する居宅支援の報酬・基準については、以下の考え方に沿って見直してはどうか。

  1. 介護支援要員一人あたりの標準担当件数「35件」との乖離が大きいことや収入差率を踏まえ、経営の改善を図る。
    →介護支援専門員一人当たり担当件数が「40件」を超えると逓減する仕組みについて検討してはどうか。
  2. 事業所の質の向上や独立性・中立性の推進を図る。
    →中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、計画的な研修の実施等を行っている事業所の推進を図るため、特定事業所加算については、段階的に評価する仕組みにしてはどうか。
  3. 医療と介護の連携の推進・強化を図る。
    →在宅における医療と介護の推進・強化する観点から、入退院時の調整等の業務の手間の評価の充実を検討してはどうか。
  4. 特に支援を要する者等に対しては、評価を行う。
    認知症を有する利用者に関しては、意思疎通が難しく、状態の的確な把握が難しいことから、ケアマネジメントのプロセスにおいて、業務上、手間を要する。
     また、独居高齢者に関しても、生活全体を支援するという要素が強く、家族からの情報を得にくいとことから、状態を把握するための訪問や声掛けが、より頻繁に必要となっている。
     このように、支援するにあたり、特に手間を要する者に対して、検討してはどうか。

◆ 介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策

―「新たな経済政策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」決定(平成20年10月30日)

平成21年度の介護報酬決定(プラス3.0%)により介護従事者の処遇改善を図ることとしつつ、それに伴う介護保険料の急激な上昇の制御等を行う。

(内容)

  • 介護従事者の処遇の向上を図るため、プラス3.0%の介護報酬改定を実施。
  • このブラス3.0%の介護報酬改定に伴う保険料の上昇を段階的に抑制する措置を講じることとし、
    平成21年度  改定による上昇分の全額
    平成21年度  改定による上昇分の半額
     について、被保険者の負担を国費により軽減。
    ・ 65歳以上の者(第1号被保険者)の保険料分については、市町村に基金を設置。
    ・ 40~64歳の者(第2号被保険者)の保険料分については、保険者団体等に交付し、同様の措置を講じる。

 国が推進する介護給付適正化5事業のうち、最も取り組みが遅れている「ケアプラン点検」事業に関連して、7月18日付で厚生労働省より「ケアプラン点検支援マニュアル」が公表されました。これを受けて今後は、このマニュアルに基づき、都道府県や保険者による「ケアプラン点検」が本格化することが想定されます。
 本セミナーは、このような背景を踏まえ、「ケアプラン点検」および「指導・監査」にも対応可能な、居宅サービス計画書第1表~第3表の作成およびアセスメントの記載の仕方や重要な部分の押さえどころを確認します。また、併せて平成21年度に予定されている介護報酬改定の最新情報も提供いたしますので、ベテランの方も新人の方も、是非、ご参加ください。

  日   時  12月11日(木)
          12:30~       受付開始
          13:15~13:45  介護ソフトのご紹介・ご挨拶
          13:45~16:00  セミナー(質疑応答を含む)

  会   場  明治安田生命金沢ビル 2階会議室  (金沢市高岡町1-33) 
             ※駐車場の準備はございませんのでご了承ください

  講    師   明治安田システム・テクノロジー株式会社  ウェルネスケア・ネットワーク事業部門

  
  参加費    3,000円(「ケアマネくん」ユーザーさま:1,000円)
  (資料代)     (資料代は当日会場にて申し受けます) 

 
  定  員  50名
         参加ご希望の方は別紙申込書をFAXください。
           なお、先着で定員になり次第締め切らせていただきます。

  申込締切日 12月3日(水)


 

 介護保険制度改正で指導・監査の仕組みが見直され、「利用者や家族からの通報」、「職員による内部告発」、「保険者からの情報提供」等により、自治体が法令違反の疑いがあると判断すれば、即座に監査が実施できるようになり、また、指定取り消し処分前に、都道府県(地域密着型サービスについては市町村)が強制力のある改善勧告・改善命令をできるようになりました。

 不祥事が相次ぐ中、介護事業者への指導・監査は今後さらに厳格化されることが想定され、介護給付適正化事業の全国的な展開により2012年(平成24年度)までに、全ての営利法人の介護サービス事業所に対して指導・監査が実施されます。この勉強会では、厳格化された指導・監査の概要や対応方法を確認させていただきます。また、併せて平成21年度に予定されている介護報酬改定の最新情報も提供いたしますので、是非、ご参加ください。

   日   時  12月12日(金)
                     12:30~       受付開始
          13:15~13:45  介護ソフトのご紹介・ご挨拶
          13:45~16:00  勉強会(質疑応答を含む)

  会   場  明治安田生命富山ビル 9階会議室  (富山市宝町1-3-10)               
          ※駐車場の準備はございませんのでご了承願います

  講    師   明治安田システム・テクノロジー株式会社  ウェルネスケア・ネットワーク事業部門

  
  参加費    3,000円(「ケアマネくん」ユーザーさま:1,000円)
  (資料代)     (資料代は当日会場にて申し受けます) 

 
  定  員  50名
         参加ご希望の方は別紙申込書をFAXください。
           なお、先着で定員になり次第締め切らせていただきます。

  申込締切日 12月4日(木)


 

 平成21年度の介護報酬改定に関し第55回・第56回「介護給付費分科会」において示された要点・方向性の中から、介護報酬の地域区分の見直しについてお知らせします。

[平成21年度介護報酬改定の視点(例)]<抜粋>

1.介護従事者の人材確保対策

 -介護従事者の給与水準や地域格差に関する問題、経営が苦しい小規模事業所に対する対応等

2.高齢者が自宅や多様な住まいで療養・介護できる環境の整備(医療と介護の連携)

3.認知症高齢者の増加を踏まえた認知症対策の推進

4.平成18年度介護報酬改定で新たに導入されたサービスの検証

 -新予防給付、地域密着型サービス

5.サービスの質の確保、効率化等

 

上述項番1に関して

◆給付水準等の地域差を反映させる仕組み-介護報酬の地域区分の見直しについて

1.地域区分の設定方法(地域割り)
 →現行の地域区分を踏襲することとしてはどうか
   ※ 「特別区」、「特甲地」、「甲地」、「乙地」、「その他」の5区分

2.地域差を勘案する費用の範囲
 →地域差を勘案するのは、現行どおり人件費のみとしてはどうか

3.地域差を勘案する職員の範囲
 →人員配置基準で1名以上又は常勤換算での配置を規定している職員(医師を除く)についても、現行の直接処遇職員(介護職員、看護職員等)に加えて、地域差を勘案してはどうか

4.地域区分ごとの一単位の単価の設定
(1) 介護サービスの類型について
 →介護報酬に反映させる人件費率の類型については、再検討してはどうか
  ※ 現行では、人件費率が「40%のサービス」及び「60%のサービス」の2類型に区分

(2) 報酬単価上乗せ率について
 →地域割りについては現行の地域区分を踏襲することとし、地域差を勘案する職員の人件費割合に乗じる上乗せ率については、地域ごとの実態を基に設定してはどうか
  ※ 現行の上乗せ率は、「特別区12%」、「特甲地10%」、「甲地6%」、「乙地3%」

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<資料代>一般3,000円(会員1,000円)税込

平成20年

11月20日(木)13:30 ~ 15:30 千代田区<明治安田生命東神田ビル>

 

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平成20年

11月11日(火)13:00 ~ 15:00 新潟市<明治安田生命新潟ビル>

11月18日(火)13:00 ~ 15:00 郡山市<明治安田生命郡山ビル>

11月20日(木)13:30 ~ 15:30 旭川市<明治安田生命旭川ビル>

11月20日(木)15:45 ~ 17:45 千代田区<明治安田生命東神田ビル>

11月26日(木)13:00 ~ 15:30 札幌市<明治安田生命札幌北一条東ビル>

 

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 厳格化傾向にある「指導・監査」の概要および居宅介護支援事業所として遵守すべき人員規準および運営基準等について、最も適切と思われる対応方法について、一緒に勉強するスタイルの研修です。(ウェルネスケア・ビジネスアカデミー が開催するセミナーです)
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11月11日(火)15:15 ~ 17:15新潟市<明治安田生命新潟ビル>

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11月20日(木)18:00~ 20:00千代田区<明治安田生命東神田ビル>

 

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講演会 「介護報酬の改正など介護保険をめぐる今後の状況と医療制度の最新情報」

講師 健康保険組合連合会 企画担当理事 霧島一彦先生

受講料 1,000円(共通) 税込

平成20年

11月22日(土曜日) 14:30 ~ 16:15 盛岡市<ふれあいランド岩手>

 

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 介護サービス事業者の事務手続きや書類の削減・簡素化の一環として、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号)」が改正されました。
 具体的に、居宅介護支援事業所に関連する書類、変更内容は、以下のとおりです。

1.第4表「サービス担当者会議の要点」記載要領の改正
 ①サービス担当者会議を開催した場合のほか、サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合にサービス担当者に対して行った照会の内容等についても、記載する。

 ②「会議出席者」に、出席できないサービス担当者の「所属(職種)」「氏名」「出席できない理由」を記載する。なお、他の書類等により確認することができる場合は、記載を省略して差し支えない。

 ③「検討した項目」に、会議に出席できないサービス担当者に照会(依頼)した年月日、内容及び回答を記載する。
 サービス担当者会議を開催しない場合には、その理由とともに、サービス担当者の氏名、照会(依頼)年月日、照会(依頼)した内容および回答を記載する。
 なお、他の書類等で確認することができる場合は、記載を省略して差し支えない。

2.「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」は、「サービス計画書」から削除されます。

3.これに伴い、「居宅介護支援経過」が第6表から第5表、「サービス利用票(兼サービス計画)」が第7表から第6表、「サービス利用票別表」が第8表から第7表に、それぞれ変更となります。

4.様式例の「週間サービス計画表」に 「 年 月分より」の文言が追加・挿入されます。

(補足)
 ・施設サービス計画書についても、今回、同様の改正がされています。
 ・負担軽減案としての福祉用具貸与に係るサービス担当者会議については、「少なくとも6月に1回」から「必要に応じて随時」開催に改めることで、手続きが進められています(9月1日施行予定)。