7月4日に平成20~24年度の5年間で実施される「営利法人の全ての介護サービス事業者に対する指導監査の実施方法」が厚生労働省から発表されましたので、その概要をお知らせします。ご参考となれば幸いです。
Ⅰ.実施の方針
営利法人(株式・有限・合資・合名・合同会社)の運営する全ての介護サービス事業所を対象に、「人員、設備及び運営基準」の遵守状況の確認を行う観点から、介護保険法第5章を適用して、報告書類の提出を求めて実施。
Ⅱ. 実施の方法
1. 監査対象事業所への「自己点検シート」の作成・送付および提出
①各自治体は5年間および当年度の監査実施計画に基づき、対象とした事業所に「自己点検シート」を送付。(平成20年度以降に新設となった事業所も対象)。
②「自己点検シート」は、厚労省作成の「標準様式」を参考に、各自治体で作成(変更も可能ながら、「標準様式」の内容と著しく乖離しないこと、補足資料は必要最小限に止める等事業所の事務負担軽減に配慮)。
③事業所は、「自己点検シート」に沿って項目ごとに点検・記入。仮に、点検の結果「不適」項目があった場合、その「事由」と「改善方法」を記述し、同シートを期限までに前1月分の「利用実績」「勤務表」を添えて提出。
2. 提出された「自己点検シート」等の内容確認
自治体では「不適」項目があった場合の「事由」「改善状況」から基準上の問題又は疑義が認められるか、および添付の「利用実績・勤務表」により人員基準上の問題又は疑義が認められるか、その問題点について改善の見込みがあるか等について確認。
3. 必要に応じた実地検査
基準上の問題点・疑義が認められる事業所に対しては、実地検査によりその内容を検査。
問題点・疑義が認められない事業所であっても、通報情報との不整合等がある場合には適宜実地に検査。
検査の結果、基準違反・虚偽報告等が認められた場合には、その程度に応じ、「改善指導」「改善勧告」又は指定の「効力停止」「取消」等必要な処分を実施。
(補足) 「自己点検シート」による検査の有無に関わらず、以下の「要確認情報」によって基準違反等の確認が必要と認められた場合、社会福祉法人や医療法人等と同様に、監査が実施されることに留意。
①通報・苦情・相談等に基づく情報 ②国保連・地域包括支援センター等に寄せられる苦情 ③国保連・保険者からの通報情報 ④介護給付費訂正化システムの分析から特異傾向を示す事業者 ⑤介護サービス情報の公表制度の報告の拒否等の情報
(平成18年10月23日付 老健局通知 「介護保険施設等監査指針」)




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