「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」改正

 介護サービス事業者の事務手続きや書類の削減・簡素化の一環として、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号)」が改正されました。
 具体的に、居宅介護支援事業所に関連する書類、変更内容は、以下のとおりです。

1.第4表「サービス担当者会議の要点」記載要領の改正
 ①サービス担当者会議を開催した場合のほか、サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合にサービス担当者に対して行った照会の内容等についても、記載する。

 ②「会議出席者」に、出席できないサービス担当者の「所属(職種)」「氏名」「出席できない理由」を記載する。なお、他の書類等により確認することができる場合は、記載を省略して差し支えない。

 ③「検討した項目」に、会議に出席できないサービス担当者に照会(依頼)した年月日、内容及び回答を記載する。
 サービス担当者会議を開催しない場合には、その理由とともに、サービス担当者の氏名、照会(依頼)年月日、照会(依頼)した内容および回答を記載する。
 なお、他の書類等で確認することができる場合は、記載を省略して差し支えない。

2.「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」は、「サービス計画書」から削除されます。

3.これに伴い、「居宅介護支援経過」が第6表から第5表、「サービス利用票(兼サービス計画)」が第7表から第6表、「サービス利用票別表」が第8表から第7表に、それぞれ変更となります。

4.様式例の「週間サービス計画表」に 「 年 月分より」の文言が追加・挿入されます。

(補足)
 ・施設サービス計画書についても、今回、同様の改正がされています。
 ・負担軽減案としての福祉用具貸与に係るサービス担当者会議については、「少なくとも6月に1回」から「必要に応じて随時」開催に改めることで、手続きが進められています(9月1日施行予定)。

 

 

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