ケアマネジメント(居宅介護支援、予防介護支援)の報酬・基準に関する論点

 平成21年度の介護報酬改定に関して第58回「介護給付費分科会」において示された視点・論点の中から、ケアマネジメントに関する事項等についてお知らせいたします。

◆ ケアマネジメント(居宅介護支援、介護予防支援)の報酬・基準に関する論点

〇 要介護者に対する居宅支援の報酬・基準については、以下の考え方に沿って見直してはどうか。

  1. 介護支援要員一人あたりの標準担当件数「35件」との乖離が大きいことや収入差率を踏まえ、経営の改善を図る。
    →介護支援専門員一人当たり担当件数が「40件」を超えると逓減する仕組みについて検討してはどうか。
  2. 事業所の質の向上や独立性・中立性の推進を図る。
    →中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、計画的な研修の実施等を行っている事業所の推進を図るため、特定事業所加算については、段階的に評価する仕組みにしてはどうか。
  3. 医療と介護の連携の推進・強化を図る。
    →在宅における医療と介護の推進・強化する観点から、入退院時の調整等の業務の手間の評価の充実を検討してはどうか。
  4. 特に支援を要する者等に対しては、評価を行う。
    認知症を有する利用者に関しては、意思疎通が難しく、状態の的確な把握が難しいことから、ケアマネジメントのプロセスにおいて、業務上、手間を要する。
     また、独居高齢者に関しても、生活全体を支援するという要素が強く、家族からの情報を得にくいとことから、状態を把握するための訪問や声掛けが、より頻繁に必要となっている。
     このように、支援するにあたり、特に手間を要する者に対して、検討してはどうか。

◆ 介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策

―「新たな経済政策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」決定(平成20年10月30日)

平成21年度の介護報酬決定(プラス3.0%)により介護従事者の処遇改善を図ることとしつつ、それに伴う介護保険料の急激な上昇の制御等を行う。

(内容)

  • 介護従事者の処遇の向上を図るため、プラス3.0%の介護報酬改定を実施。
  • このブラス3.0%の介護報酬改定に伴う保険料の上昇を段階的に抑制する措置を講じることとし、
    平成21年度  改定による上昇分の全額
    平成21年度  改定による上昇分の半額
     について、被保険者の負担を国費により軽減。
    ・ 65歳以上の者(第1号被保険者)の保険料分については、市町村に基金を設置。
    ・ 40~64歳の者(第2号被保険者)の保険料分については、保険者団体等に交付し、同様の措置を講じる。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ケアマネジメント(居宅介護支援、予防介護支援)の報酬・基準に関する論点

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ofours.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1291

コメントする

携帯サイト

「ケアマネくん」PLUS日記携帯サイト

「ケアマネくん」PLUS

「ケアマネくん」PLUS

お問い合わせ

「ケアマネくん」PLUSお問い合わせ