介護給付適正化計画について

| 2008年12月30日 | | トラックバック(0) |介護・福祉等最新情報
 平成21年度の介護報酬改定に関し第63回「介護給付費分科会」において示された改定標準の中での、居宅介護支援・予防介護支援に関する主な事項をまとめました。

1. 介護報酬1単位当たりの単価
              特別区   特甲地  甲地    乙地  その他
 上乗せ割合       15%    10%    6%     5%    0%
 人件費割合70%   11.05円 10.70円 10.42円 10.35円 10円
                               (現行60%が70%へ)

2. 居宅介護支援費
 ◆「居宅介護支援費(Ⅰ)」<取扱件数が40件未満>
      要介護1・2   1,000単位/月  ⇒現行どおり
      要介護3・4・5  1,300単位/月
 ◆「居宅介護支援費(Ⅱ)」<取扱件数が40件以上60件未満>
      要介護1・2   600単位/月   ⇒40件以上の部分のみ適用
      要介護3・4・5  650単位/月    ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用
 ◆「居宅介護支援費(Ⅲ)」<取扱件数が60件の場合>
      要介護1・2   300単位/月   ⇒40件以上の部分のみ適用
      要介護3・4・5  390単位/月    ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用

3. 「介護予防支援費」   412単位/月

4. 初回の支援に対する評価(介護予防支援も同様)
 ◆「初回加算」  300単位/月
  ※算定要件: 新規に居宅サービス計画を作成した場合及び2段階以上の変更認定を
          受けた場合
  注: 運営基準減算が算定される場合は、当該加算は算定しない

5. 特定事業所加算
 ◆「特定事業所加算(Ⅰ)」  500単位/月
  ※算定要件
  現行10項目のうち変更された項目
  ○算定月の利用者の総数のうち、要介護3・4、5である者の占める割合が
   100分の50以上
  ○利用者数が当該指定居宅介護支援事業者の介護支援要員1人当たり40名未満
   あること
 ◆「特定事業所加算(Ⅱ)」  300単位/月
  ※算定要件
  ○会議の定期的開催 ○24時間連絡体制 ○運営基準減算、特定事業所集中減算の
  適用がなないこと ○1人当たり利用者数40名未満 ○主任介護支援専門員の配置
  ○常勤・専従のCM2名以上配置

6. その他の加算
(1) 病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価
 ◆「医療連携加算」  150単位/月(利用者1人につき1回限度)
  ※算定要件: 病院または診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の
          職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合
 ・通院・通所加算(※初回加算を算定する場合は、本加算は算定しない
  ◆「退院・対所加算(Ⅰ)」  400単位/月
   ※算定要件: 入院又は入所期間が30日以下の場合であって、病院等の職員と面
           談を行い、利用者に関する必要な情報を求める等連携した場合
  ◆「退院・退所加算(Ⅱ)」  600単位/月
   ※算定要件: 入院又は入所期間が30日を超える場合であって、病院等の職員と面
           談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求める等連携した場合

(2) 認知症高齢者等や独居高齢者への支援に等に関する評価
 ◆「認知症加算」    150単位/月
  ※算定要件: 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対し居宅介護支援を行った
          場合
 ◆「独居高齢者加算」 150単位/月
  ※算定要件: 独居の利用者に対し居宅介護支援を行った場合

(3) 小規模多機能型居宅介護支援事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様)
 ◆「小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算」  300単位
  ※算定要件: 居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サーピスから小規模多機能型
          居宅介護の利用へと移行する際に、必要な情報を小規模多機能型事業
          所に提供した場合
    注: 利用開始日前6月以内において、当該利用者について本加算を算定している
      場合は算定しない

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