2009年2月アーカイブ

2月19日に開催された「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」において示された介護報酬改定関係通知の改正案(たたきだい)より居宅介護支援を中心に追加情報をお知らせします。

1.居宅介護支援費の割り当てについて

◆居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、1件から39件目(常勤換算方法で1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた数から1を減じた件数まで)については、居宅支援費(Ⅰ)を算定し、40件目(常勤換算方法で1を超える数の居宅支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた件数)以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅支援費(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する。

2.「特別事業加算」の取り扱いについて

◆主任介護支援専門員の配置
常勤かつ先住の主任介護支援専門員であること。ただし、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。

◆特定事業所加算(Ⅱ)の主任介護支援専門等の「等」の内容
⇒平成21年度中に主任介護支援専門研修課程を受講し、かつ必ず終了する見込みがある者であることとする。

3.「医療連携加算」の取扱いについて

◆提供する利用者に関する「必要な情報」の内容
⇒「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の心身の状況生活環境及びサービスの利用状況をいう。

◆算定のための情報提供の時期
利用者が入院してから遅くとも7日以内に情報提供した場合に算定することとする。
※当該加算については、利用者一人につき、1月に一回を限度として算定する。

4.「退院・退所加算」の取扱いについて

◆算定のための利用者に関する「必要な情報」の提供を得る時期
⇒原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。※なお、利用者に関する「必要な情報」については、別途定める。

◆算定の留意事項
⇒退院・退所加算(Ⅰ)については、同一月に一回のみ算定することができる。
⇒退院・退所加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)については、同一月に退院・退所した病院等又は施設が同一である場合には、併せて算定することはできない。
※当該加算については、初回加算を算定する場合は、算定しない。

5.「認知症加算」の取扱いについて

◆認知症高齢者の「日常生活自立度Ⅲ以上」の決定方法
⇒決定にあたっては、医師の判断結果又は主治医意見書(「3.心身の状態に関する意見」の「認知症高齢者の日常生活自立度」)を用いるものとする。
※医師の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画に記載する。
※複数の医師の判定結果がある場合は、最も新しい判定を用いる。

医師の判定がない場合(主治医意見書を用いることに同意が得られない場合を含む)、「認定調査票(基本調査)」 9の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いる。

6.「独居高齢者加算」の取扱いについて

◆算定の基準
⇒当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住している旨の申立てがあり、介護支援専門員が利用者の同意を得て、住民票上でも独居世帯であることの確認を行っている場合に算定できる。

⇒ただし、住民票による確認について利用者の同意が得られなかった場合又は住民票においては単独世帯ではなかった場合であっても、介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は算定できる。
※なお、介護支援専門員のアセスメント結果については、居宅サービス計画書等に記載する。
※また、少なくとも月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住していることを確認し、その結果を居宅サービス計画書に記載する。

7.「小規模多機能型居宅支援事業所連携加算」の取扱いについて

◆算定の留意事項
⇒同一の小規模多機能型居宅介護支援事業所について、六か月以内に当該加算を算定した利用者については、算定することはできない。

⇒また、当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合によみ算定することができる。


       

 

 

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1月21日に開催された「全国厚生労働関係部局長会議」資料などにより介護報酬改定に関する追加情報をお知らせします。

<1/21開催「全国厚生労働関係部局長会議」資料より抜粋>

1.居宅介護支援事業の特定事業所加算(Ⅱ)の取得について
◆算定要件に一つとなつている「主任介護支援専門員の配置」の内容
⇒「平成21年度中に主任介護支援専門員研修を受講する見込みがあり、かつ、当該年度の研修を必ず修了する者を含む」とする予定(※「研修受講資格要件」等については未発表)

⇒なお、主任介護支援専門員研修の受講希望者の増加が見込まれることから、各都道府県において受講希望者が漏れなく受講できるよう、関係団体と連携し、研修機会の充実に努める方向

2.介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年5月28日公布)について
◆介護サービス事業者に対する業務管理体制整備の義務付けや「処分逃れ対策」等を内容とする同法の施工日
平成21年5月1日施行(予定)目指し、現在政令案を作成中
 ・介護サービス事業者に対する業務管理体制整備の義務付けの内容
 ・いわゆる連座制が適用される場合
 ・同一法人グルーブに属する法人であって密接な関係のある法人が処分を受けた時の更新・指定が拒否される場合に係る同一法人グループの範囲及び密接な関係の定義 等

3.介護サービス情報の公表制度について
◆平成21年度調査方法等の見直しの内容
①訪問調査体制の効率化
⇒調査は、一律に調査員2名とするのではなく、規則上は調査員1名とし、弾力的に対応予定
②調査方法の簡素化
⇒マニュアルや規定の単純な有無の確認を行う「確認のための材料」の面接調査については、初年度に「確認のための材料」があると確認されれば、次年度以降は特段の事情が無い限り、あらためて現物の確認までは行わない予定

<1/21開催「長谷川佳和先生講演会」より抜粋>

◆居宅介護支援に関する留意事項について
①「認知症加算」
⇒「認知症日常生活自立度Ⅲ」以上の判定は誰が何を根拠として決定するかは、発表されていないが、今から自己の担当ご利用者について、「Ⅲ以上」に該当するのは誰か点検しておくと良い

②「独居高齢者加算」
⇒これについても「独居」の定義は明らかではないが、「認知症日常生活自立度Ⅲ」以上の判断に際しての留意事項に「一人暮らしは困難」と記載があるため、「認知症加算」とのダブルでの加算は一般的には有り得ないのではないか

③訪問介護の「緊急時訪問介護加算」
⇒算定要件に「ケアマネージャーが必要と認めたとき」との記載があり、ケアマネージャーの責任が問われる
⇒緊急な身体介護の提供が想定されるご利用者様については、第3表下段の「週単位以外のサービス」欄に、『身体状態(又は疾患の状態又は精神状態)が不安定なため、突発的なサービスの定義用が有り得る』旨を記載しておくと良いのではないか
       

 

 

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