1月21日に開催された「全国厚生労働関係部局長会議」資料などにより介護報酬改定に関する追加情報をお知らせします。
<1/21開催「全国厚生労働関係部局長会議」資料より抜粋>
1.居宅介護支援事業の特定事業所加算(Ⅱ)の取得について
◆算定要件に一つとなつている「主任介護支援専門員の配置」の内容
⇒「平成21年度中に主任介護支援専門員研修を受講する見込みがあり、かつ、当該年度の研修を必ず修了する者を含む」とする予定(※「研修受講資格要件」等については未発表)
⇒なお、主任介護支援専門員研修の受講希望者の増加が見込まれることから、各都道府県において受講希望者が漏れなく受講できるよう、関係団体と連携し、研修機会の充実に努める方向
2.介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年5月28日公布)について
◆介護サービス事業者に対する業務管理体制整備の義務付けや「処分逃れ対策」等を内容とする同法の施工日
⇒平成21年5月1日施行(予定)目指し、現在政令案を作成中
・介護サービス事業者に対する業務管理体制整備の義務付けの内容
・いわゆる連座制が適用される場合
・同一法人グルーブに属する法人であって密接な関係のある法人が処分を受けた時の更新・指定が拒否される場合に係る同一法人グループの範囲及び密接な関係の定義 等
3.介護サービス情報の公表制度について
◆平成21年度調査方法等の見直しの内容
①訪問調査体制の効率化
⇒調査は、一律に調査員2名とするのではなく、規則上は調査員1名とし、弾力的に対応予定
②調査方法の簡素化
⇒マニュアルや規定の単純な有無の確認を行う「確認のための材料」の面接調査については、初年度に「確認のための材料」があると確認されれば、次年度以降は特段の事情が無い限り、あらためて現物の確認までは行わない予定
<1/21開催「長谷川佳和先生講演会」より抜粋>
◆居宅介護支援に関する留意事項について
①「認知症加算」
⇒「認知症日常生活自立度Ⅲ」以上の判定は誰が何を根拠として決定するかは、発表されていないが、今から自己の担当ご利用者について、「Ⅲ以上」に該当するのは誰か点検しておくと良い
②「独居高齢者加算」
⇒これについても「独居」の定義は明らかではないが、「認知症日常生活自立度Ⅲ」以上の判断に際しての留意事項に「一人暮らしは困難」と記載があるため、「認知症加算」とのダブルでの加算は一般的には有り得ないのではないか
③訪問介護の「緊急時訪問介護加算」
⇒算定要件に「ケアマネージャーが必要と認めたとき」との記載があり、ケアマネージャーの責任が問われる
⇒緊急な身体介護の提供が想定されるご利用者様については、第3表下段の「週単位以外のサービス」欄に、『身体状態(又は疾患の状態又は精神状態)が不安定なため、突発的なサービスの定義用が有り得る』旨を記載しておくと良いのではないか
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