平成21年度4月報酬改定関係Q&A

| 2009年3月28日 | | トラックバック(0) |介護・福祉等最新情報
今回は、3月23日に厚生労働省から通知された平成21年4月関係Q&A(Vol. 1)に関して居宅支援を中心にまとめた内容です。参考にしていただければ幸いです。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

1. 4月の介護報酬改定に伴う利用者への説明・同意の取得<共通>
⇒利用料金は、契約締結に際しての重要事項ですから、利用者またはその家族に対し説明を行い、同意を得る必要があります。その手段については、改定後の重要事項説明書を作成し、利用者への説明・同意を得た上で交付することが望ましい。また、少なくとも、料金変更部分に関する同意書など、利用者の同意が確認できるようにしておくことが必要となります。(※なお、対応についての詳細は、当該都道府県に認してください。)

2. 4月の介護報酬改定に伴う「運営規定(料金表)」の都道府県への届出<共通>
⇒報酬改定(制度改正)に伴う単位の変更のみであれば、届出は不要です。

3. 居宅介護支援費の算定<居宅介護支援>
(1) 取扱件数39・40件目または59・60件目に当たる利用者について、契約日は同一で報酬単位が異なる場合の算定方法
⇒それぞれに当たる利用者の報酬単位が異なっている場合は、報酬単位が高い利用者(「要介護3・4・5」)から先に並べます。

(2) 居宅介護支援と介護予防支援の合計取扱件数が40件以上となる場合の算定方法
介護予防支援の利用者を冒頭にし、次に居宅介護支援の利用者を契約日の古いものから順番に並べます。

4. 特定事業所加算(Ⅱ)の算定<居宅介護支援>
〇 主任介護支援専門員「等」の者がいる場合の、加算の算定開始時期
⇒平成21年度中に主任介護支援専門員研修課程を受講し、かつ必ず修了する見込みがある者が、主任介護支援専門員研修の受講要件を満たし、給付管理を行った月から算定できるものとします。
(※なお、「受講要件を満たし」については、『誓約書のみで受付』、『研修受講決定通知の添付』、『研修修了者のみ』等各都道府県の判断が異なりますから、必ず確認してください。)

5. 「医療連携加算」算定の場合の情報提供の書式<居宅介護支援>
⇒書式(様式)の定めはありません。
(※なお、必要な情報としては、当該利用者の心身の状況生活環境及びサービスの利用状況をいいます。)

6. 「退院、退所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)」算定の場合の標準書式<居宅介護支援>
⇒3月13日付で厚生労働省より標準書式が通知されましたので、確認してください。
(※なお、この様式は標準様式例として提示されてまもであり、当該書式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではありません。)
⇒算定のためには、介護支援専門員が医療機関または施設の職員と面接し、情報を聴き取って記入することがまず考えられますが、看護師等医療機関または施設の職員が記入することも考えられます。また、面接は医師に限定されたものではありません。

7. 「認知症加算」の「日常生活自立度以上」の決定方法<居宅介護支援>
⇒決定にあたっては、①医師の判定結果、または②主治医意見書を用いることになります。医師の判定結果がない(または主治医意見書を用いることに同意が得られない)場合は、③「認定調査票(基本調査)」が用いられます。この順番(①~③)がランクが相違しているケースを含め決定の優先順位となります。

8. 「独居高齢者加算」の算定に係る「住民票」所得費用の負担<居宅介護支援>
⇒利用者の同意を得て取得した「住民票」の取得費用は、事業者の負担となります。なお、状況に変化が見られない場合は、毎月取得する必要はありません。

9. 「初回加算」の算定に係る「新規」の定義<居宅介護支援>
⇒新規には、契約の有無に関わらず、中2カ月空いてケアプランを作成した場合を含みます。
<例> 4月にケアプランを作成し、5月・6月には作成がなく、7月にケアプランを作成した場合は新規となります。

10. 「緊急時訪問介護加算」の算定<訪問介護>
(1) 「緊急」の判定基準
⇒利用者または家族から要請を受けてから24時間以内に行った場合、算定可能です。

(2) 同月で同一利用者で複数回の算定
⇒可能です。ただし、1回の要請につき1回を限度とします。

(3) 介護支援専門員との事前の連携が図れい場合の算定
⇒やむを得ない事由により、介護支援専門員との事前の連携が図れない場合に、事後に介護支援専門員によって当該訪問が必要であったと判断された場合は、算定可能です。

(4) 緊急時訪問介護加算の算定時における居宅サービス計画の修正<居宅介護支援>
⇒居宅サービス計画の変更が必要です。ただし、すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えありません

       

 

 

[PR] ケアマネージャー支援ソフトなら「ケアマネくん」を !! 

[PR] 介護ソフトなら「介舟ファミリー」を !!  

 

 

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 平成21年度4月報酬改定関係Q&A

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ofours.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1343

携帯サイト

「ケアマネくん」PLUS日記携帯サイト

「ケアマネくん」PLUS

「ケアマネくん」PLUS

お問い合わせ

「ケアマネくん」PLUSお問い合わせ