今回、3月23日に厚生労働省から通知された平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)から「居宅介護支援費」の算定での変更事項をまとめました。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。)
◆居宅介護支援の算定方法は、以下のとおりとなります。特に、「居宅介護支援費(Ⅲ)」の算定方法が、一部変更<下線の部分>されていますので、注意してください。
居宅介護支援費(Ⅰ) |
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| 要介護1・2 | 1,000単位/月 |
⇒ | 現行どおり |
| 要介護3・4・5 | 1,300単位/月 | ||
居宅介護支援費(Ⅱ) |
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| <取扱件数が40件以上 60件未満の場合> |
<取扱件数が40件以上 60件未満の場合> |
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| 要介護1・2 | 600単位/月 |
⇒ |
要介護1・2 | 500単位/月 |
| 要介護3・4・5 | 780単位/月 | 要介護3・4・5 | 650単位/月 | |
| (→全ケースに適用) | (→40件以上60件未満の部分に適用) ※40件未満の部分は居宅介護支援費(Ⅰ)を適用 |
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居宅介護支援費(Ⅲ) |
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| <取扱件数が60件以上 の場合> |
<取扱件数が60件以上 の場合> |
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| 要介護1・2 | 400単位/月 |
⇒ |
要介護1・2 | 300単位/月 |
| 要介護3・4・5 | 520単位/月 | 要介護3・4・5 | 390単位/月 | |
| (→全ケースに適用) | (→60件以上の部分に適用) ※40件未満の場部分は居宅支援費(Ⅰ)を、40件以上60件未満の部分は居宅支援費(Ⅱ)を適用 |
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【解説】
居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)または(Ⅲ)の利用者毎の割り当てに当たっては、利用者の契約日の古いものから順に、1件目から30件目(常勤換算方式で1を超える数の介護支援専門員がある場合にあっては、40にその数を乗じた数から1を減じた件数まで)については居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、40件目(常勤換算方式で1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた件数)以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(Ⅱ)または(Ⅲ)を算定する。
<例1>
取扱件数80件で常勤換算方式で1.5人の介護支援専門員がいる場合
① 40件 × 1.5人 = 60件
② 60件 - 1件 = 59件 であることから、
1件目から59件目については、居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、60件目から80件目については、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する。
<例2>
取扱件数160件で常勤換算方式で2.5人の介護支援専門員がいる場合
① 40件 × 2.5人 = 100件
② 100件 - 1件 = 99件 であることから、
1件目から99件目については居宅介護支援費(Ⅰ)を算定する。
100件目以降については、
③ 60件 × 2.5人 = 150件
④ 150件 - 1件 = 149件 であることから、100件目から149件については、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定し、150件目から160件目までは、居宅介護支援費(Ⅲ)を算定する。
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