今回は、「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」および厚生労働省より通知された介護保険最新情報(Vol. 76, 80)より要介護認定方法の見直しに伴う経過処置に関する情報をお知らせします。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。)
◆介護サービス時宜用者の業務管理体制整備に関する届出について
平成20年度の介護保険等の改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者に、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を謹啓行政機関に届け出る必要があります。
1.業務管理体制の整備基準
| 指定・許可の 事業所・施設数 の区分 |
業務管理体制の整備の内容 |
||
| 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=法令遵守責任者)の専任 | 業務が法令に適合するかとを確保するための規定(=法令遵守規定)の整備 | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 | |
| 1以上20未満 | 必要 |
- |
- |
| 20以上100未満 | 必要 |
必要 |
- |
| 100以上 | 必要 |
必要 |
必要 |
2.届出書に記載すべき事項
届出事項 |
対象となる介護サービス事業者 |
| ①事業者の ・名称又は氏名 ・主たる事業所の所在地 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
| ②「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
| ③「法令遵守規定」の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
| ④「法令執行の状況の監査」の方法の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
注) 5月1日以降、10月末までに届け出る必要があります。
また、届出先は、事業所等の所在地によって、市町村長<地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者で、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者>、厚生労働大臣または地方厚生局長<事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者>、都道府県知事<上記以外の場合>となります。
※詳細は各都道府県等からの通知を確認のうえ必ず対処してください。
◆要介護認定等の方法の見直しに伴う経過処置について
1.趣旨
要介護認定方法の見直し直後において、必要なサービスの安定的な提供を確保し、利用者の不安を解消するとともに、混乱を防止する観点から、見直し後の要介護認定方法の検討期間中において、市町村が要介護認定方法の見直しに伴う経過処置を実施できることとする。
2.実施期間
当該経過処置の実施期間は、見直し後の要介護認定等の方法の検証が終了するまでの間とする。
※検証期間についての具体的な期日は示されていません。
3.対象者
「2.実施期間」で規定した間に要介護(または要支援)更新認定の申請を行った者のうち、当該者の安定的な介護サービスの利用を確保する観点から更新申請を行う以前の要介護(または要支援)状態区分とすることを希望する者を対象とする。
※経過処置によって認定された要介護の有効期限は、要介護更新認定の有効期限と同様に判断されます。
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