新型インフルエンザ対応、および、「主任介護支援専門員研修」の受講要件など

| 2009年5月29日 | | トラックバック(0) |介護・福祉等最新情報

今回は、新型インフルエンザに対する対応<厚生労働省5/20付介護保険最新情報(Vol.90)>、および特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件でもある「主任介護支援専門員研修」の受講要件ならびに介護報酬改定に関する追加情報をお知らせします。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

◆新型インフルエンザに対する対応について

短所入所、通所施設等において臨時休業を行う場合の当面の対応については、以下のとおりです。

  1. 臨時休業を行ったときは、居宅介護支援業者・訪問介護事業者を含め、関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、訪問介護事業者が代行サービスを提供することになります。
  2. なお、臨時休業を行った短期入所、通所施設等については、介護保険上の休業の届け出は必要ありません。
  3. また、代替サービスの提供等により、居宅サービス計画の変更の必要があるときについて、やむを得ない理由がある場合は、サービス担当者会議は開催せず、担当者からの意見求めることで足りるものとします。

◆「主任介護支援専門員研修」の受講要件について

「主任介護支援専門員研修」については、3月31日付事務連絡において厚生労働省(老健局)より各都道府県介護保険担当課(室)あてに、「主任介護支援専門員の増加は、居宅介護支援事業所におけるケアマネジメントの質の向上や利用者に対するサービス向上にもつながることから、受講要件を満たす者が漏れなく受講できるよう対応」することを求めています。しかしながら、実際の対応は各都道府県により差異が見受けられますが、

◎受講要件の一つである
『専任(=常勤・専従)の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヵ月)以上である者』または『ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヵ月)以上あること』に関し、専任=常勤・専従ではなく、常勤・兼務で介護支援専門員として勤務していた期間も実務経験として算入できるという対応をとっている都道府県もありますので、不明な場合は必ず各都道府県のホームページを参照または直接確認してください。

◆介護報酬改定に関する追加情報について

(1)医療連携加算

  1. 口頭(電話)での連携は不可ですが、面談をしなくても紙ベースの情報提供(郵便、FAX、メール等)で算定可能 ⇒ ただし、個人情報につき取扱いには十分な注意が必要
    ※なお、情報提供については、1日以上から算定可能
  2. 入院日数については、1日以上から算定可能

(2)退院・退所加算

  • 退院・退所加算(Ⅰ)および(Ⅱ)については、「初回加算」を選択して算定することは可能

(3)認知症高齢者加算

  • 「認定調査票」で判定した場合は、医師の判定がなく、また、主治医意見書を用いることに同意が得られなかったことを居宅介護支援経過に記録

(4)独居高齢者加算

  • 「住民票」の取得について、利用者から同意を得られなかった場合は、その状況を居宅介護支援過程に記録

(5)小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算

  • 当該加算の算定には、介護支援専門員が、当該小規模多機能型居宅介護支援事業所に出向き、利用者の情報提供を行い事が必要
    ※なお、情報提供に際しては事前に、利用者・家族の同意を得ること
       

 

 

[PR] ケアマネージャー支援ソフトなら「ケアマネくん」を !! 

[PR] 介護ソフトなら「介舟ファミリー」を !!  

 

 

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 新型インフルエンザ対応、および、「主任介護支援専門員研修」の受講要件など

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ofours.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1395

携帯サイト

「ケアマネくん」PLUS日記携帯サイト

「ケアマネくん」PLUS

「ケアマネくん」PLUS

お問い合わせ

「ケアマネくん」PLUSお問い合わせ