介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について

今回は、平成24年4月法改正で実施される介護福祉士や一定の研修を受けた介護職員等によるたんの吸引等について、現在判明している事項を要約してお知らせいたします。


<趣旨>

介護福祉士及び一定の追加的な研修を修了した介護職員等は、一定の条件の下に、たんの吸引等の行為を実施できることとする。

※たんの吸引や経筒栄養は「医療行為」と整理されており、現在は、一定の条件の下に実質的違法性阻脚論じより容認されている状況で法整備が求められていました。

※社会福祉士および介護福祉士法が改正されます。


1 実現可能な行為

たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの。
  1. 保健師助産前看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、たのん吸引等を行うことを業とすることができる。
  2. 具体的な行為については省令で定める。(次の???)介護福祉士及び一定の追加的な研修を修了した介護職員等は、一定の条件の下に、たちの吸引等の行為を実施できることとする。
たんの吸引 ?鼻腔内 ?口腔内 ?気管カニユーワ内
経管栄養 ?胃ろう ?腸ろう(空腸ろう) ?経鼻経管栄養

 


2 介護職員等の範囲及び研修カリキュラム

(1) 介護福祉士の研修カリキュラム

※平成28年上月の国家試験受験予定者のガ」キコラムから適用

基本研修

□ 講義50時間 + 各行為の演習を養成課程において実施
□ 可能な限り、たんの吸引及び経管栄養に関する見学・実地研修を行うよう配慮

登録実施機関における実地研修 実地研修を受けていない行為を行ってはならない
資格取得前に実地研修を修了している場合には資格取得後の実地研修は不要

 


3 介護福祉士以外の研修カリキュラム

介護職員の業務の必要性に応じ、以下の3類型を設ける。

(1) たんの吸引及び経筒栄養について、対象となる行為のすべてを行う類型

基本研修(講義50時間 + 各行為の演習)と対象行為すべての実地研修を実施

 

(2) たんの吸引(?鼻腔内及び?口腔内のみ)及び経管栄養(?胃ろう及び?腸ろうのみ)を行う類型(?気管カニューレ内のたんの吸引と?経鼻経管栄養を除いたもの)

基本研修(講義50時間 + 各行為の演習)と実地研修(?気管カニューレ内のたんの吸引と?経鼻経管栄養を除いたもの)を実施

 

(3) 特定の利用者に対して行う実地研修を重視した類型
対象となる行為のうち研修を実施した行為について実施可能

基本研修(重度訪問介護従事者養成研修と併せて行う場合20.5時間。たんの吸引等のみの研修の場合9時間。)と特定の者に対する必要な行為についての実地研修を実施

 

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