今回は、平成23年9月22日に開催された「第80回社会保障審議会介護給付費分科会」資料より、定期巡回・随時対応サービス及び複合型サービスの基準・報酬案についてお知らせいたします。
基準・報酬案
◯ 定期巡回・随時対応サービス
■ 1日4回の訪問と6回の訪問パターンが示されています(想定訪問回数は4?6)。
■ 人員基準は、柔軟な姿勢が打ち出されています。
・人員配置数は、夜間対応型に準じた「サービスの提供に必要な数以上」にしてはどうか。
・オペレーター
- 当該事業所の他の職務との兼務を認めてほどうか。
- 職種は、訪問介護のサービス提供責任者と同様の要件まで範囲を拡大してほどうか。
- 特養や老健の24時間対応体制が確立している施設・事業所等の夜勤職員の活用を認めてほどうか(事業の一部委託)。
■ ケアプランについては、ケアマネジャーと計画作成担当者(仮称)が共同でマネジメントを行い、実際の訪問の日時についてほ定期巡回・随時対応サービス事業者が決定することとしてはどうか。
■ 事業者のサービスの過小供給の可能性があるが、次のように対応してはどうか。
- ケアマネジャー 随時対応によるアセスメントの実施。
- 地域の関係者等(利用者、家族、地域住民、市町村の職員、地域包括支サービス援センタ一の職員等)を集め、事業所の運営状況等について協議・報告・評価する場を設ける。
- サー
ビスについての自己評価の内容について公表を義務付ける。
■ 利用者の一部負担の変動を回避し、かつ事業者の収人の安定を図る観点から、包括払い方式を基本としてほどうか。その際、利用者のすべてが医師の指示に基づく看護サービスを受けるとは限らなしことから、医師の指示に基づく訪問看護とそれ以外の者(介護サービスと看護職員による定期的アセスメントを受ける者)ごとに包括化してはどうか。
■ 通所・短期人所系サービスを併せて受ける場合、日割り計算を実施してはどうか。
※通所利用日80%減算、短期人所利用日100%減算
■ 訪問介護・訪問看護・夜間対応型訪問介護についてほ、サービス内容が重複することから併用する
ことほ想定しがたいが、訪問介護における「通院等乗降介助」についてほ併給を認めてはどうか。
◯ 複合型サービス
■ 登録定員及び従業者の配置数等についてほ、原則として、小規模多機能型居宅介護に準じてはどうか。
■ 看護職員の配置等についてほ、以下の検討が必要ではないか。
- 看護職員は2.5名(うち1名は看護師又は保健師)を基準とし、訪問(看護)サービスの看護職員による24時間対応体制を確保している場合は高い評価を行うこととしてfどうか。
- 泊まりサービスの看護職員についてほ、夜勤・宿直の配置の限定をせず、必要に応じて対応できる体制の確保を基準としてはどうか。
- 柔軟な人員配置のため、訪問看護事業所と一体的な運営をしている場合にほ、兼務を認めてほどうか。
- 管理者については、常勤専従であり、?認知症利用者に対する3年以上の介護経験を有し研修を修了した者 ?訪問看護の知識と技能を有する保健師又は看護師 のいずれかとしてはどうか。
- 必要な設備、施設についてほ、小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の基準に準じてはどうか。
■ 利用者の状態の変化に応じて、通い・泊まり、訪問サービスが提供でき、また利用者の一部負担額の変動を回避し、事業所の収人の安定を図る観点から包括払いとしてはどうか。


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