介護・福祉等最新情報

今回は、新型インフルエンザに対する対応<厚生労働省5/20付介護保険最新情報(Vol.90)>、および特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件でもある「主任介護支援専門員研修」の受講要件ならびに介護報酬改定に関する追加情報をお知らせします。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

◆新型インフルエンザに対する対応について

短所入所、通所施設等において臨時休業を行う場合の当面の対応については、以下のとおりです。

  1. 臨時休業を行ったときは、居宅介護支援業者・訪問介護事業者を含め、関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、訪問介護事業者が代行サービスを提供することになります。
  2. なお、臨時休業を行った短期入所、通所施設等については、介護保険上の休業の届け出は必要ありません。
  3. また、代替サービスの提供等により、居宅サービス計画の変更の必要があるときについて、やむを得ない理由がある場合は、サービス担当者会議は開催せず、担当者からの意見求めることで足りるものとします。

◆「主任介護支援専門員研修」の受講要件について

「主任介護支援専門員研修」については、3月31日付事務連絡において厚生労働省(老健局)より各都道府県介護保険担当課(室)あてに、「主任介護支援専門員の増加は、居宅介護支援事業所におけるケアマネジメントの質の向上や利用者に対するサービス向上にもつながることから、受講要件を満たす者が漏れなく受講できるよう対応」することを求めています。しかしながら、実際の対応は各都道府県により差異が見受けられますが、

◎受講要件の一つである
『専任(=常勤・専従)の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヵ月)以上である者』または『ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヵ月)以上あること』に関し、専任=常勤・専従ではなく、常勤・兼務で介護支援専門員として勤務していた期間も実務経験として算入できるという対応をとっている都道府県もありますので、不明な場合は必ず各都道府県のホームページを参照または直接確認してください。

◆介護報酬改定に関する追加情報について

(1)医療連携加算

  1. 口頭(電話)での連携は不可ですが、面談をしなくても紙ベースの情報提供(郵便、FAX、メール等)で算定可能 ⇒ ただし、個人情報につき取扱いには十分な注意が必要
    ※なお、情報提供については、1日以上から算定可能
  2. 入院日数については、1日以上から算定可能

(2)退院・退所加算

  • 退院・退所加算(Ⅰ)および(Ⅱ)については、「初回加算」を選択して算定することは可能

(3)認知症高齢者加算

  • 「認定調査票」で判定した場合は、医師の判定がなく、また、主治医意見書を用いることに同意が得られなかったことを居宅介護支援経過に記録

(4)独居高齢者加算

  • 「住民票」の取得について、利用者から同意を得られなかった場合は、その状況を居宅介護支援過程に記録

(5)小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算

  • 当該加算の算定には、介護支援専門員が、当該小規模多機能型居宅介護支援事業所に出向き、利用者の情報提供を行い事が必要
    ※なお、情報提供に際しては事前に、利用者・家族の同意を得ること

 

 

 

ケアマネージャー支援ソフト「ケアマネくん」ご紹介ページをリューアルしました。
ぜひ一度、お立ち寄りください。

 今回は、「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」および厚生労働省より通知された介護保険最新情報(Vol. 76, 80)より要介護認定方法の見直しに伴う経過処置に関する情報をお知らせします。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

◆介護サービス時宜用者の業務管理体制整備に関する届出について

 平成20年度の介護保険等の改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者に、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を謹啓行政機関に届け出る必要があります。

1.業務管理体制の整備基準

指定・許可の
事業所・施設数
の区分
業務管理体制の整備の内容
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=法令遵守責任者)の専任 業務が法令に適合するかとを確保するための規定(=法令遵守規定)の整備 業務執行の状況の監査を定期的に実施
1以上20未満
必要
-
-
20以上100未満
必要
必要
-
100以上
必要
必要
必要


2.届出書に記載すべき事項

届出事項
対象となる介護サービス事業者
①事業者の
・名称又は氏名
・主たる事業所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
全ての事業者
②「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者
③「法令遵守規定」の概要 事業所等の数が20以上の事業者
④「法令執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が100以上の事業者


注) 5月1日以降、10月末までに届け出る必要があります。
  また、届出先は、事業所等の所在地によって、市町村長<地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者で、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者>、厚生労働大臣または地方厚生局長<事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者>、都道府県知事<上記以外の場合>となります。

※詳細は各都道府県等からの通知を確認のうえ必ず対処してください。


◆要介護認定等の方法の見直しに伴う経過処置について

1.趣旨
 要介護認定方法の見直し直後において、必要なサービスの安定的な提供を確保し、利用者の不安を解消するとともに、混乱を防止する観点から、見直し後の要介護認定方法の検討期間中において、市町村が要介護認定方法の見直しに伴う経過処置を実施できることとする。

2.実施期間
 当該経過処置の実施期間は、見直し後の要介護認定等の方法の検証が終了するまでの間とする。
  ※検証期間についての具体的な期日は示されていません。

3.対象者
  「2.実施期間」で規定した間に要介護(または要支援)更新認定の申請を行った者のうち、当該者の安定的な介護サービスの利用を確保する観点から更新申請を行う以前の要介護(または要支援)状態区分とすることを希望する者を対象とする。
 ※経過処置によって認定された要介護の有効期限は、要介護更新認定の有効期限と同様に判断されます。 

 

今回、3月23日に厚生労働省から通知された平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)から「居宅介護支援費」の算定での変更事項をまとめました。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

◆居宅介護支援の算定方法は、以下のとおりとなります。特に、「居宅介護支援費(Ⅲ)」の算定方法が、一部変更<下線の部分>されていますので、注意してください。

 

居宅介護支援費(Ⅰ)
<取扱件数が40件未満の場合>

要介護1・2

1,000単位/月

現行どおり
要介護3・4・5 1,300単位/月    

居宅介護支援費(Ⅱ)

<取扱件数が40件以上
     60件未満の場合>
  <取扱件数が40件以上
      60件未満の場合>
要介護1・2

600単位/月

要介護1・2

500単位/月

要介護3・4・5 780単位/月   要介護3・4・5 650単位/月
(→全ケースに適用)   (→40件以上60件未満の部分に適用)
※40件未満の部分は居宅介護支援費(Ⅰ)を適用

居宅介護支援費(Ⅲ)

<取扱件数が60件以上
             の場合>
  <取扱件数が60件以上
             の場合>
要介護1・2

400単位/月

要介護1・2

300単位/月

要介護3・4・5 520単位/月   要介護3・4・5 390単位/月
(→全ケースに適用)   (→60件以上の部分に適用)
※40件未満の場部分は居宅支援費(Ⅰ)を、40件以上60件未満の部分は居宅支援費(Ⅱ)を適用

【解説】

居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)または(Ⅲ)の利用者毎の割り当てに当たっては、利用者の契約日の古いものから順に、1件目から30件目(常勤換算方式で1を超える数の介護支援専門員がある場合にあっては、40にその数を乗じた数から1を減じた件数まで)については居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、40件目(常勤換算方式で1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた件数)以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(Ⅱ)または(Ⅲ)を算定する。

<例1>

取扱件数80件で常勤換算方式で1.5人の介護支援専門員がいる場合
① 40件 × 1.5人 = 60件
② 60件 - 1件 = 59件 であることから、
1件目から59件目については、居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、60件目から80件目については、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する。


<例2>

取扱件数160件で常勤換算方式で2.5人の介護支援専門員がいる場合
① 40件 × 2.5人 = 100件
② 100件 - 1件 = 99件 であることから、 1件目から99件目については居宅介護支援費(Ⅰ)を算定する。
100件目以降については、
③ 60件 × 2.5人 = 150件
④ 150件 - 1件 = 149件 であることから、100件目から149件については、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定し、150件目から160件目までは、居宅介護支援費(Ⅲ)を算定する。

今回は、3月23日に厚生労働省から通知された平成21年4月関係Q&A(Vol. 1)に関して居宅支援を中心にまとめた内容です。参考にしていただければ幸いです。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

1. 4月の介護報酬改定に伴う利用者への説明・同意の取得<共通>
⇒利用料金は、契約締結に際しての重要事項ですから、利用者またはその家族に対し説明を行い、同意を得る必要があります。その手段については、改定後の重要事項説明書を作成し、利用者への説明・同意を得た上で交付することが望ましい。また、少なくとも、料金変更部分に関する同意書など、利用者の同意が確認できるようにしておくことが必要となります。(※なお、対応についての詳細は、当該都道府県に認してください。)

2. 4月の介護報酬改定に伴う「運営規定(料金表)」の都道府県への届出<共通>
⇒報酬改定(制度改正)に伴う単位の変更のみであれば、届出は不要です。

3. 居宅介護支援費の算定<居宅介護支援>
(1) 取扱件数39・40件目または59・60件目に当たる利用者について、契約日は同一で報酬単位が異なる場合の算定方法
⇒それぞれに当たる利用者の報酬単位が異なっている場合は、報酬単位が高い利用者(「要介護3・4・5」)から先に並べます。

(2) 居宅介護支援と介護予防支援の合計取扱件数が40件以上となる場合の算定方法
介護予防支援の利用者を冒頭にし、次に居宅介護支援の利用者を契約日の古いものから順番に並べます。

4. 特定事業所加算(Ⅱ)の算定<居宅介護支援>
〇 主任介護支援専門員「等」の者がいる場合の、加算の算定開始時期
⇒平成21年度中に主任介護支援専門員研修課程を受講し、かつ必ず修了する見込みがある者が、主任介護支援専門員研修の受講要件を満たし、給付管理を行った月から算定できるものとします。
(※なお、「受講要件を満たし」については、『誓約書のみで受付』、『研修受講決定通知の添付』、『研修修了者のみ』等各都道府県の判断が異なりますから、必ず確認してください。)

5. 「医療連携加算」算定の場合の情報提供の書式<居宅介護支援>
⇒書式(様式)の定めはありません。
(※なお、必要な情報としては、当該利用者の心身の状況生活環境及びサービスの利用状況をいいます。)

6. 「退院、退所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)」算定の場合の標準書式<居宅介護支援>
⇒3月13日付で厚生労働省より標準書式が通知されましたので、確認してください。
(※なお、この様式は標準様式例として提示されてまもであり、当該書式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではありません。)
⇒算定のためには、介護支援専門員が医療機関または施設の職員と面接し、情報を聴き取って記入することがまず考えられますが、看護師等医療機関または施設の職員が記入することも考えられます。また、面接は医師に限定されたものではありません。

7. 「認知症加算」の「日常生活自立度以上」の決定方法<居宅介護支援>
⇒決定にあたっては、①医師の判定結果、または②主治医意見書を用いることになります。医師の判定結果がない(または主治医意見書を用いることに同意が得られない)場合は、③「認定調査票(基本調査)」が用いられます。この順番(①~③)がランクが相違しているケースを含め決定の優先順位となります。

8. 「独居高齢者加算」の算定に係る「住民票」所得費用の負担<居宅介護支援>
⇒利用者の同意を得て取得した「住民票」の取得費用は、事業者の負担となります。なお、状況に変化が見られない場合は、毎月取得する必要はありません。

9. 「初回加算」の算定に係る「新規」の定義<居宅介護支援>
⇒新規には、契約の有無に関わらず、中2カ月空いてケアプランを作成した場合を含みます。
<例> 4月にケアプランを作成し、5月・6月には作成がなく、7月にケアプランを作成した場合は新規となります。

10. 「緊急時訪問介護加算」の算定<訪問介護>
(1) 「緊急」の判定基準
⇒利用者または家族から要請を受けてから24時間以内に行った場合、算定可能です。

(2) 同月で同一利用者で複数回の算定
⇒可能です。ただし、1回の要請につき1回を限度とします。

(3) 介護支援専門員との事前の連携が図れい場合の算定
⇒やむを得ない事由により、介護支援専門員との事前の連携が図れない場合に、事後に介護支援専門員によって当該訪問が必要であったと判断された場合は、算定可能です。

(4) 緊急時訪問介護加算の算定時における居宅サービス計画の修正<居宅介護支援>
⇒居宅サービス計画の変更が必要です。ただし、すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えありません

2月19日に開催された「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」において示された介護報酬改定関係通知の改正案(たたきだい)より居宅介護支援を中心に追加情報をお知らせします。

1.居宅介護支援費の割り当てについて

◆居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、1件から39件目(常勤換算方法で1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた数から1を減じた件数まで)については、居宅支援費(Ⅰ)を算定し、40件目(常勤換算方法で1を超える数の居宅支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた件数)以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅支援費(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する。

2.「特別事業加算」の取り扱いについて

◆主任介護支援専門員の配置
常勤かつ先住の主任介護支援専門員であること。ただし、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。

◆特定事業所加算(Ⅱ)の主任介護支援専門等の「等」の内容
⇒平成21年度中に主任介護支援専門研修課程を受講し、かつ必ず終了する見込みがある者であることとする。

3.「医療連携加算」の取扱いについて

◆提供する利用者に関する「必要な情報」の内容
⇒「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の心身の状況生活環境及びサービスの利用状況をいう。

◆算定のための情報提供の時期
利用者が入院してから遅くとも7日以内に情報提供した場合に算定することとする。
※当該加算については、利用者一人につき、1月に一回を限度として算定する。

4.「退院・退所加算」の取扱いについて

◆算定のための利用者に関する「必要な情報」の提供を得る時期
⇒原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。※なお、利用者に関する「必要な情報」については、別途定める。

◆算定の留意事項
⇒退院・退所加算(Ⅰ)については、同一月に一回のみ算定することができる。
⇒退院・退所加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)については、同一月に退院・退所した病院等又は施設が同一である場合には、併せて算定することはできない。
※当該加算については、初回加算を算定する場合は、算定しない。

5.「認知症加算」の取扱いについて

◆認知症高齢者の「日常生活自立度Ⅲ以上」の決定方法
⇒決定にあたっては、医師の判断結果又は主治医意見書(「3.心身の状態に関する意見」の「認知症高齢者の日常生活自立度」)を用いるものとする。
※医師の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画に記載する。
※複数の医師の判定結果がある場合は、最も新しい判定を用いる。

医師の判定がない場合(主治医意見書を用いることに同意が得られない場合を含む)、「認定調査票(基本調査)」 9の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いる。

6.「独居高齢者加算」の取扱いについて

◆算定の基準
⇒当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住している旨の申立てがあり、介護支援専門員が利用者の同意を得て、住民票上でも独居世帯であることの確認を行っている場合に算定できる。

⇒ただし、住民票による確認について利用者の同意が得られなかった場合又は住民票においては単独世帯ではなかった場合であっても、介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は算定できる。
※なお、介護支援専門員のアセスメント結果については、居宅サービス計画書等に記載する。
※また、少なくとも月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住していることを確認し、その結果を居宅サービス計画書に記載する。

7.「小規模多機能型居宅支援事業所連携加算」の取扱いについて

◆算定の留意事項
⇒同一の小規模多機能型居宅介護支援事業所について、六か月以内に当該加算を算定した利用者については、算定することはできない。

⇒また、当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合によみ算定することができる。


1月21日に開催された「全国厚生労働関係部局長会議」資料などにより介護報酬改定に関する追加情報をお知らせします。

<1/21開催「全国厚生労働関係部局長会議」資料より抜粋>

1.居宅介護支援事業の特定事業所加算(Ⅱ)の取得について
◆算定要件に一つとなつている「主任介護支援専門員の配置」の内容
⇒「平成21年度中に主任介護支援専門員研修を受講する見込みがあり、かつ、当該年度の研修を必ず修了する者を含む」とする予定(※「研修受講資格要件」等については未発表)

⇒なお、主任介護支援専門員研修の受講希望者の増加が見込まれることから、各都道府県において受講希望者が漏れなく受講できるよう、関係団体と連携し、研修機会の充実に努める方向

2.介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年5月28日公布)について
◆介護サービス事業者に対する業務管理体制整備の義務付けや「処分逃れ対策」等を内容とする同法の施工日
平成21年5月1日施行(予定)目指し、現在政令案を作成中
 ・介護サービス事業者に対する業務管理体制整備の義務付けの内容
 ・いわゆる連座制が適用される場合
 ・同一法人グルーブに属する法人であって密接な関係のある法人が処分を受けた時の更新・指定が拒否される場合に係る同一法人グループの範囲及び密接な関係の定義 等

3.介護サービス情報の公表制度について
◆平成21年度調査方法等の見直しの内容
①訪問調査体制の効率化
⇒調査は、一律に調査員2名とするのではなく、規則上は調査員1名とし、弾力的に対応予定
②調査方法の簡素化
⇒マニュアルや規定の単純な有無の確認を行う「確認のための材料」の面接調査については、初年度に「確認のための材料」があると確認されれば、次年度以降は特段の事情が無い限り、あらためて現物の確認までは行わない予定

<1/21開催「長谷川佳和先生講演会」より抜粋>

◆居宅介護支援に関する留意事項について
①「認知症加算」
⇒「認知症日常生活自立度Ⅲ」以上の判定は誰が何を根拠として決定するかは、発表されていないが、今から自己の担当ご利用者について、「Ⅲ以上」に該当するのは誰か点検しておくと良い

②「独居高齢者加算」
⇒これについても「独居」の定義は明らかではないが、「認知症日常生活自立度Ⅲ」以上の判断に際しての留意事項に「一人暮らしは困難」と記載があるため、「認知症加算」とのダブルでの加算は一般的には有り得ないのではないか

③訪問介護の「緊急時訪問介護加算」
⇒算定要件に「ケアマネージャーが必要と認めたとき」との記載があり、ケアマネージャーの責任が問われる
⇒緊急な身体介護の提供が想定されるご利用者様については、第3表下段の「週単位以外のサービス」欄に、『身体状態(又は疾患の状態又は精神状態)が不安定なため、突発的なサービスの定義用が有り得る』旨を記載しておくと良いのではないか
 平成21年度の介護報酬改定に関し第63回「介護給付費分科会」において示された改定標準の中での、居宅介護支援・予防介護支援に関する主な事項をまとめました。

1. 介護報酬1単位当たりの単価
              特別区   特甲地  甲地    乙地  その他
 上乗せ割合       15%    10%    6%     5%    0%
 人件費割合70%   11.05円 10.70円 10.42円 10.35円 10円
                               (現行60%が70%へ)

2. 居宅介護支援費
 ◆「居宅介護支援費(Ⅰ)」<取扱件数が40件未満>
      要介護1・2   1,000単位/月  ⇒現行どおり
      要介護3・4・5  1,300単位/月
 ◆「居宅介護支援費(Ⅱ)」<取扱件数が40件以上60件未満>
      要介護1・2   600単位/月   ⇒40件以上の部分のみ適用
      要介護3・4・5  650単位/月    ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用
 ◆「居宅介護支援費(Ⅲ)」<取扱件数が60件の場合>
      要介護1・2   300単位/月   ⇒40件以上の部分のみ適用
      要介護3・4・5  390単位/月    ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用

3. 「介護予防支援費」   412単位/月

4. 初回の支援に対する評価(介護予防支援も同様)
 ◆「初回加算」  300単位/月
  ※算定要件: 新規に居宅サービス計画を作成した場合及び2段階以上の変更認定を
          受けた場合
  注: 運営基準減算が算定される場合は、当該加算は算定しない

5. 特定事業所加算
 ◆「特定事業所加算(Ⅰ)」  500単位/月
  ※算定要件
  現行10項目のうち変更された項目
  ○算定月の利用者の総数のうち、要介護3・4、5である者の占める割合が
   100分の50以上
  ○利用者数が当該指定居宅介護支援事業者の介護支援要員1人当たり40名未満
   あること
 ◆「特定事業所加算(Ⅱ)」  300単位/月
  ※算定要件
  ○会議の定期的開催 ○24時間連絡体制 ○運営基準減算、特定事業所集中減算の
  適用がなないこと ○1人当たり利用者数40名未満 ○主任介護支援専門員の配置
  ○常勤・専従のCM2名以上配置

6. その他の加算
(1) 病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価
 ◆「医療連携加算」  150単位/月(利用者1人につき1回限度)
  ※算定要件: 病院または診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の
          職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合
 ・通院・通所加算(※初回加算を算定する場合は、本加算は算定しない
  ◆「退院・対所加算(Ⅰ)」  400単位/月
   ※算定要件: 入院又は入所期間が30日以下の場合であって、病院等の職員と面
           談を行い、利用者に関する必要な情報を求める等連携した場合
  ◆「退院・退所加算(Ⅱ)」  600単位/月
   ※算定要件: 入院又は入所期間が30日を超える場合であって、病院等の職員と面
           談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求める等連携した場合

(2) 認知症高齢者等や独居高齢者への支援に等に関する評価
 ◆「認知症加算」    150単位/月
  ※算定要件: 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対し居宅介護支援を行った
          場合
 ◆「独居高齢者加算」 150単位/月
  ※算定要件: 独居の利用者に対し居宅介護支援を行った場合

(3) 小規模多機能型居宅介護支援事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様)
 ◆「小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算」  300単位
  ※算定要件: 居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サーピスから小規模多機能型
          居宅介護の利用へと移行する際に、必要な情報を小規模多機能型事業
          所に提供した場合
    注: 利用開始日前6月以内において、当該利用者について本加算を算定している
      場合は算定しない

 平成21年度の介護報酬改定に関して第58回「介護給付費分科会」において示された視点・論点の中から、ケアマネジメントに関する事項等についてお知らせいたします。

◆ ケアマネジメント(居宅介護支援、介護予防支援)の報酬・基準に関する論点

〇 要介護者に対する居宅支援の報酬・基準については、以下の考え方に沿って見直してはどうか。

  1. 介護支援要員一人あたりの標準担当件数「35件」との乖離が大きいことや収入差率を踏まえ、経営の改善を図る。
    →介護支援専門員一人当たり担当件数が「40件」を超えると逓減する仕組みについて検討してはどうか。
  2. 事業所の質の向上や独立性・中立性の推進を図る。
    →中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、計画的な研修の実施等を行っている事業所の推進を図るため、特定事業所加算については、段階的に評価する仕組みにしてはどうか。
  3. 医療と介護の連携の推進・強化を図る。
    →在宅における医療と介護の推進・強化する観点から、入退院時の調整等の業務の手間の評価の充実を検討してはどうか。
  4. 特に支援を要する者等に対しては、評価を行う。
    認知症を有する利用者に関しては、意思疎通が難しく、状態の的確な把握が難しいことから、ケアマネジメントのプロセスにおいて、業務上、手間を要する。
     また、独居高齢者に関しても、生活全体を支援するという要素が強く、家族からの情報を得にくいとことから、状態を把握するための訪問や声掛けが、より頻繁に必要となっている。
     このように、支援するにあたり、特に手間を要する者に対して、検討してはどうか。

◆ 介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策

―「新たな経済政策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」決定(平成20年10月30日)

平成21年度の介護報酬決定(プラス3.0%)により介護従事者の処遇改善を図ることとしつつ、それに伴う介護保険料の急激な上昇の制御等を行う。

(内容)

  • 介護従事者の処遇の向上を図るため、プラス3.0%の介護報酬改定を実施。
  • このブラス3.0%の介護報酬改定に伴う保険料の上昇を段階的に抑制する措置を講じることとし、
    平成21年度  改定による上昇分の全額
    平成21年度  改定による上昇分の半額
     について、被保険者の負担を国費により軽減。
    ・ 65歳以上の者(第1号被保険者)の保険料分については、市町村に基金を設置。
    ・ 40~64歳の者(第2号被保険者)の保険料分については、保険者団体等に交付し、同様の措置を講じる。

 平成21年度の介護報酬改定に関し第55回・第56回「介護給付費分科会」において示された要点・方向性の中から、介護報酬の地域区分の見直しについてお知らせします。

[平成21年度介護報酬改定の視点(例)]<抜粋>

1.介護従事者の人材確保対策

 -介護従事者の給与水準や地域格差に関する問題、経営が苦しい小規模事業所に対する対応等

2.高齢者が自宅や多様な住まいで療養・介護できる環境の整備(医療と介護の連携)

3.認知症高齢者の増加を踏まえた認知症対策の推進

4.平成18年度介護報酬改定で新たに導入されたサービスの検証

 -新予防給付、地域密着型サービス

5.サービスの質の確保、効率化等

 

上述項番1に関して

◆給付水準等の地域差を反映させる仕組み-介護報酬の地域区分の見直しについて

1.地域区分の設定方法(地域割り)
 →現行の地域区分を踏襲することとしてはどうか
   ※ 「特別区」、「特甲地」、「甲地」、「乙地」、「その他」の5区分

2.地域差を勘案する費用の範囲
 →地域差を勘案するのは、現行どおり人件費のみとしてはどうか

3.地域差を勘案する職員の範囲
 →人員配置基準で1名以上又は常勤換算での配置を規定している職員(医師を除く)についても、現行の直接処遇職員(介護職員、看護職員等)に加えて、地域差を勘案してはどうか

4.地域区分ごとの一単位の単価の設定
(1) 介護サービスの類型について
 →介護報酬に反映させる人件費率の類型については、再検討してはどうか
  ※ 現行では、人件費率が「40%のサービス」及び「60%のサービス」の2類型に区分

(2) 報酬単価上乗せ率について
 →地域割りについては現行の地域区分を踏襲することとし、地域差を勘案する職員の人件費割合に乗じる上乗せ率については、地域ごとの実態を基に設定してはどうか
  ※ 現行の上乗せ率は、「特別区12%」、「特甲地10%」、「甲地6%」、「乙地3%」

携帯サイト

「ケアマネくん」PLUS日記携帯サイト

「ケアマネくん」PLUS

「ケアマネくん」PLUS

お問い合わせ

「ケアマネくん」PLUSお問い合わせ