介護・福祉等最新情報

今回は、「平成22年度診療報酬改定」に関し、2/12に開催された第169回「中央社会保険医療協議会(中医協)」資料より、「在宅復帰後を見越した地域連携の評価」についてお知らせします。

<第169回「中央社会保険医療協議会」資料より抜粋> 
  
「在宅復帰後を見越した地域連携の評価」

1.地域連携診療計画において、亜急性期・回復期の病院を退院後に通院医療・在宅医療を担う病院・診療所や、リハビリテーション等の医療系サービスを担う介護サービス事業所までも含めた計画を運用することにより、退院後も切れ目ない医療を提供できることから、退院後の療養を見越した地域連携診療計画の運用について評価を行う。

→具体的な内容
地域連携診療計画において、退院後の通院医療・リハビリテーションを担う病院・診療所・介護サービス事業所等を含めた連携と情報提供が行われた場合の評価を新設する。

【地域連携診療計画退院計画加算】  100点 <新設>
算定要件:患者ごとに策定された地域連携診療計画に沿って、退院後の療養を担う保険医療機関又は介護サービス事業所と連携を行い、退院後の診療計画について、文書で退院後の療養を担う医療機関や介護サービス事業所等に提供した場合に「地域連携診療計画退院時指導料1」に加算する。(以下、一部省略)


2.退院後の生活を見通し、入院後比較的早期から、介護サービスの導入を見越した居宅介護支援事業者等と連携する取組について評価を行う。

→具体的な内容
退院後に介護サービスの導入や区分の変更が見込まれる患者に対し、見込みがついた段階から、入院中の医療機関の医師又は医師の指示を受けた看護師等がケアマネジャーと共同で、患者に対し、介護サービスの必要性等について指導を行うとともに、退院後の介護サービスに係る必要な情報共有を行った場合の評価を新設する。

【介護支援連携指導料】  300点(入院中2回)<新設>
算定要件:
(1)入院中の医療機関又は医師の指示を受けた看護師・薬剤師・理学療法士、社会福祉士等が、入院中の患者の同意を得て、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員と退院後に利用可能なサービス等について共同して指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。

(2)退院時共同指導料の多職種連携加算を算定する場合には、同日に行った指導について、介護支援連携指導料は算定できない。
 


※なお、この「平成22年度診療報酬改定」案は同日、厚生労働大臣に答申されました。
今回の「介護支援連携指導料」等の新設により、医療との連携が促進され、「退院・退所加算」等の算定に必要な情報入手等の負担の軽減が期待されます。
       

 

 

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1/15に厚生労働省から発出された介護保険最新情報Vol.127より「要介護認定の見直しに係る検証・検討における検討結果」についてお知らせします。

<介護保険最新情報Vol.127より抜粋>

「平成21年10月からの要介護認定方法の見直しに係る検証について」

◆昨年4月から9月までに新規に要介護認定を行い、非該当となった方等に対し、市町村から再申請等を奨した結果、より適切な要介護認定となった。

→※平成21年10・11月の再申請者のうち、前回平成21年4月1日~9月30日の間に申請のあった方集計(データ数297名)
◯平成21年10・11月に再申請が行われた際の判定結果
非該当:7.4%(22名)
何れかの要介護度が判定された割合:92.6%(275名)

◆調査項目の選択肢に係る自治体間のバラツキについて、平成20年10・11月および平成21年4・5月と成21年10・11月をそれぞれ比べた場合、いずれも統計学的にバラツキが小さくなった項目が、バラツキがきくなった項目よりも多く、全体的にバラツキが相等程度小さくなった。

◆要介護度別の分布については、昨年4月からの見直しと比べると非該当者及び軽度者の割合は大幅に少し、概ね同等の分布となったものの、過去3年と比べて一部の軽度者の割合が若干大きくなってることも事実である。

→※平成21年10月及び11月に申請され、10月及び11月に判定が行われて、12月4日までに
データが送信された約17万1千件のデータを用いて集計
◯一次判定結果における、各要介護度の割合の分布については、平成21年度4月及び5月の請・判定に比べて、非該当や要支援1の割合が大幅に減少(それぞれ7.3%から4.0%、8.3%から16.8%)し、非該当の割合は過去3年(3.3%~3.4%)よりは若干増加しているのの、全体的には過去3年と概ね同等の分布となった。

◯二次判定結果についても、非該当及び要支援1の割合が大幅に減少(それぞれ2.3%から.1%、17.7%から16.1%)しており、全体的に過去3年に近い分布を示しているものの、支援1については、過去3年(14.5%~15.5%)に比べて割合が若干大きくなった。

◯ただし、認定調査員や介護認定審査委員に対して研修を実施している割合が高い自治体については、非該当および要支援1の割合はほぼ同等となり、非該当から要介護1まで割合では、むしろ過去3年よりも小さい結果となった。

◎これらの結果や特記事項の活用が不十分な状況などを踏まえ、厚生労働省に対し、各自治体等にける研修の充実や、認定調査及び介護認定審査会における特記事項の活用等について、改めて周知することを求めたい。(なお、以上により、本検証・検討会は今回で終了する。)


       

 

 

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今回は、来年度の診療報酬改定に関し、12/4に開催された「中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会」資料より「介護保険との連携について」お知らせします。
(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。 )

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(画像をクリックすると大きな画像になります)

◆現状と課題

  1. 入院患者のスムーズな在宅復帰を可能にするには、地域の事業者等について、情報提供可能なケアマネジャーと、入院時から連携することが重要である。特に、入院前から在宅系サービスを利用していた患者の場合、そのケアプランの作成を担当していたケアマネジャーと入院早期から適切な連携を図ることが必要。
  2. ケアマネジャーへの調査によると、他機関との連携に関する悩みのうち、主治医との連携が取りにくいとの回答が57.2%。また、主治医意見書を入手していない割合が5割を超えるケアマネジャーが21%以上見られた。
  3. 老健施設入所者においても、現状、がん患者等への内服の抗腫瘍剤 は医療保険から算定可能としているが、注射の抗腫瘍剤は、算定できないこととしている。近年、外来化学療法の安全性の向上等により、今後、老健施設への入所を必要とする外来化学療法患者が増加することも想定される。

◆論点
  1. 入院後早期から退院後の生活を見通し、適切にケアマネジャーと連携を行う取組みについて、診療報酬上の評価をどのように考えるか。
  2. 老人保健施設ががん患者をより積極的に受け入れやすくする取組みについて、診療報酬上の評価をどう考えるか。

◎なお、診療報酬の配分に関する具体策は、今後、引き続き検討がなされ、2月13日に中医協から厚生労働大臣へ答申される予定です。
       

 

 

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(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

■行政刷新会議「事業仕分け」の動向<厚生労働省行政刷新会議「事業仕分け」【速報版】より抜粋>


〇1/16

★「介護サービス適正実施指導事業」・・・・・・地域包括支援センターの職員研修や特別養護老人ホームにおけるユニットケア指導者養成研修等の7事業が対象
(予算要求額:4億5千万円)

WGの評価結果・・・・・・実施は各自治体

とりまとめコメント・・・・・・研修、啓蒙活動は、現場に直接資金が渡るようにすべきで、国が関与すべきではない、都道府県に任せるべきである、との意見が多くあった。また、研修の内容についても都道府県に任せても良いのではとの意見があった。

★「介護支援専門員資質向上事業」・・・・・2006年度制度改正で導入された更新研修や主任介護支援専門員研修、実務従事者基礎研修への国庫補助事業(予算要求額:3億5千万円)

WGの評価結果・・・・・・予算要求の縮減(半額)

とりまとめコメント・・・・・・様々な意見があったが、国が補助金を出しながら都道府県によって、あるいは個人によって、受講料の負担に大きな差があることは不合理である、との意見が多くあった。また、研修の時間を含めて、役に立つ、魅力ある研修を行うべきとの意見が多数出された。

 

〇1/17

★「介護予防事業(地域支援事業の一部)」・・・・・・対象は、特定・一般高齢者施策
(予算要求額:約200億円)

WGの評価結果・・・・・予算要求の縮減(その他)

とりまとめコメント・・・・・介護予防事業は、今後ますます重要になってくる施策であるという認識は全員が持っているところである。ただし、今回の議論の中で、説明が十分であるとは言いがたかったことも全員の共通認識であった。とりわけ、厚生労働省として科学的根拠に基づく調査・研究を行い、エビデンスを集め、費用対効果を計算し、政策評価を行った上で、事業を継続すべきかどうか、更に伸ばしていくかどうかについて検討するという姿が望ましい制度設計のあり方であることを強く申し上げたい。その上で、「予算要求の縮減」という判断を下したいと思う。ただし、具体的な見直し額については、「判定不能」とさせていただきたい。

※なお、この「事業仕分け」の結果は11月末にまとめられ、12月の予算編成の参考とされることとなっています。

       

 

 

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 今回は、11/20付で厚生労働省より公表された「平成20年度高齢者虐待等に関する調査結果」のうち、「養護者による高齢者虐待」の実態についてお知らせします。

(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

★「平成20年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果<11/20付厚生労働省老健局>」資料より抜粋

◆養護者による高齢者虐待(注:「養護者」とは、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当)

〇市町村への相談・通報件数:21,692件、前年度より1,721件(8.6%)増加

〇相談・通報者の割合:「介護支援専門員等」43.8%、
 「家族・親族」13.3%、「本人」11.8%の順

〇調査の結果、虐待の事実が認められた事例:14,889件、
 前年度より1,616件(12.2%)増加

  • 虐待の種別・類型:「身体的虐待」63.3%、
    「心理的虐待」38.0%、
    「介護等放棄」27.0%(重複あり)
  • 被虐待高齢者:「女性」77.8%、
    「80歳代」41.7%・「70歳代」37.0%
    「要介護認定済み」68.2%
    →うち認知症日常生活自立度「Ⅱ」以上66.0%(全体の45.1%)
  • 世帯構成:「未婚の子と同一世帯」35.6%、
    「既婚の子と同一世帯」27.4%、「夫婦二人世帯」18.3%
  • 虐待者との関係:「息子」40.2%、「夫」17.3%、
    「娘」15.1%、「息子の配偶者(嫁)」8.5%の順


◎虐待への対応策

□分離の有無:「被虐待高齢者の保護と虐待者からの分離を行った事例」33.3%
「被虐待高齢者と高齢者を分離していない事例」59.2%

  • 分離を行った事例の対応
    「契約による介護保険サービスの利用」38.8%、
    「医療機関への一時入院」20.8%
    「面会の制限等やむを得ない事由等による措置」13.1%、
    「緊急一時保護」10.9%
  • 分離していない事例の対応(複数回答)
    「養護者に対する助言・指導」47.7%、
    「ケアプランの見直し」28.0%、「見守り」24.2%
    「新たに介護保険サービスを利用」15.8%、
    「介護保険以外のサービスを利用」9.4%

 

□権利擁護に関する対応

成年後見制度「利用開始済み」215件、「利用手続き中」212件
「日常生活自立支援事業の利用」226件

 

       

 

 

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 今回は、「特定事業所加算(Ⅱ)」の算定に関し、明治安田システム・テクノロジー株式会社が実施するセミナー等で質問を多く頂戴する項目を中心にお知らせいたします。

(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

 

■介護支援専門員の配置について

Q:「主任介護支援専門員等」とは別に配置が必要な介護支援専門員2名以上については、常勤換算でよいのか。

A:常勤換算ではなく、常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置することが求められます。
従って、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員等および介護支援専門員2名の合計3名を常勤かつ専従で配置することが必要です。なお、主任介護支援専門員等については、業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないとされています。

 

■会議の定期的な開催について

Q:会議の議事については、記録を作成し2年間保存とあるが、記録についての書式の定めはあるのか。

A:書式の定めはありません。開催日時、出席者、議題、検討内容等を記載した議事録等に加え、使用した資料を添付して保存します。

 

■算定要件を満たさなくなった場合の対応について

Q:特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件を満たさなくなった場合は、該当月について加算の算定(国保連への請求)をしなければよいのか。

A:特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行う取扱いとなっています。(再度、加算を算定するためには新規に届出)
ただし、特定(Ⅰ)を算定していた事業所が、特定(Ⅰ)の要件を満たさなくなったが、特定(Ⅱ)の要件は満たす場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規に届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるとされています。<平成21年4月17日付厚生労働省「介護保険最新情報」Vol.79参照>

       

 

 

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 今回は、締切が迫っている「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」等についてお知らせします。

(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

 

■「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」はお済みですか?


 今年5月に施行された改正介護保険法により、全ての介護保険事業者に業務管理体制の整備に関する届出が義務付けられました。(届出事項・届出先は、下記ご参照。)届出の期限は、10月末に迫っています。届け出は、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行いますので、まだ、届け出をされていない場合は、早めにご対応されることをお勧めいたします。

なお、届出の詳細にっては各都道府県のホームページまたは直接問い合せのうえ確認してください。

<届出事項>

対象事業者
届出事項
全ての事業者 事業者の氏名、住所、連絡先、法人の種別、
代表者の職名、四名、生年月日、住所等
全ての事業者 法令遵守責任者の氏名、生年月日
事業所等の数が
20以上の事業者
義務が法令に適合することを確保するための
規程の概要
事業所等の数が
100以上の事業者
業務執行の状況の監査の方法の概要

※事業所数は、介護予防、介護予防支援を含みますが、「みなし事業所」はカウントしません。

 

<届出先>

届出先区分
届出先
事業者等が2以上の都道府県に所在する事業者
  ------------------------------------------------------
   (1)事業所等が8以上の地方厚生
     局監督区域に存在する事業者
  ------------------------------------------------------
  (2)上記以外の事業者
 
---------------------------------------
厚生労働省老健局

---------------------------------------
主たる事業展開地域を管轄
する地方厚生局
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う
業者で、事業所が同一市町村内に所在する
事業者

市町村
上記以外の事業者 都道府県

 

 

       

 

 

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 今回は、厚生労働省老健局から8/17付で発出された介護保険最新情報<Vol.110>から「認定調査員テキスト2009改訂版」の修正概要についてお知らせします。

(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

■認定調査員テキストの修正について(抜粋)

  • 平成21年4月からの要介護認定方法の見直しによって要介護状態区分等が経度に変更され、これまで受けていた介護サービスが受けられなくなるのではないかという利用者からの懸念を受けて、平成21年4月に設置された「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」(以下「検証・検討会」という。)において、要介護認定等の方法の見直しの影響について検証を行うととともに、検証を実施している期間中、要介護認定等の更新申請者が希望する場合には、従前の要介護状態区分等によるサービス利用が可能となるよう経過措置を設けた。
  • 検証・検討会において、4月以降の要介護認定の実施状況について検証を行った結果、多くの認定調査項目について項目選択の際の自治体間のバラツキが減少する傾向にある一方、いくつかの項目についてはバラツキが拡大しており、これらは自治体等から質問・意見が多く寄せられている項目と重なっている場合が多かった。
  • また、新たな方式による要介護度別の分布については、中・重度者の割いに大きな変化はないが、非該当者及び軽度者の割合が増加しており、こうした傾向は特に在宅や新規の申請者にみられることがわかった。
  • こうしたことから、(一部省略)下記に示すような調査項目に係る定義等の修正を行うことが必要であるとされ、その結果として、城来の要介護度の分布がほぼ等しくなることが、コンピューター上のシュミュレーションや実際に複数の自治体で行われた検証で明らかになった。
  • これを受けて、今般、認定調査員テキスト及び介護認定調査会テキストを修正し、平成21年10月1日以降の申請については当該テキストを使用することとし、経過措置については9月30日をもつて終了することとした。

 

■認定調査員テキストの主な修正点(抜粋)

▽評価軸に関する修正点

【能力・有無(麻酔等・拘縮)】

「能力」に関する項目と「有無(麻酔等・拘縮)」に冠する項目については、認定調査員が調査対象者に実際に行って貰った状況と調査対象者や介護者から聞き取りした項目の状況が異なる場合は、より頻回な状況で選択し、具体的な内容を特記事項に記載
(現行は、認定調査員が調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択)

【介助の方法】

「介助の方法」に関する項目については、原則として実際に行われている介助の方法を選択するが、この介助の方法が不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助の方法に係る選択肢(現行は、「実際に行われている介助」で選択を行い、不足や過剰な介助については、特記事項で対応)

 

▽複数の調査項目に共通する主な修正点

【自分の体を支えにして行う場合の共通規定】

身体の「能力」に係る項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合は、「できる」から「何かにつかまればできる」等へ変更

【生活習慣等によって介助の機会がない場合の「類似行為」での評価】

生活習慣や寝たきり等によって介助の機会がない場合は、類似の行為で評価への変更
(現行は、「1.介助されていない」を選択)

 

▽各調査項目の固有の修正点

 「1-1:麻痺等(上肢)」から「5-6:簡単な病理」まで41項目について修正

 

▽「要介護認定の見直しに係るQ&A」の反映

 各自治体及び認定調査員から寄せられた質問や要望などをもとに、今回の改定版テキストへ掲載

 

▽「特記事項の例」への反映

 2009年版から採用された「特記事項の例」についても、見直しによる評価軸の変更を踏まえ、大幅に加湿修正

 

       

 

 

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 今回は、厚生労働省老健局より7/24付で発出された事務連絡(介護保険最新情報<Vol.104>)「適切な訪問介護サービス等の提供について」等、訪問介護サービスの取扱いについてお知らせ致します。

(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

事  務  連  絡
平成21年7月24日

各都都道府県介護保険主管課(室)御中

厚生労働省労健局振興課

適切な訪問介護サービス等の提供について

 

 訪問介護におけるサービスの内容等については、介護保険法第8条等に規定されているほか、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年老計10号通知。以下「老計10号」 という。)において示しているところですが、そのサービス行為ごとの区分は、例示として示したものであり、適切なケアマネジメントに基づくものであって、かつ保険者の個別具体的な判断により必要と認められるサービスについては、保険給付の対象となります。

 こうした介護保険制度の趣旨を踏まえ、各都道府県におかれましては、訪問介護サービス等が保険給付対象となるかについては下記のとおりの取扱いである旨を、管内の市区町村に対して改めて周知していただきますとともに、介護サービス事業所、関係団体、利用者等に対して幅広い情報提供をしていただくようお願いいたします。

  1. 保険者にあっては、利用者にとっての真に適切な介護保険サービスが提供されるよう、行為の内容のみで一律機械的に保険給付の支給の可否を判断することなく、必要に応じて介護支援専門員等からの情報を得るなどし、個々の利用者の状況等に応じた判断をされたいこと。
  2. 例えば、「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援、日常活動向上の観点からも、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものであって、利用者の自立支援に資する(例えば、ケアプランにおける長期目標又は短期目標に示された目標に達成するために必要な行為である)ものとしてケアプランに位置づけられるような場合については、老計10号別紙「1 身体介護」の「1-6 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」に該当するものと考えられることから、保険者が個々の利用者の状態等に応じて必要と認める場合において、訪問介護費の支給対象となりうるものであること。

 


注意

  • 「老計10号」について、再度確認されたい場合は、インターネットの検索サイトで「老計10号」と入力して内容を確認してください。
  • 参考として、平成21年4月21付で東京千代田区から示された「訪問介護における外出介助の算定」関する適切・不適切な事例を記載しますので、ご参照ください。なお、実際の適用に際しては、必ず事前に当該保険者に確認されたうえ対応されますようお願いいたします。

◎適切な外出介助(例)

  • 居宅より移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助を行う買い物(日常生活に必要なものに限る)同行介助。
  • 引きこもりの見られる利用者について、その先のサービス(通所介護等)につなげるための1つの段階として、近隣の公園に出かける同行介助。  等

◎不適切な外出介助(例)

  • サービス提供時点において介助の必要が無いにもかかわらず、利用者等からの要望により行った外出同伴。
  • 娯楽施設等への送迎、会社への送迎。
  • 遠方の公園や旅行の付き添い。  等
       

 

 

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今回は、新型インフルエンザに対する対応<厚生労働省5/20付介護保険最新情報(Vol.90)>、および特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件でもある「主任介護支援専門員研修」の受講要件ならびに介護報酬改定に関する追加情報をお知らせします。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。

◆新型インフルエンザに対する対応について

短所入所、通所施設等において臨時休業を行う場合の当面の対応については、以下のとおりです。

  1. 臨時休業を行ったときは、居宅介護支援業者・訪問介護事業者を含め、関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、訪問介護事業者が代行サービスを提供することになります。
  2. なお、臨時休業を行った短期入所、通所施設等については、介護保険上の休業の届け出は必要ありません。
  3. また、代替サービスの提供等により、居宅サービス計画の変更の必要があるときについて、やむを得ない理由がある場合は、サービス担当者会議は開催せず、担当者からの意見求めることで足りるものとします。

◆「主任介護支援専門員研修」の受講要件について

「主任介護支援専門員研修」については、3月31日付事務連絡において厚生労働省(老健局)より各都道府県介護保険担当課(室)あてに、「主任介護支援専門員の増加は、居宅介護支援事業所におけるケアマネジメントの質の向上や利用者に対するサービス向上にもつながることから、受講要件を満たす者が漏れなく受講できるよう対応」することを求めています。しかしながら、実際の対応は各都道府県により差異が見受けられますが、

◎受講要件の一つである
『専任(=常勤・専従)の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヵ月)以上である者』または『ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヵ月)以上あること』に関し、専任=常勤・専従ではなく、常勤・兼務で介護支援専門員として勤務していた期間も実務経験として算入できるという対応をとっている都道府県もありますので、不明な場合は必ず各都道府県のホームページを参照または直接確認してください。

◆介護報酬改定に関する追加情報について

(1)医療連携加算

  1. 口頭(電話)での連携は不可ですが、面談をしなくても紙ベースの情報提供(郵便、FAX、メール等)で算定可能 ⇒ ただし、個人情報につき取扱いには十分な注意が必要
    ※なお、情報提供については、1日以上から算定可能
  2. 入院日数については、1日以上から算定可能

(2)退院・退所加算

  • 退院・退所加算(Ⅰ)および(Ⅱ)については、「初回加算」を選択して算定することは可能

(3)認知症高齢者加算

  • 「認定調査票」で判定した場合は、医師の判定がなく、また、主治医意見書を用いることに同意が得られなかったことを居宅介護支援経過に記録

(4)独居高齢者加算

  • 「住民票」の取得について、利用者から同意を得られなかった場合は、その状況を居宅介護支援過程に記録

(5)小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算

  • 当該加算の算定には、介護支援専門員が、当該小規模多機能型居宅介護支援事業所に出向き、利用者の情報提供を行い事が必要
    ※なお、情報提供に際しては事前に、利用者・家族の同意を得ること
       

 

 

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