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◯平成21年10・11月に再申請が行われた際の判定結果非該当:7.4%(22名)何れかの要介護度が判定された割合:92.6%(275名)
◯一次判定結果における、各要介護度の割合の分布については、平成21年度4月及び5月の請・判定に比べて、非該当や要支援1の割合が大幅に減少(それぞれ7.3%から4.0%、8.3%から16.8%)し、非該当の割合は過去3年(3.3%~3.4%)よりは若干増加しているのの、全体的には過去3年と概ね同等の分布となった。◯二次判定結果についても、非該当及び要支援1の割合が大幅に減少(それぞれ2.3%から.1%、17.7%から16.1%)しており、全体的に過去3年に近い分布を示しているものの、支援1については、過去3年(14.5%~15.5%)に比べて割合が若干大きくなった。◯ただし、認定調査員や介護認定審査委員に対して研修を実施している割合が高い自治体については、非該当および要支援1の割合はほぼ同等となり、非該当から要介護1まで割合では、むしろ過去3年よりも小さい結果となった。
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(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。 )
■行政刷新会議「事業仕分け」の動向<厚生労働省行政刷新会議「事業仕分け」【速報版】より抜粋>〇1/16
★「介護サービス適正実施指導事業」・・・・・・地域包括支援センターの職員研修や特別養護老人ホームにおけるユニットケア指導者養成研修等の7事業が対象
(予算要求額:4億5千万円)
WGの評価結果・・・・・・実施は各自治体
とりまとめコメント・・・・・・研修、啓蒙活動は、現場に直接資金が渡るようにすべきで、国が関与すべきではない、都道府県に任せるべきである、との意見が多くあった。また、研修の内容についても都道府県に任せても良いのではとの意見があった。
★「介護支援専門員資質向上事業」・・・・・2006年度制度改正で導入された更新研修や主任介護支援専門員研修、実務従事者基礎研修への国庫補助事業(予算要求額:3億5千万円)
WGの評価結果・・・・・・予算要求の縮減(半額)
とりまとめコメント・・・・・・様々な意見があったが、国が補助金を出しながら都道府県によって、あるいは個人によって、受講料の負担に大きな差があることは不合理である、との意見が多くあった。また、研修の時間を含めて、役に立つ、魅力ある研修を行うべきとの意見が多数出された。
〇1/17
★「介護予防事業(地域支援事業の一部)」・・・・・・対象は、特定・一般高齢者施策
(予算要求額:約200億円)
WGの評価結果・・・・・予算要求の縮減(その他)
とりまとめコメント・・・・・介護予防事業は、今後ますます重要になってくる施策であるという認識は全員が持っているところである。ただし、今回の議論の中で、説明が十分であるとは言いがたかったことも全員の共通認識であった。とりわけ、厚生労働省として科学的根拠に基づく調査・研究を行い、エビデンスを集め、費用対効果を計算し、政策評価を行った上で、事業を継続すべきかどうか、更に伸ばしていくかどうかについて検討するという姿が望ましい制度設計のあり方であることを強く申し上げたい。その上で、「予算要求の縮減」という判断を下したいと思う。ただし、具体的な見直し額については、「判定不能」とさせていただきたい。
※なお、この「事業仕分け」の結果は11月末にまとめられ、12月の予算編成の参考とされることとなっています。
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今回は、11/20付で厚生労働省より公表された「平成20年度高齢者虐待等に関する調査結果」のうち、「養護者による高齢者虐待」の実態についてお知らせします。
(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。 )
★「平成20年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果<11/20付厚生労働省老健局>」資料より抜粋
◆養護者による高齢者虐待(注:「養護者」とは、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当)
〇市町村への相談・通報件数:21,692件、前年度より1,721件(8.6%)増加
〇相談・通報者の割合:「介護支援専門員等」43.8%、
「家族・親族」13.3%、「本人」11.8%の順
〇調査の結果、虐待の事実が認められた事例:14,889件、
前年度より1,616件(12.2%)増加
◎虐待への対応策
□分離の有無:「被虐待高齢者の保護と虐待者からの分離を行った事例」33.3%
「被虐待高齢者と高齢者を分離していない事例」59.2%
□権利擁護に関する対応
成年後見制度「利用開始済み」215件、「利用手続き中」212件
「日常生活自立支援事業の利用」226件
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今回は、「特定事業所加算(Ⅱ)」の算定に関し、明治安田システム・テクノロジー株式会社が実施するセミナー等で質問を多く頂戴する項目を中心にお知らせいたします。
(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。 )
■介護支援専門員の配置について
Q:「主任介護支援専門員等」とは別に配置が必要な介護支援専門員2名以上については、常勤換算でよいのか。
A:常勤換算ではなく、常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置することが求められます。
従って、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員等および介護支援専門員2名の合計3名を常勤かつ専従で配置することが必要です。なお、主任介護支援専門員等については、業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないとされています。
■会議の定期的な開催について
Q:会議の議事については、記録を作成し2年間保存とあるが、記録についての書式の定めはあるのか。
A:書式の定めはありません。開催日時、出席者、議題、検討内容等を記載した議事録等に加え、使用した資料を添付して保存します。
■算定要件を満たさなくなった場合の対応について
Q:特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件を満たさなくなった場合は、該当月について加算の算定(国保連への請求)をしなければよいのか。
A:特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行う取扱いとなっています。(再度、加算を算定するためには新規に届出)
ただし、特定(Ⅰ)を算定していた事業所が、特定(Ⅰ)の要件を満たさなくなったが、特定(Ⅱ)の要件は満たす場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規に届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるとされています。<平成21年4月17日付厚生労働省「介護保険最新情報」Vol.79参照>
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今回は、締切が迫っている「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」等についてお知らせします。
(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。 )
■「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出」はお済みですか?
今年5月に施行された改正介護保険法により、全ての介護保険事業者に業務管理体制の整備に関する届出が義務付けられました。(届出事項・届出先は、下記ご参照。)届出の期限は、10月末に迫っています。届け出は、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行いますので、まだ、届け出をされていない場合は、早めにご対応されることをお勧めいたします。
なお、届出の詳細にっては各都道府県のホームページまたは直接問い合せのうえ確認してください。
<届出事項>
対象事業者 |
届出事項 |
| 全ての事業者 | 事業者の氏名、住所、連絡先、法人の種別、 代表者の職名、四名、生年月日、住所等 |
| 全ての事業者 | 法令遵守責任者の氏名、生年月日 |
| 事業所等の数が 20以上の事業者 |
義務が法令に適合することを確保するための 規程の概要 |
| 事業所等の数が 100以上の事業者 |
業務執行の状況の監査の方法の概要 |
<届出先>
届出先区分 |
届出先 |
|
事業者等が2以上の都道府県に所在する事業者 ------------------------------------------------------ (1)事業所等が8以上の地方厚生 局監督区域に存在する事業者 ------------------------------------------------------ (2)上記以外の事業者 |
--------------------------------------- 厚生労働省老健局 --------------------------------------- 主たる事業展開地域を管轄 する地方厚生局 |
| 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う 業者で、事業所が同一市町村内に所在する 事業者 |
市町村 |
| 上記以外の事業者 | 都道府県 |
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今回は、厚生労働省老健局から8/17付で発出された介護保険最新情報<Vol.110>から「認定調査員テキスト2009改訂版」の修正概要についてお知らせします。
(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。 )
■認定調査員テキストの修正について(抜粋)
■認定調査員テキストの主な修正点(抜粋)
▽評価軸に関する修正点
【能力・有無(麻酔等・拘縮)】
「能力」に関する項目と「有無(麻酔等・拘縮)」に冠する項目については、認定調査員が調査対象者に実際に行って貰った状況と調査対象者や介護者から聞き取りした項目の状況が異なる場合は、より頻回な状況で選択し、具体的な内容を特記事項に記載
(現行は、認定調査員が調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択)
【介助の方法】
「介助の方法」に関する項目については、原則として実際に行われている介助の方法を選択するが、この介助の方法が不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助の方法に係る選択肢(現行は、「実際に行われている介助」で選択を行い、不足や過剰な介助については、特記事項で対応)
▽複数の調査項目に共通する主な修正点
【自分の体を支えにして行う場合の共通規定】
身体の「能力」に係る項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合は、「できる」から「何かにつかまればできる」等へ変更
【生活習慣等によって介助の機会がない場合の「類似行為」での評価】
生活習慣や寝たきり等によって介助の機会がない場合は、類似の行為で評価への変更
(現行は、「1.介助されていない」を選択)
▽各調査項目の固有の修正点
「1-1:麻痺等(上肢)」から「5-6:簡単な病理」まで41項目について修正
▽「要介護認定の見直しに係るQ&A」の反映
各自治体及び認定調査員から寄せられた質問や要望などをもとに、今回の改定版テキストへ掲載
▽「特記事項の例」への反映
2009年版から採用された「特記事項の例」についても、見直しによる評価軸の変更を踏まえ、大幅に加湿修正
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今回は、厚生労働省老健局より7/24付で発出された事務連絡(介護保険最新情報<Vol.104>)「適切な訪問介護サービス等の提供について」等、訪問介護サービスの取扱いについてお知らせ致します。
(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。 )
事 務 連 絡
平成21年7月24日
各都都道府県介護保険主管課(室)御中
厚生労働省労健局振興課
適切な訪問介護サービス等の提供について
訪問介護におけるサービスの内容等については、介護保険法第8条等に規定されているほか、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年老計10号通知。以下「老計10号」 という。)において示しているところですが、そのサービス行為ごとの区分は、例示として示したものであり、適切なケアマネジメントに基づくものであって、かつ保険者の個別具体的な判断により必要と認められるサービスについては、保険給付の対象となります。
こうした介護保険制度の趣旨を踏まえ、各都道府県におかれましては、訪問介護サービス等が保険給付対象となるかについては下記のとおりの取扱いである旨を、管内の市区町村に対して改めて周知していただきますとともに、介護サービス事業所、関係団体、利用者等に対して幅広い情報提供をしていただくようお願いいたします。
記
注意
◎適切な外出介助(例)
◎不適切な外出介助(例)
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今回は、新型インフルエンザに対する対応<厚生労働省5/20付介護保険最新情報(Vol.90)>、および特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件でもある「主任介護支援専門員研修」の受講要件ならびに介護報酬改定に関する追加情報をお知らせします。(ご注意: 記載内容は保証するものではありません。実際の運用に際しては、関連機関にご確認ください。)
◆新型インフルエンザに対する対応について
短所入所、通所施設等において臨時休業を行う場合の当面の対応については、以下のとおりです。
◆「主任介護支援専門員研修」の受講要件について
「主任介護支援専門員研修」については、3月31日付事務連絡において厚生労働省(老健局)より各都道府県介護保険担当課(室)あてに、「主任介護支援専門員の増加は、居宅介護支援事業所におけるケアマネジメントの質の向上や利用者に対するサービス向上にもつながることから、受講要件を満たす者が漏れなく受講できるよう対応」することを求めています。しかしながら、実際の対応は各都道府県により差異が見受けられますが、
◎受講要件の一つである
『専任(=常勤・専従)の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヵ月)以上である者』または『ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヵ月)以上あること』に関し、専任=常勤・専従ではなく、常勤・兼務で介護支援専門員として勤務していた期間も実務経験として算入できるという対応をとっている都道府県もありますので、不明な場合は必ず各都道府県のホームページを参照または直接確認してください。
◆介護報酬改定に関する追加情報について
(1)医療連携加算
(2)退院・退所加算
(3)認知症高齢者加算
(4)独居高齢者加算
(5)小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算
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