介護・福祉等最新情報

 平成21年度の介護報酬改定に関し第63回「介護給付費分科会」において示された改定標準の中での、居宅介護支援・予防介護支援に関する主な事項をまとめました。

1. 介護報酬1単位当たりの単価
              特別区   特甲地  甲地    乙地  その他
 上乗せ割合       15%    10%    6%     5%    0%
 人件費割合70%   11.05円 10.70円 10.42円 10.35円 10円
                               (現行60%が70%へ)

2. 居宅介護支援費
 ◆「居宅介護支援費(Ⅰ)」<取扱件数が40件未満>
      要介護1・2   1,000単位/月  ⇒現行どおり
      要介護3・4・5  1,300単位/月
 ◆「居宅介護支援費(Ⅱ)」<取扱件数が40件以上60件未満>
      要介護1・2   600単位/月   ⇒40件以上の部分のみ適用
      要介護3・4・5  650単位/月    ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用
 ◆「居宅介護支援費(Ⅲ)」<取扱件数が60件の場合>
      要介護1・2   300単位/月   ⇒40件以上の部分のみ適用
      要介護3・4・5  390単位/月    ※40件未満の部分は支援費(Ⅰ)を適用

3. 「介護予防支援費」   412単位/月

4. 初回の支援に対する評価(介護予防支援も同様)
 ◆「初回加算」  300単位/月
  ※算定要件: 新規に居宅サービス計画を作成した場合及び2段階以上の変更認定を
          受けた場合
  注: 運営基準減算が算定される場合は、当該加算は算定しない

5. 特定事業所加算
 ◆「特定事業所加算(Ⅰ)」  500単位/月
  ※算定要件
  現行10項目のうち変更された項目
  ○算定月の利用者の総数のうち、要介護3・4、5である者の占める割合が
   100分の50以上
  ○利用者数が当該指定居宅介護支援事業者の介護支援要員1人当たり40名未満
   あること
 ◆「特定事業所加算(Ⅱ)」  300単位/月
  ※算定要件
  ○会議の定期的開催 ○24時間連絡体制 ○運営基準減算、特定事業所集中減算の
  適用がなないこと ○1人当たり利用者数40名未満 ○主任介護支援専門員の配置
  ○常勤・専従のCM2名以上配置

6. その他の加算
(1) 病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価
 ◆「医療連携加算」  150単位/月(利用者1人につき1回限度)
  ※算定要件: 病院または診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の
          職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合
 ・通院・通所加算(※初回加算を算定する場合は、本加算は算定しない
  ◆「退院・対所加算(Ⅰ)」  400単位/月
   ※算定要件: 入院又は入所期間が30日以下の場合であって、病院等の職員と面
           談を行い、利用者に関する必要な情報を求める等連携した場合
  ◆「退院・退所加算(Ⅱ)」  600単位/月
   ※算定要件: 入院又は入所期間が30日を超える場合であって、病院等の職員と面
           談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求める等連携した場合

(2) 認知症高齢者等や独居高齢者への支援に等に関する評価
 ◆「認知症加算」    150単位/月
  ※算定要件: 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対し居宅介護支援を行った
          場合
 ◆「独居高齢者加算」 150単位/月
  ※算定要件: 独居の利用者に対し居宅介護支援を行った場合

(3) 小規模多機能型居宅介護支援事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様)
 ◆「小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算」  300単位
  ※算定要件: 居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サーピスから小規模多機能型
          居宅介護の利用へと移行する際に、必要な情報を小規模多機能型事業
          所に提供した場合
    注: 利用開始日前6月以内において、当該利用者について本加算を算定している
      場合は算定しない

 平成21年度の介護報酬改定に関して第58回「介護給付費分科会」において示された視点・論点の中から、ケアマネジメントに関する事項等についてお知らせいたします。

◆ ケアマネジメント(居宅介護支援、介護予防支援)の報酬・基準に関する論点

〇 要介護者に対する居宅支援の報酬・基準については、以下の考え方に沿って見直してはどうか。

  1. 介護支援要員一人あたりの標準担当件数「35件」との乖離が大きいことや収入差率を踏まえ、経営の改善を図る。
    →介護支援専門員一人当たり担当件数が「40件」を超えると逓減する仕組みについて検討してはどうか。
  2. 事業所の質の向上や独立性・中立性の推進を図る。
    →中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、計画的な研修の実施等を行っている事業所の推進を図るため、特定事業所加算については、段階的に評価する仕組みにしてはどうか。
  3. 医療と介護の連携の推進・強化を図る。
    →在宅における医療と介護の推進・強化する観点から、入退院時の調整等の業務の手間の評価の充実を検討してはどうか。
  4. 特に支援を要する者等に対しては、評価を行う。
    認知症を有する利用者に関しては、意思疎通が難しく、状態の的確な把握が難しいことから、ケアマネジメントのプロセスにおいて、業務上、手間を要する。
     また、独居高齢者に関しても、生活全体を支援するという要素が強く、家族からの情報を得にくいとことから、状態を把握するための訪問や声掛けが、より頻繁に必要となっている。
     このように、支援するにあたり、特に手間を要する者に対して、検討してはどうか。

◆ 介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策

―「新たな経済政策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」決定(平成20年10月30日)

平成21年度の介護報酬決定(プラス3.0%)により介護従事者の処遇改善を図ることとしつつ、それに伴う介護保険料の急激な上昇の制御等を行う。

(内容)

  • 介護従事者の処遇の向上を図るため、プラス3.0%の介護報酬改定を実施。
  • このブラス3.0%の介護報酬改定に伴う保険料の上昇を段階的に抑制する措置を講じることとし、
    平成21年度  改定による上昇分の全額
    平成21年度  改定による上昇分の半額
     について、被保険者の負担を国費により軽減。
    ・ 65歳以上の者(第1号被保険者)の保険料分については、市町村に基金を設置。
    ・ 40~64歳の者(第2号被保険者)の保険料分については、保険者団体等に交付し、同様の措置を講じる。

 平成21年度の介護報酬改定に関し第55回・第56回「介護給付費分科会」において示された要点・方向性の中から、介護報酬の地域区分の見直しについてお知らせします。

[平成21年度介護報酬改定の視点(例)]<抜粋>

1.介護従事者の人材確保対策

 -介護従事者の給与水準や地域格差に関する問題、経営が苦しい小規模事業所に対する対応等

2.高齢者が自宅や多様な住まいで療養・介護できる環境の整備(医療と介護の連携)

3.認知症高齢者の増加を踏まえた認知症対策の推進

4.平成18年度介護報酬改定で新たに導入されたサービスの検証

 -新予防給付、地域密着型サービス

5.サービスの質の確保、効率化等

 

上述項番1に関して

◆給付水準等の地域差を反映させる仕組み-介護報酬の地域区分の見直しについて

1.地域区分の設定方法(地域割り)
 →現行の地域区分を踏襲することとしてはどうか
   ※ 「特別区」、「特甲地」、「甲地」、「乙地」、「その他」の5区分

2.地域差を勘案する費用の範囲
 →地域差を勘案するのは、現行どおり人件費のみとしてはどうか

3.地域差を勘案する職員の範囲
 →人員配置基準で1名以上又は常勤換算での配置を規定している職員(医師を除く)についても、現行の直接処遇職員(介護職員、看護職員等)に加えて、地域差を勘案してはどうか

4.地域区分ごとの一単位の単価の設定
(1) 介護サービスの類型について
 →介護報酬に反映させる人件費率の類型については、再検討してはどうか
  ※ 現行では、人件費率が「40%のサービス」及び「60%のサービス」の2類型に区分

(2) 報酬単価上乗せ率について
 →地域割りについては現行の地域区分を踏襲することとし、地域差を勘案する職員の人件費割合に乗じる上乗せ率については、地域ごとの実態を基に設定してはどうか
  ※ 現行の上乗せ率は、「特別区12%」、「特甲地10%」、「甲地6%」、「乙地3%」

 介護サービス事業者の事務手続きや書類の削減・簡素化の一環として、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号)」が改正されました。
 具体的に、居宅介護支援事業所に関連する書類、変更内容は、以下のとおりです。

1.第4表「サービス担当者会議の要点」記載要領の改正
 ①サービス担当者会議を開催した場合のほか、サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合にサービス担当者に対して行った照会の内容等についても、記載する。

 ②「会議出席者」に、出席できないサービス担当者の「所属(職種)」「氏名」「出席できない理由」を記載する。なお、他の書類等により確認することができる場合は、記載を省略して差し支えない。

 ③「検討した項目」に、会議に出席できないサービス担当者に照会(依頼)した年月日、内容及び回答を記載する。
 サービス担当者会議を開催しない場合には、その理由とともに、サービス担当者の氏名、照会(依頼)年月日、照会(依頼)した内容および回答を記載する。
 なお、他の書類等で確認することができる場合は、記載を省略して差し支えない。

2.「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」は、「サービス計画書」から削除されます。

3.これに伴い、「居宅介護支援経過」が第6表から第5表、「サービス利用票(兼サービス計画)」が第7表から第6表、「サービス利用票別表」が第8表から第7表に、それぞれ変更となります。

4.様式例の「週間サービス計画表」に 「 年 月分より」の文言が追加・挿入されます。

(補足)
 ・施設サービス計画書についても、今回、同様の改正がされています。
 ・負担軽減案としての福祉用具貸与に係るサービス担当者会議については、「少なくとも6月に1回」から「必要に応じて随時」開催に改めることで、手続きが進められています(9月1日施行予定)。

 

 

 7月4日に平成20~24年度の5年間で実施される「営利法人の全ての介護サービス事業者に対する指導監査の実施方法」が厚生労働省から発表されましたので、その概要をお知らせします。ご参考となれば幸いです。

Ⅰ.実施の方針

  営利法人(株式・有限・合資・合名・合同会社)の運営する全ての介護サービス事業所を対象に、「人員、設備及び運営基準」の遵守状況の確認を行う観点から、介護保険法第5章を適用して、報告書類の提出を求めて実施。

 

Ⅱ. 実施の方法

 1. 監査対象事業所への「自己点検シート」の作成・送付および提出 

①各自治体は5年間および当年度の監査実施計画に基づき、対象とした事業所に「自己点検シート」を送付。(平成20年度以降に新設となった事業所も対象)。 

②「自己点検シート」は、厚労省作成の「標準様式」を参考に、各自治体で作成(変更も可能ながら、「標準様式」の内容と著しく乖離しないこと、補足資料は必要最小限に止める等事業所の事務負担軽減に配慮)。 

③事業所は、「自己点検シート」に沿って項目ごとに点検・記入。仮に、点検の結果「不適」項目があった場合、その「事由」と「改善方法」を記述し、同シートを期限までに前1月分の「利用実績」「勤務表」を添えて提出。 

2. 提出された「自己点検シート」等の内容確認

 自治体では「不適」項目があった場合の「事由」「改善状況」から基準上の問題又は疑義が認められるか、および添付の「利用実績・勤務表」により人員基準上の問題又は疑義が認められるか、その問題点について改善の見込みがあるか等について確認。 

3. 必要に応じた実地検査

 基準上の問題点・疑義が認められる事業所に対しては、実地検査によりその内容を検査。

 問題点・疑義が認められない事業所であっても、通報情報との不整合等がある場合には適宜実地に検査。

 検査の結果、基準違反・虚偽報告等が認められた場合には、その程度に応じ、「改善指導」「改善勧告」又は指定の「効力停止」「取消」等必要な処分を実施。
  

(補足) 「自己点検シート」による検査の有無に関わらず、以下の「要確認情報」によって基準違反等の確認が必要と認められた場合、社会福祉法人や医療法人等と同様に、監査が実施されることに留意。
①通報・苦情・相談等に基づく情報 ②国保連・地域包括支援センター等に寄せられる苦情 ③国保連・保険者からの通報情報 ④介護給付費訂正化システムの分析から特異傾向を示す事業者 ⑤介護サービス情報の公表制度の報告の拒否等の情報
(平成18年10月23日付 老健局通知 「介護保険施設等監査指針」)

 

 平成20年6月5日、厚生労働省は、介護サービス事業所の事務負担を軽減する項目案を公表しました。

1.居宅介護支援事業者に関わる事務書類・手続きとしては、以下の4点が示されています。

(1) 第5表の「サービス担当者に対する照会内容」
 他の表へ記載するとことで問題ないことから、第5表の削除。

(2) 「福祉用具貸与に係るサービス担当者会議の開催」
 現行では6ヵ月に1回の開催とされているところ、運用を弾力化し、利用者の状態に応じて随時必要なときに開催することとする。

(3) 「介護サービス情報の公表制度」
 同一事業所での一体的・同類型のサービスについては一体的に調査を行う(例:介護と予防)。
 また、確認の2項目(居宅介護事業所とサービス事業所とが月1回以上連携していることの確認およびサービス担当者が月1回以上利用者宅を訪問すること)の削除←訪問介護事業所等が対象

(4) 「住宅改修における事前申請書(第2表)」
 居宅サービス計画上の記載で代替。

 

2.サービス事業所における事務書類等で居宅介護支援と関連する主なものとして、以下が示されています。

(1) 「訪問看護報告書」
 健康手帳への記載で代替。

(2) 「リハビリテーション実施計画書」「定期的な記録」「ケアマネージメント連絡用紙」
 訪問・通所リハビリテーション計画書上の記載で代替。

(3) 「個別機能訓練計画」「開始時及びその3ヵ月後に1回以上行う利用者に対する説明の記録」「定期的な記録」
 通所介護計画書の記載等で代替。

(4) 「運動器機能向上計画」「定期的な記録」
 介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション計画上の記載等で代替。

...etc.

 以上の内容は、事務等が煩雑で事業運営の負担となっているため、軽減が必要との指摘をふまえて検討されたものです。詳細な内容は、今後精査され、必要な手続きを行った上で、できる限りすみやかに実施される予定のようです(時期の目途は8月頃とのことです)。
  

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