銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂,暴力行為等処罰に関する法律違反,覚せい剤取締法違反被告事件=平成16年8月24日判決・控訴棄却(原審・広島地裁)

| | トラックバック(0)
行為

不特定若しくは多数の者の用に供される場所である広島市a区内の路上において,けん銃を発射し,
 引き続き,近くの路上において,被告人運転車両の前を外国人3名に横切られて,目が合ったことなどから激高し,1名に対し,未必の殺意をもって,けん銃を発射して命中させ,全治約1か月間を要する傷害を負わせたほか,他の2名に対し,至近距離からけん銃の銃口を向け,凶器を示して脅迫し,
 それらの際,けん銃を適合する実包とともに携帯し,
 同日ころ,覚せい剤を使用した

結果
  • (拳銃発射)
  • (銃口向け脅迫)
  • (拳銃、実包所持)
  • (覚せい剤の使用)
  • 全治約1か月間を要する傷害
量刑
  • 懲役10年
  • 一連の犯行は,人命を軽視したいずれも危険極まりない悪質な犯行
  • その動機や態様に酌むべき事情は全くない
  • けん銃で撃たれた被害者が,一命を取り留めたのは偶然の結果
  • 同人が受けた身体的,精神的苦痛は甚大
  • 脅迫された被害者2名の恐怖感も到底軽視することができない
  • 繁華街の路上で合計2発の銃弾を発射しており,周囲に及ぼした危険性も甚だしい
  • 被告人は,長く暴力団組員として活動していたのであり,粗暴犯や覚せい剤取締法違反の罪によるものを含めて前科が9犯あり,規範意識が相当に低下している
  • 本件の犯情は悪質であり,被告人の刑事責任は重大である
  • 殺人の犯行は未遂に終わっていること
  • けん銃を提出して自首したこと
  • 被害者3名に対し,慰謝料を支払って示談が成立しており,脅迫の被害者2名から宥恕を得ていること
  • 本件犯行自体については,認める供述をして,謝罪の姿勢を示し,今後は暴力団とは関わらないと誓っていること
  • 内妻や知人らが被告人の更生に向けた協力をすると申し出ており,多数の嘆願書をとりまとめていること
検討
  • 典型的な、暴力団構成員による、暴力団的?犯行か
  • 拳銃2発発射は重罪
  • 前科9犯は、論外か 
  • 同種前科あるよう
  • 一般の?殺人既遂なみ?の量刑だが、やむを得ないか
  • **一般論として、暴力団構成員は示談する場合が多い-示談に必死になる
  • **一般論として、暴力団構成員は脱会を約束するが--9犯では、過去に嘘のべているよね??--信用されないよね??

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂,暴力行為等処罰に関する法律違反,覚せい剤取締法違反被告事件=平成16年8月24日判決・控訴棄却(原審・広島地裁)

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ofours.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/7

このブログ記事について

このページは、弁天小僧が2004年10月26日 06:51に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「公認会計士の先生から感想をいただいた」です。

次のブログ記事は「松任CCZ温泉」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

携帯電話用ブログURL

Powered by Movable Type 4.1

最近のコメント