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破産と免責の混同

三 破産と免責の混同
 
 上に説明したような債権者のための制度である破産と債務者のための制度である免責の制度を渾然一体に考える人が多い。
 渾然一体に考えるのも無理からぬところであるが、上記のように区別して理解すべきである。

投稿者 bentenkozo : 2005年6月 8日 13:44

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