5500破産による不利益など2

破産による財産拠出

一 破産による財産拠出

1 破産手続きは、既に説明しましたように債務者の全財産に対する強制執行ともいうべきものですので、その財産全部(但し、生活に最低限度必要な財産や裁判所が認めた自由財産の範囲内のお金は除きます)を拠出して換金処分の対象となります。
  人は生活していく必要がありますので、生活するに必要な最小限度の財産として認められる、「自由財産の範囲内のもの」は除きます。

イ 所有預金等は拠出する必要があります。

ロ 保険契約など契約を解約することにより解約返戻金があるものは解約する必要があります。

ハ 自動車など換金できるものは換金処分の対象となります。

ニ 家財道具類も、換金対象財産(例外を除きます)になりますので、家財道具をそのまま使用したい場合には、親族等に買い取って貰う必要があります。

2 破産前に信販などを利用して購入したものについては、通常、その所有権は信販会社に留保されており、信販会社は引き渡しを求めてきますので、引き渡す必要があります。
 その購入したものを そのまま使用したい場合には、親族等に買い取って貰う必要があります。

投稿者 goemon : 02:11 | トラックバック(0)