« 破産による財産拠出 | メイン | 破産制度目的に反する行為の是正 »

各種債権の優先順位

一 財団債権は、破産債権に、優先する。


(財団債権の取扱い)
151条  財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。


(財団債権となる請求権)
148条  次に掲げる請求権は、財団債権とする。

一  破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権

二  破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権

三  破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの

四  破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権

五  事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権

六  委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権

七  第五十三条第一項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権

八  破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(第五十三条第一項又は第二項の規定による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権


二 財団債権内における優先財団債権

(破産財団不足の場合の弁済方法等)
第百五十二条  破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する。ただし、財団債権を被担保債権とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権の効力を妨げない。
2  前項の規定にかかわらず、同項本文に規定する場合における第百四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる財団債権(債務者の財産の管理及び換価に関する費用の請求権であって、同条第四項に規定するものを含む。)は、他の財団債権に先立って、弁済する。

投稿者 goemon : 2009年10月14日 14:20

« 破産による財産拠出 | メイン | 破産制度目的に反する行為の是正 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ofours.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1465