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破産申立前における処理の指針

一 破産申立前における処理の指針

1 破産申立を決意した以降は、破産管財人による否認権の対象となる行為をしてはならない。

2 破産財団の減少となるような事由については、極力、その解消に努め、他方、破産財団の増加となるような事由については、その確保に努めるべきである。

3 債権者の中には、破産申立前であることを理由として、自らの債権の回収を図る行為、弁済を求めてくる場合があるが、破産法が否認権を設けた趣旨、破産制度の目的等からすれば、そのような不公正、不公平な行為をしてはならない。

4 破産申立手続きの実務の中では、従前、破産管財人がその職責として行っていた事務処理について、破産申立代理人が、破産申立前に処理することが求められている。
  これは、大量の破産事件を裁判所が、迅速に処理するためでもある。
  従って、実際上、破産申立代理人の破産申立前の事務処理、破産申立の準備行為についても、破産開始決定後の処理に準じた処理をすることが望まれる。

投稿者 goemon : 2009年10月15日 06:49

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