ACCS事件、行為の違法性

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 不正アクセス禁止法で言うところの「不正アクセスとは何か」といった技術的な本質は横に置いて、東京地裁の裁判官が判決の中の「行為の違法性」で述べているように、被告人の行動については、確かにまずいと思う。

四 行為の違法性
(1)・・・特に、事前にACCS等に脆弱性の報告をせず、修正の機会を与えないまま、この発表をしたことは、被告人の手法をまねて攻撃するという危険性を高めるものであったとうばかりでなく、被告人の本件各アクセス行為はそのような形で公表することを目的としてなされたものであって、正常な問題指摘活動の限界をはるかに超えるものであり、正常な活動の一環であったとは到底認められない。また、プレゼンテーションの仕方やその際の発言内容等にも照らすと、脆弱性を発見した自己の能力、技能を誇示したいとの側面があったことも否定できないところである。被告人も、捜査段階において、「発表されたときになかりやばい内容、大きな問題になる」との認識があり(乙三)、正常な活動でないことを自覚していたと認められるのである。そうすると、被告人の行為は正常な問題指摘活動であるから違法性がないとの弁護人の主張は、前提を欠くものであって、被告人の行為が違法であることは明らかである。
(2)被告人は、本件動機について(-中略・イベントで公表すればJPCERT/CCが動くだろうと考えたという動機-)そのような動機を有していたとしても、サーバへの攻撃の危険性を高めるような公表行為が許されるはずはなく、そのような公表のためにされた本件アクセス行為が正当化されることもないと解すべきである。

 問題は、こういった行為を、現行の不正アクセス禁止法で、犯罪として裁けるかどうかにあるのではないだろうか。

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コメント(1)

弁護士五右衛門 :

 弁天小僧さんのおっしゃるとおり、「問題は、こういった行為を、現行の不正アクセス禁止法で、犯罪として裁けるかどうかにある」のであり、東京地裁判決は、「犯罪に該当する」との判断を先行させるという基本的な誤謬を犯してしまったのです。

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このページは、弁天小僧が2005年9月23日 07:30に書いたブログ記事です。

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