ACCS事件、東京地裁判決に思う

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 今日、判例時報に掲載されている「ACCS事件」の東京地裁での判例を読んだ。

 ここで、裁判官は、「アクセス制御機能」の有無は、プロトコル(コンピュータ間のデータ通信の規約)ごとではなく、特定電子計算機ごとに判断すべきとしている。

 判決文で、特に目に止まったのは、次の部分である。

・・・
また、アクセス制御機能の有無をプロトコルごとに判断するとすれば、例えば、第三者が特殊なプロトコルを介し識別符号を入力せずにホームページのファイルを書き変える機能を有する不正なプログラム(いわゆるトロイの木馬型プログラム)を電子メールによって送信し、そのプログラムを無害なプログラムだと誤信させて実行させた上、その特殊なプロトコルを使用してFTPを介して書き込みを行うべきホームページのファイルを管理者の意図に反して書き換えてしまうというような行為すら不可罰となってしまい、このような典型的ともいえる行為の処罰を法は当然と想定していたというべきてある。
・・・

 要するに、サーバ(電子計算機)をプロトコルごととすると、トロイの木馬を処罰することができなくなる。そんなのは法律として可笑しいので、当該法律は当然処罰することを想定しているはずだ、と言っているように読める。

 主旨は分からないでもない。しかし、何か変である。
(1)該当法律は、今のようなコンピュータの利用形態を想定したものになっているのだろうか。
(2)裁判官は、法の不備を指摘するのであれば理解できる。
(3)しかし、法律を裁判官の判断で勝ってに解釈して、それを判決の理由にしているようにも見える。

 私は法律の専門家ではないので、法律論として論理立て指摘することはできない。しかし、直感的ではあるが、裁判官が、判決の理由としている考えは、やはり変だと思う。


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コメント(2)

弁護士五右衛門 :

 「トロイの木馬型」のものを不正アクセス禁止法にいう「不正アクセス」に該当させようと考えたことが、東京地裁判決の最大の誤謬の原因だと思います。
 犯罪構成要件該当性の判断は、構成要件を把握し、次いで、あてはめ、該当性の判断をすべきなのに、東京地裁判決は、「該当」判断を先行させて、次いで構成要件を把握しようしした。
 刑罰法規の解釈の基本を忘れた、否定すべき判決です。

ハスカップ :

 ご指摘の判決文は,「捜査研究」の解説を見る限り,検察の論告にひきづられたようですね。逆に弁護側の弁論は,聴いていても,判決に影響を及ぼすには力不足の感じがしました。
 なお,不正アクセスの文理解釈の部分は,別のところで判示されていますが,こっちは勝負あったという感じがしました。

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